スマ氏の「確認事項2」について
2006/ 8/31 21:26 [ No.37974/39216]
投稿者 :
ja2047
投稿者 :
ja2047
十九世紀中の主要な関心が合法的な戦闘員の範囲確定の問題に向けられ、従来の正規兵の交戦者の資格(国際慣習法)をもとに、ヘーグ陸戦規則が条文化されました。(スマイス博士の認識)
これ自体は妥当な説明と考えられます(ja2047氏)
「正規兵の交戦者資格は、国際慣習法である」すなわち「正規兵の制服着用を、>usage(慣行)ではなくcustom(慣習)である)事にご同意いただき心強い思いです。 (スマイス博士の認識)
ja2047氏からの論理的なご返事はまだいただいておりません。
共通認識でいいですね。
お得意のスタイルですね。
正規兵の制服着用に関する各国の慣行、また、戦闘時においては交戦者は身分を明示して行うという慣習が、ハーグ条約に非正規兵の交戦資格付与の条件となり、正規兵については従来通り各国の国内制度にまかされると言う形で条文化されたということは事実として認められます。
また、交戦時(敵を殺傷する際)には交戦者の属性を偽ってはならないという慣習も明文化されましたので、当初のあなたの記述は妥当であると述べました。
交戦時以外の制服着用義務は正規兵にも民兵にもないことは条文からも理解頂けると思います。
「正規兵の交戦者資格は、国際慣習法である」とは、各国が国内の法制度に基づいてその資格を付与してきた、これが広く認められてきたと言う点において、全くその通りなのです。
正規兵の制服の着用義務は各国の国内法に基づく義務であるため、過去も今日も国際法で明文的に義務とされたことはありません。したがって国際法上は「一般的な各国の慣行」と言わざるを得ません。
とゆーか、第一追加議定書の翻訳の際に「慣行」という言葉で定訳になっているし、藤田博士も「正規兵は一般に制服着用を必要とする」と書いてるじゃーありませんか。
この制服着用の慣行が、敵に対する殺傷行為、ないしはこれに準ずる害敵行為以外の場合についても「強制力を伴う慣習法があった」という記述にお目に掛かったことはありません。
返信
これは メッセージ 37250 lewisscsmytheさんに対する返信です