Re:各国の慣行ということ その5
2006/9/10 11:07 [ No.38128 / 39207]
投稿者 :
ja2047
投稿者 :
ja2047
どうしてもなんか出せと言うのであれば、藤田久一氏の
「これらの規定から判断しうることは、ここにおける「軍」とは正規軍のことであり(しかしその定義は与えられておらず、各国の定めるところに委ねられている)」
だけで十分だと思いますが
この説明は、私の引用文「戦時国際法提要(上) 信夫淳平著 p380
【国家の兵制を常備の正規兵に採るべきか將た民兵制度または義勇兵制によらしむるべきか、各その国内法に定むる所に属し】の説明にしかすぎません。
この文は、「国家の兵制は各国の国内法によって定めるところであるから、常備の正規兵に採るべきか將た民兵制度または義勇兵制によらしむるべきか、もまた、その国内法によるのである」ということですね。なにも、軍の編成を専ら正規兵によるかについてだけ、各国の主権に任されているという意味ではありません。
交戦法規上は正規兵となる資格について、各国に課した条件というものはありません。
正規兵となる資格を正確に表現していただけませんか? 今一つ↑の意味が掴めませんので。
具体的に言えば、いわゆる交戦者4条件というものは、明文上は正規軍に対しては、あらためて求められていないと言う意味です。正規軍は各国の定めるところにより正規軍であるというあたりまえの事を言っているだけです。
では、もう一度聞きましょう
「正規兵の制服義務着用は、国際法である」でいいのですね。
「敵を殺傷する行為を行うにおいて」その通りです。
これ以外において、明文規定はありません。
これ以外において、明文規定はありません。
返信
これは メッセージ 38066 lewisscsmytheさんに対する返信です
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