アットウィキロゴ
ja2047 memorial @wiki
掲示板 掲示板 ページ検索 ページ検索 メニュー メニュー

ja2047 memorial @wiki

39207

最終更新:

ja2047_memorial

- view
メンバー限定 登録/ログイン

理論的には可能 今朝もこれだけ d(^^

2006/9/14 6:31[No.38209/39207]
投稿者 :
ja2047

論点:国際法上違法行為でないものを、各国の国内法で定める軍律で審判して処罰を、どうして与える事が出きるのか。

ひとまずそれが論点で良いでしょう。


しかし、ja2047氏は、各国は各国の規準で軍律を定め、「軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為」として、国際法上違反でない兵士を審判して死罰を与えてよいと主張されます。

私の言ってるのは、正確には「裁くことができる」です。

いかなる容疑で裁き、いかなる罰を与えるかは、占領軍の判断です。仮定の話である以上、それが妥当な理由なのかどうか、ここで論じるのは不可能ではありすが。国際法上違反でないことを、国際法に根拠を置いて裁くことは困難だが軍律による禁止行為と見なせば、国際法が合法と保証している事柄でない限り、処罰は可能です。

ある法で合法とされている行為を別の法で裁くのはいけませんが、ある法でその範囲に扱っていないために違法性がない行為を別の法で裁くのは、不当なことではないということです。


軍律は占領行政のための法であり、現地の法の代わりに実施するものですから戦時国際法に定めのないことでも、戦時国際法に違背しない限り、裁くことが出来ます。

ja2047氏のこの↑主張は、私が最初から述べていることと同じですよ。

それは重畳。


戦時国際法に違反していない者(ja2047氏の主張)を、
(戦時国際法に違背しない限り、裁くことが出きる)軍律で
審判し死罰を与えることは、国際法違反になりませんか?

なりません。

戦時国際法上に明文の禁止がなくとも、占領軍にとって不都合な行為は裁くことが出きると言うことです。この際に、戦時国際法上には規定がなくとも、戦時国際法上処罰が禁止されていない限り、占領軍の権限で裁くことは可能です。もちろん、その判断について、何らかの非難、批判を受けることはあるでしょうが。

少なくともいかなる判断で、いかなる手続きで罰したかは記録が残るわけですから、南京占領後の敗残兵殺害のように、あとで根拠不明になるようなことはありません。


当時軍律違反相当行為と考えられていたことの一例として下記を挙げておきますが、必ずしも戦時国際法が明文で禁じていることばかりではありません。


  • 『外交時報』第七八八号(1937年) 「北支事変と陸戦法規」篠田治策

軍律に規定すべき条項は其の地方の情況によりて必ずしも画一なるを必要とせざるも、大凡を左の所為ありたるものは死刑に処すを原則とすべきである。

一、間諜を為し及び之を幇助したる者
二、通信交通機関を破壊したる者
三、兵器弾薬其他の軍需物件を掠奪破壊したる者
四、敵兵を誘導し、又は之を蔵匿したる者
五、我が軍隊軍人を故意に迷導したる者
六、一定の軍服又は徽章を着せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者(仮令ば便衣隊の如き者)
七、軍隊の飲料水を汚毒し、又軍用の井戸水道を破壊したる者
八、我が軍人軍馬を殺傷したる者
九、俘虜を奪取し或は逃走せしめ若くは隠匿したる者
十、戦場に於いて死傷者病者の所持品を掠奪したる者
十一、彼我軍隊の遺棄したる兵器弾薬其他の軍需品を破壊し又は横領したる者

而して此等の犯罪者を処罰するには必ず軍事裁判に附して其の判決に依らざるべからず。何となれぼ、殺伐なる戦地に於いては動もすれぼ人命を軽んじ、惹いて良民に冤罪を蒙らしむることあるが為めである。



返信
これは メッセージ 38169 lewisscsmytheさんに対する返信です

最近更新されたスレッド
ウィキ募集バナー