こうやって 2006/ 8/ 7 6:26 [ No.37398 / 39216 ]
投稿者 :
ja2047
>ソースは不明。
>ネットのどこかで読みましたが、当時のわたしはそんなに気にかけていなかったものですから、
ソース不明でしょ?
実際には当時その場にいてすぐに記録を残した人はそんな言葉があったとは書いて
ないですもの。
こんなふうにして、日々ガセネタが拡大再生産されていくというのが今日のネット世界なのですね。
最近でも、アインシュタイン予言、とか、フォーシーユの日中戦争観戦記とか、
実在しないオランダの市長の日本礼賛とか。
みんな、「正確な」ことより、「信じたい」ことに飛びついていくのは心理と
しては解らなくもないが、ネットがガセネタの拡大再生産の道具と化している
のは、大変恐ろしいことです。
返信
これは メッセージ 37396kaminokunidayoさんに対する返信です
よっこらしょ 2006/ 8/ 8 6:04 [ No.37421 / 39216 ]
投稿者 :
ja2047
なんか延々と続きますが、ひとまず一問一答スタイルで行きます。
そろそろしんどくなってきたので、残りが出れば文字通り夏休み
に片づけたいと思います。
>>合法的に交戦出来る資格を以て交戦者資格とし、これを定めているのですから、
>>自明的と言ってもよろしいかと思いますが。
>厳密に表現すれば、ハーグ陸戦法規には交戦者の資格は明示されていますが、
正規兵以外の交戦者資格の条件が、ですね。
>「交戦者の資格がないものが交戦してはいけない」などとはどこにも
書かれていません。
ここで「資格」というものは、基本的に禁止されている行為が合法的に
できる身分を保障する条件という意味です。資格とは次のような意味を持ちます。
しかく 0 【資格】
(1)あることをする場合の、その人の立場や地位。
「個人の―で発言する」「どういう―で参加したのか」
(2)一定のことを行うために必要とされる条件や能力。
「教員の―をとる」「議員の―を失う」「―を欠く」「受験―」
三省堂提供「大辞林 第二版」より
したがって、あることの資格が明確であるなら、それを満たすことなく
「あること」を行うのは無資格で行うことになります。
「あること」の内容によっては、それは違法行為であるわけで、交戦とは
破壊と殺戮の謂であって、平時の法では禁止されていることは言うまでも
ありません。
それを合法的に行うことができるのが交戦者資格なのです。
1930年代に於いて国際法には明文で書かれていませんが、
リーバー法の57条に
「57.人が主権を有する政府によって武装され、兵士の厳守の宣言を行なうと同時に交戦者となり、その殺害、傷害その他の軍事的行為は個人による犯罪あるいは不法行為ではない。」
とあることを思い出していただきたいと思います。
これが交戦者資格ということです。
>交戦者の資格のないものが敵対行為を取ると、
捕虜の資格を享有出来なくなるだけです。
通常「交戦者の資格がない者」には、もともと捕虜の資格はありません。
したがって、違法交戦者と見なされるだけです。何の資格も失いません。
もちろん、「戦闘員ではない者」で「捕虜の資格がある者」
というものはありますが、「衛生隊」「従軍僧」「従軍商人」など例外に
属するものですから、ここでの議論では圏外におくべきでしょう。
返信
これは メッセージ 37402 lewisscsmytheさんに対する返信です
腰が 2006/ 8/ 8 6:05 [ No.37422 / 39216 ]
投稿者 :
ja2047
>条文の解釈に自明的と述べられましたが、非常に大切な言葉だと思います。
自明的であることを私は何度も説明しているのですが、「何処に書いてある」と
文字通りその言葉のみを求められるja2047氏に自覚を促す意味での
質問ですから、そのあたりのご理解の程、よろしくお願いいたします。
戦時法規によって禁止されるべき行為と、戦時法規を待つまでもなく
禁止されていると考えるべき行為を一緒にしちゃあいけません。
例えば、意味なく人を殺してはいけないというのは戦時国際法に
書いてなくても、自然法のレベルで当然のことですし、
人は裁判のような法的な手続によらずして命を奪われてはならない
というのも、戦時国際法を待つまでもなく、人権として当然守られ
なくてはいけないことです。
より上位の規範から見て当然と理解されることは、戦時国際法での
特別な規定がない限り、より上位の規範に沿って理解されなくては
なりません。
しかし、戦時法規で決められていなくては他からは導かれないことに
ついては、明文の規定がないことを断定するのは困難です。
>>偽装して行動すること自体は「戦時国際法」に違反しません、適法です、
>偽装に関して私服での敵対行為は、国際法違反です。何度も国際法学者の著書や
国際決議案を明示しております。ja2047氏は自らの脳内風景の描写だけで、
議論はループしております。
私服での敵対行為とは、文民には本来禁止されている種類の行為を私服で
行うことなんです。
文民が敵対行為をしていると見なされない行為をしている分には、正規兵が
私服で行っていても、敵対行為とは言えないでしょう。
交戦者資格を保持しないものが行ってはいけないと考えられる行為を
私服で行うから違法な敵対行為→交戦法規違反に相当するのです。
返信
これは メッセージ 37421 ja2047 さんに対する返信です
重いが 2006/ 8/ 8 6:06 [ No.37423 / 39216 ]
投稿者 :
ja2047
>>まして交戦行為を行っていないのなら、直ちに戦時国際法違反とは言えません。
>正規兵が、私服に着替えて敵対行為を取ることは、国際法違反です。
前記の通り、一般文民が行って「敵対行為」と見なされない行為を以て
「敵対行為」をしていると見なすのは無理があります。
