事実は事例が証明する
2006/ 9/ 3 15:16[No.38008/ 39207 ]
投稿者 :
ja2047
投稿者 :
ja2047
ja2047氏は、「戦闘に参加するもの」を以下のように述べられていました。
ja2047氏の定義 ①
- 戦闘を行う意思と能力のあるもの。(#37083)
- 戦闘に参加する意志または能力のない(あるいは放棄した)正規兵は、「「戦闘に参加する者」ではない。(#37201)
- 「戦闘に参加することを避けている正規兵」はここで言う「戦闘に参加する者」には当たらない。(#37791)
それ以前に初出の
http://history.bbs.thebbs.jp/1132207796/822-824
あたりを見て下さい、私は一貫して「戦闘に参加する者」は戦闘に参加する者のことである、と明言し、必要に応じて説明のため「ここでいう「戦闘に参加する者」とは「現に戦闘を行ったもの」ではないまでも「現に戦闘を行おうとしているもの」」と言っています。
http://history.bbs.thebbs.jp/1132207796/852
http://history.bbs.thebbs.jp/1132207796/822-824
あたりを見て下さい、私は一貫して「戦闘に参加する者」は戦闘に参加する者のことである、と明言し、必要に応じて説明のため「ここでいう「戦闘に参加する者」とは「現に戦闘を行ったもの」ではないまでも「現に戦闘を行おうとしているもの」」と言っています。
http://history.bbs.thebbs.jp/1132207796/852
そして今回は、以下のように述べられました。
「戦闘に参加するもの」の定義 #37975 ja2047氏 ②
- 「実際に戦闘を行うもの」
- 「戦闘を行おうとするもの(明確に定義すれば、戦闘を実際に行ったものが、それ以前に戦闘を行おうとしている状態であった時点の、そのもの)」
はい、私の主張は一貫しており、ぶれはありません。
「戦闘に参加する者」とは「交戦資格者」であるのは、当然ですよね。
戦闘に参加する者は交戦資格者である べ き だというのが、戦時国際法の思想です。
戦闘に参加する者とは、交戦者の資格を必要とし、「敵対行為に従事するもの」である。
それは「戦闘員」(合法的な戦闘員)の定義でしょうね。あえてこの決議が「戦闘員」という法的な定義が可能なタームを用いず「戦闘に参加する者」という表現を選んだことに、この決議の意図があります。
理解が変化したのなら、これはこれで一つの進歩であると思います。
何処が変化したのでしょうか?
変化していませんでしたか。
65年の赤十字国際会議の決議は、「合法的な戦闘員」に止まらず、従来は合法的戦闘員とされていない者も含めた「戦闘に参加する者」について論じることで、現実の紛争のなかでの文民保護を達成するための提言であるのですが。まだそのことを理解するに至っていないということですね。
「戦闘に参加する者」とは、戦闘準備状態、戦闘中、戦闘後の退却、逃亡中の者というのが、私の主張であり、多くの国際法学者の考えです。
ja2047氏の述べる「文字通り戦闘を行う者」とは、ja2047氏の新たな定義では、戦闘準備状態、戦闘中の事ですから、
残念ながら、「新たな定義ではなく」、それが最初から私の述べていることです。
返信
これは メッセージ 37992 lewisscsmytheさんに対する返信です
これは メッセージ 37992 lewisscsmytheさんに対する返信です