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えー、宿題⑪?

2006/ 9/ 3 14:53[No.38005/39207]
投稿者 :
ja2047

  • ここで夏休みの宿題⑪
ja2047氏の「正規兵については従来通り各国の国内制度にまかされる」とは、どのような事なのでしょうか。具体的に説明していただけますか? また日本国の正規兵についての国内法は、どのように定められていたのですか。その国内法の明示をお願いします。

そら来た (^^;

「正規兵については従来通り各国の国内制度にまかされる」とは、どのような事なのでしょうか。具体的に説明していただけますか?

読んだ通りであり、いかなるものを正規兵と認め、いかなる装備をさせるかは各国の主権の範囲に属しているので国際法では決められないとされたということです。現代の定義によれば、こうですね。

「1 紛争当事者の軍隊は、部下の行動について当該紛争当事者に対して責任を負う司令部の下にある組織され及び武装したすべての兵力、集団及び部隊から成る(当該紛争当事者を代表する政府又は当局が敵対する紛争当事者によって承認されているか否かを問わない。)。」
(ジュネーブ諸条約第一議定書 第四十三条)


日本国の正規兵についての国内法は、どのように定められていたのですか

これが実はまだ私にはよく解らない。

「陸軍刑法」など軍に関わる法律は多数あるが「陸軍法」というものがあるわけではないし、「徴兵令・兵役法」に軍人の位置づけが示されているわけでもない。

「リーバー法」の「人が主権を有する政府によって武装され、兵士の厳守の宣言を行なうと同時に交戦者となり、その殺害、傷害その他の軍事的行為は個人による犯罪あるいは不法行為ではない。」に相当する明確な定義がぴしゃりと書いてあるものがどこかにありそうなものですが、まだ解りません。

まー、どこかで気付かれたら教えて下さい。 



返信
これは メッセージ 38004 ja2047 さんに対する返信です

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