Re: 背信の行為について その7
2006/9/10 11:07 [ No.38127 / 39207 ]
投稿者 :
ja2047
投稿者 :
ja2047
「背信の行為」とは相手の信頼を欺く行為のことですから、それを外観上の偽装によって行うということは、相手に目視されて初めて「背信の行為」として成立するわけです。
奇計の場合は、相手に目視されても、攻撃しなければ、背信の行為にはなりません。
また、背信の行為とは相手を殺傷すること(To kill or wound)ですから、私服に偽装しても目視されただけでは、背信の行為にならないと思われます。
よって、ハーグ陸戦規則第二十三条(ロ)を根拠にする場合私服に偽装して戦場に出ても、敵国又は軍に属する者を殺傷(To kill or wound)しない限り背信の行為でないでしょう。(→ja2047氏の従来の主張ですよ)
もし、ja2047氏が「相手に目視されて初めて「背信の行為」として成立する」と主張されるのであれば、私の従来の主張と全く同じになります。すなわち、私服に偽装して敵対行為を行っている者は、目視されたとき、それは背信の行為となり、相手の死傷に拘わらず、国際法違反である。ちがいます?
ちがいます。
第23条(ろ)が禁じているのは「背信の行為」ではなくて、「背信の行為による敵の殺傷」 です。
第23条(ろ)が禁じているのは「背信の行為」ではなくて、「背信の行為による敵の殺傷」 です。
【第二三条】(禁止事項)
特別の条約を以て定めたる禁止の外、特に禁止するもの左の如し。
……
ろ 敵国又は敵軍に属する者を背信の行為を以て殺傷すること
返信
これは メッセージ 38065 lewisscsmytheさんに対する返信です
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