スマ氏の「確認事項3」について
2006/ 8/31 21:31 [ No.37975/39216]
投稿者 :
ja2047
投稿者 :
ja2047
- ジュネーブ第一追加議定書の第四十四条 戦闘員及び捕虜の解説
国際人道法の再確認と発展 竹本正幸著 p236第四に、戦闘員が自己を文民から区別しなかった場合に捕虜待遇を享有しうるか否か、の問題があった。西欧諸国は、その様な場合には捕虜資格を認めないのが現行国際法の規則であり、捕虜資格が与えられないという心理的圧迫によって文民からの区別を戦闘員に守らせることが可能になる、と主張した。これに対して、第三世界諸国は、民族解放戦士が植民地等の圧制の下できわめて劣悪な立場におかれているため、制服の着用は不可能であり、また、ゲリラ戦こそ彼らにとっては最大の武器であって、自己を文民から区別しないのが現代戦の現実であるから、捕虜の資格を奪うべきでない、と反論した。
この二つの引用文より、国際法学者の定説として、以下の二点が導き出されます。
- 戦闘に参加する者と一般住民の構成員を常に区別しなければならない。
- 戦闘員が自己を文民から区別しなかった場合には、捕虜資格を認めないのが現行国際法の規則である。
ここで、私とあなたの間で延々と決着を見ない議論の続いていることが問題になってくるわけです。
上記1)の「戦闘に参加するもの」について、私は「実際に戦闘を行うもの」「戦闘を行おうとするもの(明確に定義すれば、戦闘を実際に行ったものが、それ以前に戦闘を行おうとしている状態であった時点の、そのもの)」であると理解しています。ここで当然「戦闘に参加する者」=「戦闘員」です。
それであってこそ、「その様な場合には捕虜資格を認めないのが現行国際法の規則であり、」という言葉が明確な裏付けを持つのです。
当時の「現行の国際法の規則」すなわち成文法であるところのハーグ規約は「背信の行為による敵の殺傷」を禁止しているのですから、この記述には明確な裏付けがあります。これは、正規兵であれ、非正規兵であれ、守らなければならない成文法でありまた当然ながら慣習でもあります。
で、元々あなたは「戦闘に参加する者」とは交戦資格者のことである。だから、実際に戦闘を行うかどうかとは関係なく識別を要求される、と主張していたと思ったのですが、
この解釈ですと、
「第三世界諸国は、民族解放戦士が植民地等の圧制の下できわめて劣悪な立場におかれているため、制服の着用は不可能であり、また、ゲリラ戦こそ彼らにとっては最大の武器であって」
云々の主張が宙に浮いてしまうのですね。
「第三世界諸国」は、あくまで古典的な交戦資格保持者であるかどうかに関わらず、実質的に戦闘を行う者の話をしているとしか言いようがないですから。したがって、「戦闘に参加するもの」とは、当初の私の理解通り、「実際に戦う者」であって、「交戦資格者」を意味するものではないことが解ります。
返信
これは メッセージ 37251 lewisscsmytheさんに対する返信です