アットウィキロゴ
ja2047 memorial @wiki
掲示板 掲示板 ページ検索 ページ検索 メニュー メニュー

ja2047 memorial @wiki

39207

最終更新:

ja2047_memorial

- view
メンバー限定 登録/ログイン
Re: 奇計について その3
2006/ 9/10 10:25[No.38121 / 39207 ] 
投稿者 :
ja2047


信夫淳平「戦時国際法講義」P383~384
「敵の制服の擅用禁止に関する本ヘ号の条句は、文字の上に不備の点が少なくも二つある。その一は本郷禁止の制服は単に敵のそれに係わり、中立人の制服又は平服の擅用に関しては何等説及してないことで、その二は、本号は単に敵の制服の擅用を禁ずるに止まり、敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、これ亦明規する所ないことである。 (中略) 二の戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本へ号の上では明蜥を欠くも、木規則(ハーグ陳戦規則)第一条に於て交戦者たる正規軍の要求する条件の精神から推して、それは許されざるものと解釈すべきであらう。」
木規則→本規則
陳戦規則→陸戦規則 の事でしょうね。

あと、本郷禁止→本号禁止 ですね。

信夫淳平博士の結論は
『第一条に於て交戦者たる正規軍の要求する条件の精神から推して、それは許されざるものと解釈すべきであらう』という極めて常識的な結論ですね。

そうです、交戦は資格ある交戦者であることを明示して行われるべきであるというのがハーグ規約の基本精神ですから、当然そういう結論になるでしょう。


ja2047氏の「奇計を行うにあたり、私服で偽装することは合法である」の根拠になるどころか
全く反対の私の主張の根拠になると考えられるのですが、如何でしょうか?

ハーグ23条(ヘ)の禁止事項が、「直接砲火を交える」場合に限定される、つまり、交戦時以外の偽装は適法である、と言う解釈に、「民間服による偽装」も含まれるとなればそうではなくなるということです。

ただし、これは信夫説を引用したまでで、私自身の理解は「敵の軍旗、制服等」の使用禁止は、「交戦者であることは隠していないが、敵対する交戦者であることを隠すこと」を禁止したものであり、これを民間人の服まで拡げる必要はないと考えています。

民間人の服を着用して交戦することは23条(ろ)単独で違反行為となるわけですから二重に禁止する必要は認められません。



返信 
これは メッセージ 38061 lewisscsmytheさんに対する返信です

最近更新されたスレッド
ウィキ募集バナー