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各国の慣行ということ

2006/ 9/ 5 21:03[No.38040/ 39207 ]
投稿者 :
ja2047

正規兵の制服着用は各国の国内法の制度に属する問題であり

国際法学者の信夫淳平氏とは全く異なる主張をされているわけです。そこでja2047氏の主張の根拠をいつもお伺いするわけですが、その様な根拠が明示されたことは、いままで一度もありません。

あの、国際法に規定がなく、各国には各国の軍制と服制がある以上、これが事実と認められないと言うのは、あんまりではありませんか。

国際法学者の著書に言及を見つけて引用しないのであれば、事実が事実ではなくなるのであるというのは、途方もない論法なんですが自分で理解出来てます?


残暑の中の宿題①
正規兵の制服着用は各国の国内法の制度に属する問題と記述してある国際法学者の著書の明示をお願いいたします。著作とその引用で結構です。

どうしてもなんか出せと言うのであれば、藤田久一氏の
「これらの規定から判断しうることは、ここにおける「軍」とは正規軍のことであり(しかしその定義は与えられておらず、各国の定めるところに委ねられている)」
だけで十分だと思いますが、まだ何か探してこないと得心が行きませんか?


読んだ通りであり、いかなるものを正規兵と認め、いかなる装備をさせるかは各国の主権の範囲に属しているので国際法では決められないとされたということです。

信夫淳平博士の述べる
  1. 【国家の兵制を常備の正規兵に採るべきか將た民兵制度または義勇兵制によらしむるべきか、各その国内法に定むる所に属し】は、ヘーグ陸戦規則第一条「民兵又は義勇兵団を以て軍の全部又は一部を組織する国に在ては、之を軍の名称中に包含す」の事。
  2. 【国際法は単にそれら兵種の交戦者としての交戦法規上の特定資格の具備如何を問うに止まる】は、第一章交戦者の資格 第一条の事。
ja2047氏の「いかなるものを正規兵と認め」が、(1)なのか、(2)なのかは従来の主張から推定すると、(2)の事と思われます。

すごい読み方をしますね。
信夫淳平氏の記述では(1)は「各その国内法に定むる所」のことであり、
(2)は「国際法は」なのですよ、「いかなるものを正規兵と認めるかは各国の主権の範囲に属する」と述べていることが、なぜ「(2)のことと思われる」と平気で書けるのか、いや、感心してちゃいけないな。

ここで確認しておきましょう。
「いかなるものを正規兵と認め」は、交戦者としての交戦法規上の特定資格の具備如何の事ですね。

ちがいますっ (^^;;



返信
これは メッセージ 38022 lewisscsmytheさんに対する返信です

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