奇計について
2006/ 9/ 5 21:00 [ No.38038/39207]
投稿者 :
ja2047
投稿者 :
ja2047
多くの国際法学者が、敵から逃れるための奇計を否定していないのは事実です。また同時に、「敵から逃れるため」は敵対行為であることも事実ですね。
「偽装しての戦闘」の準備行為は、違法行為とは思えません。
一度説明済みと思ったので、少し言葉が足りなかったようです。占領軍は占領地に潜伏した敵兵などと言う物騒なものは「偽装しての戦闘の準備行為」と見なして拘束して裁くこともできる、と言う意味です。
それは占領者の権限のうちですよ。
それは占領者の権限のうちですよ。
偽装自体を以て違法戦闘の現行犯で殺害しても適法であるというのは、全く無理な主張です。
その様なことは、一度も主張していません。
確認します。
「そのようなことは一度も主張していない」というのは、これまでに同一の文言の発言を実際にしたことがない、と言うだけでなく
「偽装自体を以て違法戦闘の現行犯で殺害しても適法である」という考え方に対して、これを否定する、ないしは否定的感想を持っている、ということでよろしいのですね?
「そのようなことは一度も主張していない」というのは、これまでに同一の文言の発言を実際にしたことがない、と言うだけでなく
「偽装自体を以て違法戦闘の現行犯で殺害しても適法である」という考え方に対して、これを否定する、ないしは否定的感想を持っている、ということでよろしいのですね?
ゆっくりお答え下されば結構です。
質問リストを作るのは私の性に合いませんので、そういう使い方はしません。
質問リストを作るのは私の性に合いませんので、そういう使い方はしません。
『戦時国際法論』立作太郎著戦争に於ける奇計とは、敵をして誤謬に陥らしめて、戦闘上の利益を占むるが為に行う所の手段である。或は此意義の奇計の語の代わりに、戦略の語を用うることがある。奇計だとピンときませんが、戦略という語を用いれば、なるほどと思いますね。
“ruses of war”ですから、戦争における計略ということですね。戦争におけるトリックという方が理解しやすいかも。「戦略」というと「ストラテギイ」:戦争全体の作戦計画や方針の方を連想します。
偽装潜伏行為時とは、敵国の軍服を着ることですよね。
私が言うのは敵の軍服に限りません、民間人の服を着ることがハーグ二十三条(ヘ)の対象でないとすれば、民間人の服を着て戦闘することは(ヘ)の対象として禁じられてはおらず(ロ)による禁止対象だというだけのことです。
しかし、ハーグ二十三条(ヘ)には、確かに交戦時の禁止事項として「敵の制服等」とありますが、この「等」には民間人の服も含まれるという解釈も不可能ではないと考えます。
考えますだけではいけないので、当時から交戦時の禁止事項(ヘ)として民間人の服の着用も含まれるとする主張があったことを示しておきましょう。
信夫淳平「戦時国際法講義」P383~384
「敵の制服の擅用禁止に関する本ヘ号の条句は、文字の上に不備の点が少なくも二つある。その一は本郷禁止の制服は単に敵のそれに係わり、中立人の制服又は平服の擅用に関しては何等説及してないことで、その二は、本号は単に敵の制服の擅用を禁ずるに止まり、敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、これ亦明規する所ないことである。 (中略) 二の戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本へ号の上では明蜥を欠くも、木規則(ハーグ陳戦規則)第一条に於て交戦者たる正規軍の要求する条件の精神から推して、それは許されざるものと解釈すべきであらう。」
返信
これは メッセージ 38020 lewisscsmytheさんに対する返信です
これは メッセージ 38020 lewisscsmytheさんに対する返信です