>これもja2047氏は、国際法学者の著書の明示もなく、繰り返すだけです。
msg37248のやりとり、
>>無抵抗で捕獲された敵の兵士を「軍服を着ていないから」という理由で
殺害したり、裁判の上死を与えたりした事例
をご教示下されば幸いです。
>事例に関していえば、ja2047氏も述べられたように、私服を用意し、戦況が
不利になると、いっせいに数千人の正規兵が、軍服を脱ぎ捨てて、一般文民の
いる安全区に隠れる、というような事例は、どこを探してもありません。
のように、あなたも事例を見つけられなかったのだから、国際法学者の言及が
なくとも不思議はありません。(私は「何千人も」と要求したのではないが)
一般文民が行って敵対行為と見なされない行為は敵対行為ではないという
あたりまえのことにいちいち言及する法学者がいなくても不思議ではない
でしょう。
>>これがこの議論全体のテーマなのですから、
>>争点を自明のこととしてはいけません。
>自明のことといって、まったく根拠となる資料を明示しないja2047氏に、
反省を促したいと考えます。
あまりに当然のことについて「学説」を明示しろと言われても困ります。
刑法のどこに「人を殺してはいけない」と書いてあるか、そう言って
いる法学者を挙げてみろ、とか言われると困るようなものです。
上記したとおり、交戦とは破壊と殺戮のことであって、平時の法では禁止さ
れていることは言うまでもないのです。
返信
これは メッセージ 37422 ja2047 さんに対する返信です
ひとまず 2006/ 8/ 8 6:07 [ No.37424 / 39216 ]
投稿者 :
ja2047
>>ここまでにあなたが示した限りでは、「戦闘に参加する者」と「一般文民」の
>>区別に明確に言及したものは1965年の赤十字国際会議の決議です。
>戦時国際法にとって、一般文民の保護(戦禍より一般文民を守る事)が
大切な理念であり、国際法学者の著書にも多数明示されています。
>ゆえに交戦者の資格を厳しく問い、一般文民との常なる区別を求めるのも、
国際法学者にとっては自明なことです。
msg37277に述べたとおり、「戦闘を行おうとする者」が一般文民との
区別を欠くことは文民保護の精神からきわめて好ましくありませんが、戦闘を
全く放棄したものが文民に混じっていても、文民保護の妨げにはなりません。
占領軍がこれを摘発するのは当然の権利ですが、だからといって一旦拘束した
無抵抗非武装の者を殺害することは正当な根拠がありませんし、ついでに
一般市民まで巻き込んで殺したとなれば、全く正当性はありません。
>>第二次大戦後、現代に属する時代の国際法解釈を以て、1937年の南京事件を
>>判定すれば、明確な違法行為以外の何者でもありません。自説に都合の良い根拠
>>だけ第二次大戦後のものを根拠にしてはいけません。
>今まで散々議論をしておいて、これ↑はないでしょう(爆笑)
現代の戦争法規に於いて、南京の敗残兵殺害は違法とされる。
何もおかしくないでしょう。
>それにja2047氏は、1974~1977年のジュネーブ追加議定書までは、国際法上大きな
>変化はないと断言されていたでしょう。忘れましたか?
>大きな変化がなければ、別にja2047氏にとっては、問題ではないでしょう。
1937年当時でも一旦拘束した無抵抗非武装の兵士を殺害することは
法的に問題があった、この点は変わらないと思いますよ。
>>また今は、敵対行為を行っていない敵兵の処遇が問題になっているのです。
>私は、何度も言いますが、正規兵とは降伏しないかぎり、敵対行為中と
みなされると主張しています。 害敵意思がなく、無抵抗であるのなら、
軍服を着て武器の携帯が明示できないのであれば、両手をあげて降伏すれば
いいのです。
両手を挙げて無抵抗の意志を示しているものを拘束して権力下に置いて
いるわけですから、これを法的手続抜きで殺害するいわれはない。
それでいいのですよ。
画像掲示板でないのが残念ですが、集合させられた市民が、両手を挙げて
並んでいる写真が残っているではないですか、この状態から拘束されて
抵抗できないものを収容することなく殺害したのです。
>>しかし、当時の解釈でも、単に偽装のため私服化しただけでは戦時国際法に
>>明確に違反しているとは言えません。
>だから何度もお願いしています。【当時の解釈】を、当時の国際法学者の
>著書を明示して論じてくださいと。
ハーグ規約に偽装自体は適法と明記してあるじゃあないですか。
偽装交戦者ではなく、単なる偽装がすでに違法であるという根拠がない以上
合法なんです。
返信
これは メッセージ 37423 ja2047 さんに対する返信です
続きへのお返事 2006/ 8/ 8 6:11 [ No.37425 / 39216 ]
投稿者 :
ja2047
>>私は安全区の敗残兵については「交戦者資格を持つもの」と考えていますので、
>敵対行為中に、軍服を脱ぎ、武器携行を明示せず、一般文民を盾に隠れた中国
正規兵が交戦者の資格を持つとの主張は、今となっては肯定派の中でも極めて
珍しいので、私はja2047氏のご主張に、粘り強く何度も何度もその根拠を
お聞きしています。
その様なトンデモな主張には当然根拠など明示できませんので(あたりまえの話ですが)、ja2047氏の脳内風景の描写が繰り返されています。
残念ですが、正規兵は本来交戦者資格を持つ身分のものであり、これが軍服を
脱いだだけで交戦者資格を失うという根拠はいまだに明示されていません。
>>この状態で彼らが戦闘を仕掛けた場合は当然ハーグ23条に違背して戦時重罪を
>>構成すると考えますが
>私服で敵兵を殺傷した場合のみ、戦時重罪となりますので、殺傷さえしなければ
>私服で正規兵は敵対行動をしても良いのですよね?。
>私服で敵兵を拉致しても問題ないのですよね?
