背信の行為について
2006/ 9/ 5 21:20 [No.38042/39207 ]
投稿者 :
ja2047
投稿者 :
ja2047
戦闘を開始するに当たって、目視範囲に於いて属性を見誤らせる偽装が
背信の行為に当たります。ja2047氏に残暑の中の宿題②をお願いいたしましょう。
ハーグ陸戦規則第二十三条(ロ)の解釈で、目視範囲に於いて属性を見誤らせる偽装が、背信の行為と当たると述べている国際法学者の著書の明示をお願いします。
これも同じですね。
国際法学者の記述を見出さずとも、文言から当然に導かれる事柄にいちいち法学書からの引用を求めて、相手が「回答出来ない」という印象を作ろうとするのですね、悪い癖です。
国際法学者の記述を見出さずとも、文言から当然に導かれる事柄にいちいち法学書からの引用を求めて、相手が「回答出来ない」という印象を作ろうとするのですね、悪い癖です。
「背信の行為」とは相手の信頼を欺く行為のことですから、それを外観上の偽装によって行うということは、相手に目視されて初めて「背信の行為」として成立するわけです。
それ以外の理解ができるというのはたいへん困難な想像なのですが、相手に「証明」を求めることにより、無茶が通せる可能性に掛けているわけですね。
ジュネーブ第一追加議定書 第四十四条3そのものですね。現代の価値(精神)で、1930年代の日本(日本軍)を裁くのは、如何なものでしょうか。
これも前回述べたとおりなのですね、ジュネーブ第一追加議定書によれば、私の理解は「当たり」なのですよ。これはあなたも同意していることです。
ところが、ハーグ規約はそこを明確に書いていないのですね。明文化されていないことが全否定されるわけではないと言うのがあなたのお得意の論法なのですが、明文化されるのは合意に足る認識が各国にあるからなのであって、国際法というのは成文化される以前に完全とは言えなくとも大方の合意が形成されていると見るのが妥当でしょう。あなたのいう慣習法というやつです。
慣習法の存在は実例で裏付けられますので、慣習を証明しようと思えば、実例を示すのが一番なんです。
「実際に戦闘を行っていない軍人が軍服非着用で捕らえられて、殺害されたという例」は、南京事件以外にどれくらいあるのでしょうか。
ないのであれば、そのような行為を以て殺害することは適法でないと言う認識が南京事件以前からあったのか、あるいはそういう認識が南京事件によって形成され、それが今日国際法に明文化されるに至った、という歴史が伺われるというだけのことなんです。
返信
これはメッセージ38026lewisscsmytheさんに対する返信です
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