Re:理論的可能性の説明を
2006/ 9/10 10:11[No.38119 / 39207 ]
投稿者 :
ja2047
投稿者 :
ja2047
#38102を少し詳細に論じましょう
- 私の主張の根拠は↓です。
ハーグ゙陸戦規則に依拠して、各国は占領地で軍律法廷を設置し、軍律を以て敵国、中立国の人間を裁くことが出来ます。だからどのように考えても、各国の国内法により作られる軍律が、国際法を越えることは有り得ないと思います。法的根拠は、ヘーグ陸戦の法規慣例に関する条約です。(第一条 締約国は、その陸軍軍隊に対し、本条約に付属する陸戦の法規慣例に関する規則に適合する訓令を発すへし)」国際法学者の著書では、『上海戦と国際法』信夫淳平、p410↓です。「占領軍司令官は前述の如く能ふ限り占領地の現行法令を尊重すべきを本體とするが、已むを得ずと認めたる場合には之を顧慮することなく、軍の安全及び秩序の維持のため必要と認むる別種の命令を軍律として制定布告するを妨げない。勿論その制定事項は無制限ではなく、交戦法規の禁止する特定条項は守らねばならぬ。」
「占領軍司令官は前述の如く能ふ限り占領地の現行法令を尊重すべきを本體とするが、
占領直後は現地の行政機構は崩壊していますので、「占領地の現行法令」は行われていないということは明白ですね。
已むを得ずと認めたる場合には之を顧慮することなく、軍の安全及び秩序の維持のため必要と認むる別種の命令を軍律として制定布告するを妨げない。
これは「中支那方面軍軍律」として南京陥落前の12月1日には成立していますね。
勿論その制定事項は無制限ではなく、交戦法規の禁止する特定条項は守らねばならぬ。」
要は、
- 「中支那方面軍軍律」に戦時国際法に抵触する定めがなく
- 「中支那方面軍軍律」に自軍に不都合な者を裁く定めがある
ということならば、中支那方面軍は自軍に不都合な行動をする者をその軍律によって、軍律の定める手続きにより処罰できる。
これだけのことです。
これだけのことです。
さてja2047氏は、
「国際法上は違法行為ではなくても、占領軍軍律で裁くことは理論上は可能です」と主張されます。 その理論をお聞かせください。
上記の通りです。
軍律は占領行政のための法であり、現地の法の代わりに実施するものですから戦時国際法に定めのないことでも、戦時国際法に違背しない限り、裁くことが出来ます。
軍律は占領行政のための法であり、現地の法の代わりに実施するものですから戦時国際法に定めのないことでも、戦時国際法に違背しない限り、裁くことが出来ます。
返信
これは メッセージ 38106 lewisscsmytheさんに対する返信です
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