武装した敵兵を私服で素手で拉致するんですか? で、生かして置くんですか
あまりメリットのある作戦とも思えませんね。
そういうことが有利な作戦であって、頻発するようなら禁止事項になったかも
しれませんが、禁止しなくてはならないほどに例があるとも思えません。
ありますか?
>>戦時重罪に相当する事態にならなければ、依然交戦者資格を保持していると
>>考えます。
>敵兵を殺傷さえしなければ、正規兵は私服で、武器携行を明示せずに、
敵対行為を行っても戦時重罪にはあたらない、と言うことですね。
繰り返し申し上げているように、民間人が行えば違法性のある行為は、
民間人に偽装した軍人が行えば違法です。
ですから、これは殺傷という結果がなくとも交戦行為の一種と解釈されます。
あきらかな害敵行為や破壊活動、つまり民間人には禁止されており、
軍のみが合法的に行いうる活動については、身分を隠して行えば戦時犯罪で
しょう、これは軍のみに認められた交戦行為の範疇に入ると考えて良いで
しょうね。
立氏、田岡氏ともそういう趣旨の記述していることはご存じの上と思います。
「殺傷」とあるから結果として殺傷にならなければいいのか、というのは
極論で、なにやらのガイドラインの一項目みたいな切り返しではありますが
ここでは軍の行う害敵行為は結果として殺傷を生じなくても交戦の範疇である
ということでよろしいのではないでしょうか。
返信
これは メッセージ 37424 ja2047 さんに対する返信です
先にリーバー法片づけておきます 2006/ 8/ 8 6:37 [ No.37426/39216]
投稿者 :
ja2047
>>あの、私が言ってるのは「裁判抜きで死刑にされなくてはならない」という
>>意味に読みとることは出来ないということです。
>あの~、あたりまえの話ですよね。論点がまったく違うのですから。
「論点が違う」と言い張ればごまかせるというものではありません。
もともとはこんなやりとりでした。
>>>>実際には無抵抗で捕獲された敵の兵士を「軍服を着ていないから」という理由で
>>>>殺害したり、裁判の上死を与えたりした事例は少ないと思います。
>>>>「思う」というのは具体的な条文や事例を見たことがないからです。
>>>敵対行為中に、軍服をつけずに一般文民との区別義務を怠った兵士は、交戦者の
資格(捕虜の資格)を失いますから、掴まれば多くの場合死罰が与えられます。
>>>条文で見るとすれば、リーバー法、1894年ブラッセル会議のロシアの提案などを
>>リーバー法の82条は無裁判処刑の根拠にはなりません。
(国内法ですから、元々根拠にはなり得ないのですが、それにしてもその
意味合いにおいてさえ根拠にはなりません)
>>だいいち、この82条の対象は「組織された敵対する軍に属さない」者であって、
「戦闘、破壊あるいは略奪のため侵入、その他あらゆる種類の襲撃などの
敵対行為をなす」者ですから、正規軍に属していて、具体的な敵対行為を避け
ている者は、最初からカテゴリーが違い、この条の対象ではありません。
いまは、「即決処分」があなたの言う
「交戦者の資格(捕虜の資格)を失いますから、掴まれば多くの場合死罰が与えられます。」
の根拠にはならない、という話をしています。
いや、あなたは「無裁判処刑は合法である」という立場はもともと取って
いなかったのでしたかね。
そうであれば、「無裁判処刑は原則違法」で合意して、この議論は終わりに
することも出来ますね。
>>当該地の刑法(場合によってはmarshallow)によって扱われる以外の
>>解釈は出来ません。
>――――海上航行不法行為防止条約
1988年には、海上航行不法行為防止条約により犯罪とされ、海賊の処罰は、
拿捕した国の裁判所でその国の国内法に照らして行われる。(105条、107条)
―――――
>1988年には上記のような条約があります。
>1863年リーバー法の頃はどうだったのでしょうか?
>海賊行為は、慣習国際法で掴まえた本国での処罰が認められていました。
>その処罰を、国内法あるいは軍律で審判することが義務ずけられて
いたのでしょうか。
リーバー法はもともと「陸戦訓令」であり、「公道上の盗賊または海賊と
みなされる」とあるのですから、海賊だけに絞って話を続けることも
ないでしょう。
また、船舶はその所属国の領土の延長とみなされるわけですから、その船舶上、
またはその本国で所属国の法により適法な処理が行われるのであれば
>>当該地の刑法(場合によってはmarshallow)によって扱われる以外の
>>解釈は出来ません。
で何も間違ってはいません。
あなたの挙げた例は現代のものですが、海事関係の国際法は歴史が古いので
当時の法も同様ではないかなーと思います。
船舶の現在地の法律を適用しても、所属国の法律を適用しても、それは
「当該地の法を適用する」
というリーバー法の原則に沿って処理されたというだけのことにしかなりません。
ということで、この部分のあなたの考察は
「当該地の刑法(場合によってはmarshallow)によって扱われる以外の解釈は出来ません。」
という私の理解(当然の読み取り)になんら影響を及ぼすものではありません。
返信
これは メッセージ 37411 lewisscsmytheさんに対する返信です
偏執ループだね 2006/ 8/ 8 10:15 [ No.37428 / 39216 ]
投稿者 :
ja2047
今回は的確な指摘だな。
その通りなので、研究者の間では決着が付いている問題を、
繰り返し蒸し返してくる人間がいるに過ぎない。
「無裁判処刑は合法とは言えない」で結論でいいのよ。
返信
これは メッセージ 37427 syo_simin1 さんに対する返信です
Re: ちょっと質問っす はいはい 2006/ 8/ 8 21:39 [No.37441/39216 ]
投稿者 :
ja2047
>戦闘資格保有によってはじめて合法になる行為が何であるかが話の肝だと思うんです。
そうですね。
一言で言えば「戦争行為」なんですが。
>とするとこの場合の合法とはどの法律に基づくんでしょうか?
