Re: 奇計について 2) その4 2)
2006/9/10 10:46 [No.38124 / 39207 ]
投稿者 :
ja2047
投稿者 :
ja2047
それから
交戦時以外とは、如何なる状況なのでしょうか?
基本的には「殺傷の行為」を行うとき以外でしょう。
軍としての「害敵行為」全体が「交戦」であると理解するべきという主張もあるかと思います。
(たとえば田岡良一『国際法学大綱(下)』(厳松堂書店、第5版、1942年)p200の ※「本節の冒頭に列挙した各種の手段」とは以下の通り。に該当する行為)
軍としての「害敵行為」全体が「交戦」であると理解するべきという主張もあるかと思います。
(たとえば田岡良一『国際法学大綱(下)』(厳松堂書店、第5版、1942年)p200の ※「本節の冒頭に列挙した各種の手段」とは以下の通り。に該当する行為)
それでも良いと思います。
「敵対行為に従事していない時」は、私服に偽装する必要はありませんよね。
交戦資格者が私服でいると言うことは、「偽装」を意図している場合と、たまたま私服でいる場合とがあります。
私服化が攻撃のための偽装であるのか、敵手に落ちれば殺戮されることを恐れての偽装であるのか、あるいはその軍の合法的な活動の範囲であるのか、たまたまであるのか、意図を問題にするのであれば裁判をして立証しなくては、攻撃が未遂である以上断定はできません。
この場合は、外観状態だけで判別されるべきものですから、正規兵が私服でいるものを捕らえて管理下に置いた、意図は不明というだけのことです。
禁止されていた論拠を,ja2047氏自らが今回明示されましたけれど?
戦闘時において明文で禁止されているのは、へ号に関する信夫説を示すまでもなく明白なのです。
私服での「敵対行為」に見解が分かれていた可能性などありません。
ここで言う「敵対行為」について、ハーグ規約の条文はなんら明文でその定義を示していません。 あなたの仮説に過ぎません。
ただし、その様にお考えになるja2047氏の邪魔はいたしませんよ。
私はへ号に民間人の服を含める必要は全くないと考えています。
返信
これは メッセージ 38123 ja2047 さんに対する返信です
これは メッセージ 38123 ja2047 さんに対する返信です