Re:奇計について その1 今朝もこれだけ
2006/ 9/10 10:08 [No.38117 / 39207 ]
投稿者 :
ja2047
投稿者 :
ja2047
あまりに子供じみた回答を、朝早くからご苦労さまです(爆笑)
あまり笑わせないでください。
私は最後に皮肉を言う傾向がありますが、あなたの場合はまず、最初に実態のない印象操作用語から記述を始める。
ついでに 「(笑 」 を付けて、自分の優位を印象付ける。という癖があるようです。
ついでに 「(笑 」 を付けて、自分の優位を印象付ける。という癖があるようです。
それにしても朝からピントのずれた回答をありがとうございます。
ほらね、具体的な指摘をする前に、「ピントがずれた」という言葉をまず使ってしまうのですね。
まあ具体的な内容は見せていただくことにしましょう。
まあ具体的な内容は見せていただくことにしましょう。
では説明を始めましょう。
はい、前置きが長かったですからね。
議論は、私の明示した1965年のウィーンでの第二十回 赤十字国際会議の決議案からであり、常に一貫して論じられているのは明らかです。
あなたが自説の根拠として第一に置いているのが、ハーグ規約の58年後、南京事件の27年後、ジュネーブ第一議定書の12年前に出されたその決議であることは承知しています。
さて今回の論点は、南京で私服に着替えて敵対行為を行った兵士は、中支那方面軍律 第二条 三の疑いで拘束し、軍律法廷で審判し、死罰等を与えていいという事ですね。(Smythe)
そうですね、国際法上違法行為に当たるとは考えていないですが、占領軍軍律で裁くことは理論上は可能です。(ja2047氏)
私の疑問は、国際法上違法行為でないものを、各国の国内法で定める軍律で審判して処罰を、どうして与える事が出きるのか、という事です。
別途問い合わせがありますので、そちらで答えましょう。
というか、もともと私の問題提起は、処刑が適法であるかどうかを論ずる以前に、日本軍は城外、城内で大量に捕獲した中国軍兵士を殺害するに際して、「国際法違反の処罰のため殺害した」と主張していない、という点にあるのですね。ja2047氏が↑のような事を主張されているのは、知ってはおりますが、
私はその様な切り口には、今の時点では興味がありません。
理論的な考察というものは、まず事実に基礎を置き、論理的に導かれた結論は、実態と比較対照して合致していることを確認して初めて妥当な論証であることが確定するものです。あなたは事実には興味がないと言っていることは承知していますが、論理として一貫した体系を構築し得たとしても、当時の実態に合わなければそれは「理路整然と間違っている」と評価せざるを得ません。
論点は,ja2047氏が自ら明示し、私もそれに対して回答しているのですから、今回の論点に↑それを出してきても、回答としてはピントがずれています。お分かりになります?
まー、そういう議論は事実を踏まえていないから無意味です、と割って入った私がその事実を踏まえていない議論に引き込まれてしまったのですから、この時点で私のミスだと言えば、その通りではあります (--;
返信
これは メッセージ 38102 lewisscsmytheさんに対する返信です
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