いやー、これは各国の国内法なんじゃないでしょうか。
実は、軍人とは軍に登録されることによって戦闘員であるという日本の国内法の
根拠について探してるんですが、コレが判らない。
higetaさんの専門分野だと思います。
日本の場合はリーバー法ほどはっきり述べてないかもしれませんけどね。
>例えばアメリカですと民間人が小火器を携行するのは必ずしも違法ではありませんし。
えー、社会的な自衛のためというのもあると思いますけど、建国ごろのアメリカって、
先住民を迫害する植民者である、というのと、本国から抑圧を受けて反抗する植民地
住民であるという両方の面で武器を必要とした伝統があるのでしょうね。
>つまり私服の兵隊が小火器を携行しても何ら問題無いケースもあるんじゃないかと思ってしまうのですが、どんなもんでしょ?
市民が戦闘手段ではない自衛手段として武器を保有している、というのと、
民兵みたいな形で武装反抗するのと全く別のことと思います。
占領軍はどっちにしても武装解除しようとするのでしょうが。
そう言えば、ヴォートリン日記に、大学の警備員が警備用に持っていた武器を
日本軍に兵士とみなされないためにわざわざ捨てに行くという記述がありました。
日本でも敗戦後すぐは、軍だけではなく民間人が自衛用に保有していた武器の
始末がなされたはずです。
戦前は民間人のピストル所有は違法では無かったわけですから。
返信
これは
メッセージ37431freedom_america_2005さんに対する返信です
今晩はまずこれ 2006/ 8/ 8 21:45 [ No.37442 / 39216 ]
投稿者 :
ja2047
>ja2047氏ヘ
>リーバー法に関しての独り相撲ご苦労さんです。
>二つの事を混同して話していたのに、やっと気がつきましたね。
残念ですが、私が混同していたのではなくて、あなたが明確に説明が
つけられたことには反論せず、曖昧な進行に持ち込みやすいことについて
発言することで反論のふりをしようとしていただけなのです。
>>>敵対行為中に、軍服をつけずに一般文民との区別義務を怠った兵士は、
>>>交戦者の資格(捕虜の資格)を失いますから、掴まれば多くの場合死罰が
>>>与えられます。(スマイス博士の認識)
>
>>「即決処分」があなたの言う「交戦者の資格(捕虜の資格)を失いますから、
>>掴まれば多くの場合死罰が与えられます。」の根拠にはならない、
>>という話をしています。
>根拠になることは、説明済みですよね。
最近それが多いですねー。
これぐらい長い議論になると大部分の人は中身よりも自分の先入観に
合う意見の論者の正当性を期待していますからねえ、信じたい人は納得
するかもしれませんね。
それはともかく、ここしばらくのあなたの発言は「説明させて揚げ足を取る」
か、おとぼけか、あてこすり以外の内容はありません。
自説の根拠は説明出来ない、という状態になってます。
>>「無裁判処刑は原則違法」で合意して、この議論は終わりにすることも
>>出来ますね。
>終わりにするのなにも、一人で混乱して、一人で興奮して、一人で納得している
だけですよ。もう一度ご自分の書いたことを読み返したら如何ですか。
とりあえず、論としての反証ではなく、議論全体を解りづらいものと印象付けたい
発言ばかりになってきました。
「リーバー法82条は私服正規兵のの無裁判処刑の裏付けとはならない」
に対して、あなたが反論できていないという事実だけが残りましたので、
私としてはリーバー法の話を続けるメリットがなくなりました。
ひとまず、減らず口合戦ではあなたに敵いそうもないことだけは
私にもよくわかってきましたしね (^^
返信
これは メッセージ 37434 lewisscsmytheさんに対する返信です
まーこれも 2006/ 8/ 8 21:45 [ No.37443 / 39216 ]
投稿者 :
ja2047
>>>>偽装して行動すること自体は「戦時国際法」に違反しません、適法です、
>>>偽装に関して私服での敵対行為は、国際法違反です。何度も国際法学者の著書
>>>や国際決議案を明示しております。
>>私服での敵対行為とは、文民には本来禁止されている種類の行為を私服で
>>行うことなんです。
>一般文民が戦時国際法で本来禁止されていることって、何ですか?
破壊と殺戮ですよ。
殺傷と言ってもいいのかな、実力行使で相手の抵抗力を奪うことです。
前回も言いました、これは平時の法では禁止されています。
戦時の法では交戦者と見なされたものはこれを合法に行いうるということになります。
>>文民が敵対行為をしていると見なされない行為をしている分には、正規兵が
>>私服で行っていても、敵対行為とは言えないでしょう。
>一般文民は、原則として敵対行為を行いませんよね。
そうです。
だから、一般文民に偽装することで交戦者であるという身分を隠すことが出来ます。
この状態から交戦行為を行うことはその属性を偽って殺傷を行うことですから
明文で禁止されていることはご存じの通りです。
>ja2047氏が何を伝えようとしているのか、いまひとつ分かりにくいですね。
ほんとうに解らないのではなくて、次の言葉に繋げるための前振りですよね、
これって。
>正規兵が私服を着て、武器携行を明示しなければ、一般文民になれるのかな?
