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背信の行為による殺傷の禁止

2006/9/314:55[No.38006/39207]
投稿者 :
ja2047

  • 「戦闘に参加するもの」の定義 #37975 ja2047氏
○「実際に戦闘を行うもの」
○「戦闘を行おうとするもの(明確に定義すれば、戦闘を実際に行ったものが、それ以前に戦闘を行おうとしている状態であった時点の、そのもの)」
「実際に戦闘を行うもの」ではなく「実際に戦闘を行っているもの」ですよね。

時制を合わせた表現としたのです。
意味はそれで結構です。

そしてその軍服着用の義務の根拠は、ハーグ陸戦法規第二十三条(ロ)ですよね。

そうです。

「戦闘を行おうとするもの」とは、戦闘を開始する前に敵に近接しようとするものの事ですね。 そこで質問ですが、敵に近接するときに、軍服を着用する義務は、ja2047氏は、どの条文に根拠をおいているのですか?

同じくハーグ陸戦法規第二十三条(ロ)です。

戦闘を開始するに当たって、目視範囲に於いて属性を見誤らせる偽装が背信の行為に当たります。なお、目視範囲にないことで属性が確認できない場合、この状態から戦闘に移行しても戦時犯罪に当たらないことは、夜襲、待ち伏せ、遮蔽物内からの発砲が違法とされないことから明確です。

目視範囲に入り、続いて戦闘行動に入る場合に、識別表示の義務があります。


戦闘に参加するものは、交戦資格者の事であるのは当然です。(その根拠は慣習国際法およびハーグ陸戦法規第一款 第一章)

ここがあなたの自家撞着だと言っているのです。
非合法戦闘員は「戦闘に参加する者」ですが、交戦資格者ではなく、これは戦時犯罪となるのです。

  • 第二十回 赤十字国際会議の決議文
「できる限り一般住民が助けられるように、戦闘に参加する者と一般住民の構成員とを常に区別しなければならない。」
は、古典的な戦闘資格者に限らず、「戦闘を行う者」は一般住民との区別を明確にすべきであるという主張と理解されます。



返信
これは メッセージ 37991 lewisscsmytheさんに対する返信です

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