すまちゃん 「一つずつ d(^^ 」 2
2006/ 8/19 19:02[No.37644 / 39216 ]
投稿者 :
ja2047
ja2047
目下継続中のNo37248について、再引用しておきます。
敵対行為中に軍服を着ていない正規兵は、捕捉されると戦時国際法違反として裁判為しにあるいは、軍律法廷で死罰を科せられました。その様な義務を伴った慣行が、慣習になったわけです。(す)
実際には無抵抗で捕獲された敵の兵士を「軍服を着ていないから」という理由で殺害したり、裁判の上死を与えたりした事例は少ないと思います。「思う」というのは具体的な条文や事例を見たことがないからです。(J)
歴史的事実の資料の明示を求められるのであれば、多数の例を明示できますが、(す)
では一つそれをお願いします。(J)
実際には私の指摘するように、「身分表示なく戦闘を行ったもの」であることが認定されたケースがほとんどであると思います。(J)
敵対行為中に軍服を着ていない正規兵は、捕捉されると戦時国際法違反として裁判為しにあるいは、軍律法廷で死罰を科せられました。その様な義務を伴った慣行が、慣習になったわけです。(す)その部分を慣習から明文の国際法にしたものこそが、ハーグ法23条の「背信の行為による殺傷の禁止」であるわけです。したがって、交戦行為と身分の表示の関係はここにおいて明文でうたわれているわけです。
「慣習」だから、国際法に明文化されていないことを理由として無抵抗のものを殺害しても適法であるということにはなりません。
無抵抗で捕獲された敵の兵士を「軍服を着ていないから」という理由で殺害したり、裁判の上死を与えたりした事例をご教示下されば幸いです。(J)
で、結局あなたは、「無抵抗で捕獲された敵の兵士を『軍服を着ていないから』という理由で殺害したり、裁判の上死を与えたりした事例やその根拠となる条文」を、ここに至るまで提示できていません。
あなたが、あなたの主張が事実であることを説明できない結果、
「では 私:スマイス博士の認識、が間違っていることを一部の隙もなく証明しなさい、私はその証明に穴があるかどうかについて議論します」
と言い出したものが「夏休みの宿題①~⑩」なるものの正体なのですね。
継続中のお話について、片が付いたら、それらにお答えすることは約束しましょう。
目下の論点は「無抵抗で捕獲された敵の兵士を『軍服を着ていないから』という理由で殺害したり、裁判の上死を与えたりした事例やその根拠となる条文」です。
返信
これは メッセージ 37643 ja2047 さんに対する返信です