なれません、あいかわらず、「非武装」と「武器携行を明示しない」をわざと
混同させようとしているようですが、正規兵が一時的に私服を着たとしても、
武器を手にしていない状態があったとしても、それで軍人である身分が消滅
したり復活したりするものではないのです。
>>交戦者資格を保持しないものが行ってはいけないと考えられる行為を私服で
>>行うから違法な敵対行為→交戦法規違反に相当するのです。
>正規兵は無条件で交戦者の資格を与えられているのですから、
なぜ「交戦者資格を保持しないもの」が出てくるのでしょうか?
説明してくれます?
「交戦者資格を保持しないものが行ってはいけないと考えられる行為」
と書いています。
わざと読み間違わないで下さい。
返信
これは メッセージ 37442 ja2047 さんに対する返信です
あーつかれた 2006/ 8/ 8 21:46 [ No.37444 / 39216 ]
投稿者 :
ja2047
>>>>まして交戦行為を行っていないのなら、直ちに戦時国際法違反とは言えません。
>>>正規兵が、私服に着替えて敵対行為を取ることは、国際法違反です。
>>前記の通り、一般文民が行って「敵対行為」と見なされない行為を以て
>>「敵対行為」をしていると見なすのは無理があります。
>「逃亡中の私服での偽装行為は、奇計として戦時国際法では違法ではない」
とのja2047氏の主張はnmwgip氏に木っ端微塵に論破されましたが、
されていません、そりゃ単なるあなたの願望です (^^;
>私にとっては、逃亡行為を「敵対行為」と見なさざるを得なくなった
ja2047氏に深く同情したものでした。
潜伏を逃亡行為と見なし、逃亡行為を敵対行為と見なしたとしても、
なおこの際の偽装が交戦法規違反であるかどうかについては、法学者の
見解が分かれていたことが明らかになりました。
私としては須磨氏の文章の読み取り能力に対して深く同情するものです。
>だから今になって、↑のようなja2047氏の主張は、片腹痛く、反論する
一片の価値さえありません。
事実と違うことをいくら積み重ねても、まーあんまり意味はないと思いますよ。
それしか頼ることがなくなったのなら気の毒ではありますが。
返信
これは メッセージ 37443 ja2047 さんに対する返信です
自分でも 2006/ 8/ 8 21:47 [ No.37445 / 39216 ]
投稿者 :
ja2047
>>刑法のどこに「人を殺してはいけない」と書いてあるか、そう言っている
>>法学者を挙げてみろ、とか言われると困るようなものです。
>刑法とは、裁判官を縛るものですから、「人を殺してはいけない」等を
刑法に求めるのは愚かなことです。
ああ、ちゃんと理解しているのではありませんか。
この場合は刑を定めることにより刑法上の罪を示しているのだそうですね。
>刑法とは、たとえば殺人行為に対して、それ相当の量刑をするように
裁判官を縛るものです。
そうそう
>「裁判官は、事後法で人を裁いてはいけません」これが刑法です。
法治主義の原則と制度が確立しているところではその通りなんです。
>どうもja2047氏は、このような基本的な知識もないらしい。
あらら、結論が私の悪口なら何でもかまわないのですか。
だんだんそういう発言が多くなってきました。
ここん所あなたの発言て、自分で説明することは放棄して、
突っ込みどころを探すために水をさしむけるのと、私への
当てこすりばかりになってます。
苦しいのは解りますが、あまりよい傾向ではないですね (^^
返信
これは メッセージ 37444 ja2047 さんに対する返信です
なんかだんだん 2006/ 8/ 8 22:02 [ No.37447 / 39216 ]
投稿者 :
ja2047
>>msg37277に述べたとおり、「戦闘を行おうとする者」が一般文民との
>>区別を欠くことは文民保護の精神からきわめて好ましくありませんが、戦闘を全く
>>放棄したものが文民に混じっていても、文民保護の妨げにはなりません。
>一般文民との常なる区別義務を怠った兵士の戦時国際法違反を論じています。
おやおや、あなたの論法によれば、軍人が一般文民との区別を必要とするのは
国際法にそれが明文で示されているからではなくて、軍人が一般文民に紛れ
込んでいると、文民保護の妨げになるからではなかったのですか。
今度は文民保護の妨げになるかどうかは関係ない、違法行為である、
なのですか。
>>占領軍がこれを摘発するのは当然の権利ですが、だからといって一旦
>>拘束した無抵抗非武装の者を殺害することは正当な根拠がありません
>戦時国際法違反ですから、死罰を与えたことは問題ありません。
戦時国際法には明記がないんです。
あなたのは手段のためには目的を選ばない議論と言わざるを得ません。
>>現代の戦争法規に於いて、南京の敗残兵殺害は違法とされる。
>>何もおかしくないでしょう。
>別におかしいとはいってませんが、どうしました?
はい、では、今日において、南京で日本軍が行ったような
無抵抗の敗残兵を殺害する行為は違法とされているということで
おかしくないわけですね。
あとは当時どうだったかということだけですね。
返信
これは メッセージ 37445 ja2047 さんに対する返信です
投げやりになってくるな 2006/ 8/ 8 22:03 [ No.37448 / 39216 ]
投稿者 :
ja2047
>>1937年当時でも一旦拘束した無抵抗非武装の兵士を殺害することは法的に
>>問題があった、この点は変わらないと思いますよ。
>だから何度もお聞きしているのですよ、その法的根拠を。
もう少し頑張ってくださいよ。同じ事の繰り返し、ぶつぶつ、ぶつぶつ・・・・・
事実に立脚した議論をして下さい。
1937年当時、「一旦拘束した無抵抗非武装の兵士を殺害することは法的に
問題がない」と日本軍が判断した記録がありますか?
