Re:奇計について その1 今朝もこれだけ
2006/9/8 6:46[No.38099/39207]
投稿者 :
ja2047
投稿者 :
ja2047
さて、回答はいただきましたが、たぶん私の説明が悪いためでしょうが、ピントがずれているようです。
噛み合わないのはやむを得ない面もあるかと思います。
もともと、あなたの主張は明確ではありませんし、何かあるたびに 「私はそんなことは言ってません」で済ませてしまう人ですから。
もともと、あなたの主張は明確ではありませんし、何かあるたびに 「私はそんなことは言ってません」で済ませてしまう人ですから。
私は、処刑するならば法的な手続きを経た上で行うべきであったということを
言っているのです。
国際法に違反している兵士を拘束した場合、捕虜の資格がありませんので、死罰を与えても問題ないが、軍律法廷を開き審判し、死罰を与えるべきだったという意見には、原則的に賛成です。
というか、もともと私の問題提起は、処刑が適法であるかどうかを論ずる以前に、日本軍は城外、城内で大量に捕獲した中国軍兵士を殺害するに際して、「国際法違反の処罰のため殺害した」と主張していない、という点にあるのですね。
http://history.bbs.thebbs.jp/1132207796/565-573
http://history.bbs.thebbs.jp/1132207796/565-573
当時の日本軍自身が「国際法違反の処罰のため殺害した」と主張していないし、掃蕩の命令についても「国際法違反の兵士は殲滅せよ」と言ってるわけでもない。
出された命令はあくまで、「敗残兵の殲滅」であり、結果についても「敗残兵の殲滅」として記録されているわけです。
極秘 歩七作命甲第111号
歩兵第七連隊命令(12月15日午後8時30分、於 南京東部連隊本部
- (略)
- 連隊は明十六日全力を難民地区に指向し徹底的に敗残兵を捕捉し殲滅せんとす。憲兵隊は連隊に協力する筈。
第9師団作戦経過の概要 第5章 南京城攻撃戦闘
- 三、城内掃蕩 師団は爾後右翼隊主力を以て城内の掃蕩に当り七千余の敗残兵を殲滅せり
日本軍に拘束された兵士は、国際法違反ですから、捕虜の資格はありません。ゆえに集団で死罰を与えたことは、特に問題ありません。
目下の論点であることを、説明の際に根拠に使用しても、単なる循環論法であって、全く説明にはなりません。
拘束した兵士が、交戦者の資格を満たしていれば、最初から捕虜になれます。
上記の通り、城内掃蕩部隊の兵士は、捕獲した敵兵の国際法違反の有無を判別せよという命令は受けていません。命令は「敗残兵は殲滅せよ」です。
拘束した兵士が、私服に偽装していた場合、見ればすぐに国際法違反と分かりますので捕虜にはなれませんね。
捕獲した兵士がそれを判断することはできません。
だいいちそのように命令されてはいないのですから。
だいいちそのように命令されてはいないのですから。
これは、明確に汚点を残したものであると言うべきでしょう。
そんなにたいそうな事(汚点)ではありません。
結果的には、それが「日本軍制史上最大の汚点」(日本憲兵正史 研文書院 1976)と呼ばれる大事件になったんですよ。
「支那人は戸籍法完全ならざるのみならず、特に兵員は浮浪者多く、其存在を確認せられあるもの少なきをもって、仮に之を殺害又は他の地方に放つも、世間的に問題となること無し。」(対支那軍戦闘法の研究 陸軍歩兵学校)
と言う発想が捕虜の大量殺害に繋がって、「世間的に問題と」なったわけですし、
谷中将が海軍大学校の講義で
「勝ち戦の後や、追撃戦のとき略奪、強盗、強姦はかえって士気を旺盛にする、」 (『自伝的日本海軍始末記』 高木惣吉)
と言い放ったような姿勢が、市民への暴行の多発を引き起こし、それが戦後に世界史上稀にみる大虐殺事件であるかのように評価されてしまったのです。
(私見では、南京事件は日本史上稀にみる大虐殺事件であるが、世界史上稀にみる大虐殺事件ではない)
(私見では、南京事件は日本史上稀にみる大虐殺事件であるが、世界史上稀にみる大虐殺事件ではない)
松井大将に対して、
「惟ふに、一人の失態も全隊の真価を左右し、一隊の過誤も遂に全軍の聖業を傷くるに至らん---、断じて事変の完美なる成果を期せんか為、茲に改めて軍紀風紀の振作に関して、切に要望す。本職の真意を諒せよ。」
と書き送った閑院宮載仁参謀総長の「本職の真意」を理解していただきたいものです。
返信
これは メッセージ 38090 lewisscsmytheさんに対する返信です
これは メッセージ 38090 lewisscsmytheさんに対する返信です