安全区の外国人達は「問題がない」と判断しましたか?
極東軍事法廷で検察側は「問題がない」と考えましたか?
弁護側は「一旦拘束した無抵抗非武装の兵士を殺害することは法的に問題がない」
と主張しましたか?
ずーっと、「問題があった」という判断がなされてるじゃあないですか。
あなたの言うことは、あなたにとっては理屈として正しいはずなのに、
なんで事実と合わないのでしょうね。
>>集合させられた市民が、両手を挙げて並んでいる写真が残っているでは
>>ないですか、この状態から拘束されて抵抗できないものを収容すること
>>なく殺害したのです。
>どさくさにまぎれて、集合させられた市民はないでしょう。
>ja2047氏の偏向振りがよく分かりますね。
どさくさも何もないでしょう。
「市民」を集めて、その中から「兵士」と思われるものを摘出したんです。
これは全くの事実です。
当時の新聞にも、敗残兵摘出のために集合させられる市民の様子が、
「我が皇軍に保護された市民」として掲載されています。
日本軍は「兵士」を集めたのですか?
当時の日本の新聞は偏向していたのですか?
>いいかげん、プロパガンダは止めましょうよ。
まあ、当時の日本の新聞はプロパガンダだったのですけど、
これは戦時なので致し方ない面もあります。
返信
これは メッセージ 37447 ja2047 さんに対する返信です
あ、余った 2006/ 8/ 8 22:04 [ No.37449 / 39216 ]
投稿者 :
ja2047
>第二十四条ですよね。軍服を脱ぎ私服に偽装することは、「敵対行為」
なのですよね。【軍服を脱ぎ私服に偽装した中国正規兵は、第二十四条から
見ても戦時国際法違反ではない】とのja2047氏の主張、しかと承りました。
>奇計の場合、私服で偽装するのは適法でしたかね?
はは、なんかこの辺を糸口にして反撃がありそうな予感 (^^;;
>で、こんな事いって大丈夫?
なに、単に極論に対する突っ込みです。
>>これは殺傷という結果がなくとも交戦行為の一種と解釈されます。あきらかな
>>害敵行為や破壊活動、つまり民間人には禁止されており、軍のみが合法的に
>>行いうる活動については、身分を隠して行えば戦時犯罪でしょう、
>だから結論は出ましたよね。
そうです。
私がずっと言ってきているのは、「民間人が行って交戦行為とみなされない行為
は交戦行為ではない」ということです。
>逃亡という「敵対行為」を私服に偽装して行った中国正規兵は、
戦時国際法違反である。
残念ですが、戦線からの偽装しての離脱が禁止行為かどうかは
当時でも定説はありません。
むしろ禁止されていないと考える説も有力であったようです。
立作太郎著『戦時国際法論』第7版、も
「然れども許多の学者は、戦闘の開始する前又は戦闘の終れる後は、敵に近接し又は敵より逃るるが為、奇計として敵の国旗等を使用するを得べしとする。」
としています。
>>軍の行う害敵行為は結果として殺傷を生じなくても交戦の範疇である
>>ということでよろしいのではないでしょうか。
>あたりまえのことです。
その当たり前のことがあなたに理解できないから苦労しているのです。
返信
これは メッセージ 37448 ja2047 さんに対する返信です
そりゃ逆だな 2006/ 8/ 8 22:22 [ No.37450 / 39216 ]
投稿者 :
ja2047
>大虐殺は無理とみて便衣兵の問題に後退
捕虜の大規模な殺害は否定しきれなくなった否定論者が、殺害の合法性を主張しやすい
私服敗残兵の話に持ち込もうとするのだよ。
軍服着て捕まった捕虜の方が明らかに多いのは否定できないからね。
返信
これは メッセージ 37446 syo_simin1 さんに対する返信
うひゃあ レスいっぱい (^^;; 2006/ 8/ 9 6:35 [No.37464/39216 ]
投稿者 :
ja2047
うーむ、賛否半ばしてレスいっぱい貰ってますが (^^;;
朝答えられる分だけ順番に、漏れた人あとで、
いつになるか、わかんないケド
まず、ポコ氏
>お前はこの前の俺との議論で中国政府は便衣兵の処刑は問題ないという認識だったと合意したばかりではないのか?
事実はどうだったのか、という話をしているときに、なんで
「お前はどう言った、こう言った」という話を始めるの。
しかも人の話を全く理解していない。
よーは、ポコちゃんがここにいる目的は、事実がどの辺にあったかを問題に
するためではなくて、誰がどー言った、こー言った、気に食うか食わないかを
問題にするためだということが、よく解る発言だね。
ボンジョビさん
>交戦者資格を持つ非戦闘員ってのもあるやろ?
>軍属の従軍記者とか宗教とかね。
>あんなん元から文民と区別つかん格好しかしてないよね?
「捕虜資格を持つ非戦闘員」ですね。
むしろ、軍服風のものを着て、腕章とかなにかの識別をしてるのが普通でしょう
衛生兵の赤十字章とかね。
記者なんかは世界中でどうか知らないけど、日本の場合は「軍属服」姿ですね。
http://www2.ttcn.ne.jp/~heikiseikatsu/mokei/CAMARA.htm
けど「従軍商人」になると軍服類似の服装かどうかわかりません。
従軍商人の一種である軍慰安所従業婦などは軍服着てるわけもないですし。
でりちゃん
>便衣に着替えて安全区に逃げ込んだ敵の兵士のうち、「戦闘を行おうとする者」と「戦闘を完全に放棄した者」の区別は、誰がどのように判断するのですか?
捕獲側が、あとで問題にならないように、正当な判断をしたという記録を残して
判断すればいいのです。
たださえ難しい判断をこれを欠いて行ったから、あとで虐殺扱いされたのです。
>戦争中に敵の兵士を殺すことが違法だなんてバカ話は程々にする方が良いと思いませんか?
まーたぶん、南京攻略軍にもそう思った人がたくさんいたのでしょうね。
>(否定派)じゃなく、(肯定派)となるべきではないか?
そう思いますね。
めずらしく意見が一致します。
あ、「Qコちゃん THE地球侵略少女」復刊リクエストへのご協力ありがとうございました。
http://www.fukkan.com/list/comment.php3?no=27355
んー 2006/ 8/ 9 12:50 [ No.37470 / 39216 ]
投稿者 :
ja2047
この分じゃあきっと、「午後の部」もあるな (--;
返信
これは メッセージ 1 fifnel さんに対する返信です
あー、疲れた 2006/ 8/ 9 21:50 [ No.37477 / 39216 ]
投稿者 :
ja2047
とりあえず、本日は行けるところまで行きます。
なにぶん書かなくてはならないことの量が多い。
>ja2047氏ヘ。
>#37426でja2047氏は議論の推移をまとめられています。
少し解説してみましょう。
あなたという人の姿勢がそこから伺えますので、たいへん面白い見物になると
思います。
>>>>実際には無抵抗で捕獲された敵の兵士を「軍服を着ていないから」という
>>>>理由で殺害したり、裁判の上死を与えたりした事例は少ないと思います。(ja2047氏)
>無抵抗はja2047氏の主観であり、
あれま、
抵抗の有無は意図の有無と違って、事実で確認出来ます。
ここの議論の対象では南京陥落後の城内掃討での捕獲兵士の扱いです。
「無抵抗」であったのは広く知られた事実であり、私の主観ではありません。
>ここでは問題にする必要がありませんね。
私は「事実」について問題にしているのですが、須磨氏にとっては「事実」は
問題にする必要がないようです。
なんかそういう気もしてたのですが、ご自分で言われるのだからそうなのでしょう。
>軍服を着ないで「敵対行為」を行った敵兵士を捕らえた場合、各国はどのように
対処したのかが問題になります。
私は最初から無抵抗の兵士と言っています、事実無抵抗でした。
兵士が自ら降伏しない以上「敵対状態」を自ら解消しなかったのだ、という主張には
一定の理がありますが、「敵対行為」という言葉は「積極的な害敵行為」と言う意味
とは限りません。
田岡氏の記述では「害敵手段」と書かれており、これは積極的な有害行為のことです。
実態の違うこれらを一緒にするのは言葉のトリック以外の何者でもありません。
返信
これは メッセージ 37468 lewisscsmytheさんに対する返信です
あー、疲れた 2006/ 8/ 9 21:51 [ No.37478 / 39216 ]
投稿者 :
ja2047
>>>敵対行為中に、軍服をつけずに一般文民との区別義務を怠った兵士は、
>>>交戦者の資格(捕虜の資格)を失いますから、掴まれば多くの場合
>>>死罰が与えられます。
>戦時国際法のきわめて健全な常識(ja2047氏の常套文句)と思いますし、
その根拠となる国際法学者の著書、国際会議の決議案を明示しています。
上記の通り、「積極的な害敵行為」という意味の「敵対行為」ということと、
「敵対状態の解消を自ら行わなかった」という意味の「敵対行為」を
ごちゃごちゃにしてしまうことに、あなたの意図があります。
その際に、誰にでも解るこの2状態の違いは「害敵行為」と「抵抗」の有無
なのです。
したがって、あなたとしては予め「無抵抗」というキーワードを外しておく必要が
あった。
そうすれば、「国際法学者の著書、国際会議の決議案を」根拠として使うことが
可能なわけですね。
不注意な人を納得させるには十分な根拠になります。
>>>条文で見るとすれば、リーバー法、1894年ブラッセル会議のロシアの提案
>>>などを
>その様な戦時国際法の濫觴として、リーバー法をあげ、その発展として
ブラッセル会議,さらには1907年ハーグ陸戦の法規慣例に関する条約へと続きます。
はい、ここで次のトリックが出てきました。
リーバー法が戦時国際法の原型になったのは確かです、その後ブラッセル宣言を経て、
ハーグ陸戦規約として結実したのも事実です、ブラッセル会議のロシア案、「無裁判で
殺しても良い」というのは、その流れの中で、定着しなかった途切れた枝であるわけです。
で、ちゃんと「ブラッセル宣言」ではなく「ブラッセル会議」と書いてあるところが、あなたの
律儀さの表れです。
あなたの場合、ちゃんと事実は心得ていますので、「明白なウソ」は書かないわけですね。
返信
これは メッセージ 37477 ja2047 さんに対する返信です
あー、疲れた 2006/ 8/ 9 21:52 [ No.37479 / 39216 ]
投稿者 :
ja2047
>>リーバー法の82条は無裁判処刑の根拠にはなりません(ja2047氏)
>ここで皆様方は、「この返事はおかしいぞ」と思われるはずです。
上手な誘導です。
>論点はja2047氏の言葉では【実際には無抵抗で捕獲された敵の兵士を「軍服を
着ていないから」という理由で殺害したり、裁判の上死を与えたりした事例】
であって、「無裁判処刑の根拠」をではありません。
ん? 37233であなたはこう言いました。
>>>敵対行為中に軍服を着ていない正規兵は、捕捉されると戦時国際法違反として
裁判為しにあるいは、軍律法廷で死罰を科せられました。
その様な義務を伴った慣行が、慣習になったわけです。
に対して、私は37248で
>実際には無抵抗で捕獲された敵の兵士を「軍服を着ていないから」という理由で
殺害したり、裁判の上死を与えたりした事例は少ないと思います。
と書いてますけど。
あなたの「裁判為しに」に対して、「『軍服を着ていないから』という理由で
殺害したり、裁判の上死を与えたりした事例」ですから、「裁判無し」の
根拠は求めています。
あなたのいう「裁判為しに」は根拠がなかったということですか?
それならそう言って下さい。
>自ら【論点】をあげておきながら、それとはまったく別の「無裁判処刑」
を論じられるのでja2047氏は、混乱、混同していると私は指摘しています。
なるほど、そこに突っ込みどころを見つけたので、そこに戻そうとしているわけですか。
>―――――新版 国際人道法 藤田久一著 p13
リーバー法はパルチザンないしゲリラ兵の目的を度外視し形式的要件をあげて
捕虜資格の有無を決定するという近代国際法に共通の方向を示唆していた。
―――――
>各国は、慣習として「形式的要件をあげて捕虜資格の有無を決定」していた
のであり、それが国内法であっても、条文化されたということが大事なことで
あり、私が濫觴とのべているわけです。
で、そのリーバー法にはパルチザンないしゲリラ兵の「目的ではない形式的要件」として
「戦闘または破壊あるいは略奪のため侵入し、その他あらゆる種類の襲撃などの敵対行為をなし、正当な権限を欠き、組織された敵対する軍に属さず」
とあるわけです、「正規軍に所属し、無抵抗で拘束された」城内敗残兵は、この条文の
「パルチザンないしゲリラ」としての「形式的要件」を満たしていません。
このことも37307で指摘済みです。
返信
これは メッセージ 37478 ja2047 さんに対する返信です
あー、疲れた 2006/ 8/ 9 21:52 [ No.37480 / 39216 ]
投稿者 :
ja2047
>>>一般文民が戦時国際法で本来禁止されていることって、何ですか?
>>破壊と殺戮ですよ。殺傷と言ってもいいのかな、実力行使で相手の抵抗力を
>>奪うことです。
>戦時国際法のどの条文に明記してあるのでしょうか?
>国際法は、国と国の取り決めですし、戦争と関係のない(戦禍より保護される
>べき)一般文民の本来禁止される事が、戦時国際法に明記されているのですか?
>少し変だと思いません?
少しどころか、ものすごく変ですよ、須磨氏は。
私は.37421で、「交戦とは破壊と殺戮の謂であって、平時の法では禁止されて
いることは言うまでもありません。
それを合法的に行うことができるのが交戦者資格なのです。」
と、ちゃんと言ってますよ。
戦時国際法は交戦と交戦者について定めてあるのです。
一般文民がそれをやっちゃマズイのは自然法とか平時の成文法の範疇でしょ。
>>だから、一般文民に偽装することで交戦者であるという身分を隠すことが
>>出来ます。この状態から交戦行為を行うことはその属性を偽って殺傷を
>>行うことですから明文で禁止されていることはご存じの通りです。
>ぶざま、・・薄っぺら、・・少しも気がついていない、・・まったく考えていない。
・・醜く・・指摘しても気がつかない。
・・どうして是々非々で判断できないのか、私には不思議で仕方がありません。。
あのー、単なる罵倒には論で返すのは難しいのですが (--;
非難めいた言葉の羅列ではなく、意味のある批判が頂きたいものです。
もちろん、初歩的なことほど相手を、いや、ギャラリーをケムに巻くのが
難しいのはよく解りますケド。
返信
これは メッセージ 37479 ja2047 さんに対する返信です
あー、疲れた 2006/ 8/ 9 21:53 [ No.37481 / 39216 ]
投稿者 :
ja2047
>ここで問題となるのは、「私服」での偽装ですよね。
>ja2047氏は、「私服」での「敵対行為」は敵兵を殺傷しなくとも、
背信行為に当たると述べられています。
ハーグ規約23条は「背信の行為」を禁じているのではなく、
「背信の行為による殺傷」を禁じているのです。
ここで「殺傷」とは結果として負傷者が出たかどうかというようなことではなく
武力を持ってする害敵行為のことであると解釈されているのだと言うことを
私は確認しているということです。
>そこで、正規兵が奇計を行うにあたって、「私服で偽装すること」が
適法であることの証明が求められます。
ハーグ規約について言えば「適法と認む」と書かれるのみで、但し書きは
付いていませんね。
>(その様に述べている国際法学者の著書など)
>このお答えを、私も、nmwgip氏もいただいておりません。
>ご返事の程、よろしくお願いいたします。
返事してないかどうかも含めて再確認しますので、夏休みの宿題にさせて下さい。
私の夏休みはまだ始まっていません。
>それから、「刑法」は勉強になったでしょう。
>ja2047氏は、いろいろな事をご存じのようですが、基本的な理解に
少し問題があります。
>頑張ってください。心から応援しております。
「刑法」はともかく、減らず口と当てこすりの勉強にはなってます。
この点については心から感嘆し、あなたの才能に畏敬すら抱いておりますので、
「お師匠さま」と呼ばせて下さい。
返信
これは メッセージ 37480 ja2047 さんに対する返信です