Re: 軍律とは何か
2006/ 9/17 8:26[No.38268/39207]
投稿者 :
ja2047
投稿者 :
ja2047
読みましたけど、例によって「質問のための質問」の繰り返しに過ぎません。
記述されていることの多くは、war treason(戦時反逆罪)の事ですね。非戦闘員をwar treasonで罰するのは、問題ありません。
ここで話は元に戻るのです、私服に着替えた敗残兵は「交戦資格者」なのか、「交戦資格を既に失っている者」なのか。私は所属する軍に籍がある以上「交戦資格者」である属性は消滅していない、と最初から主張しています。
「交戦資格者」は捕虜になりうる存在なのです。国際法違反の事実があれば、捕虜待遇は停止して、国際法違反で裁けばよいのです。
私服敗残兵の処置として、次のことが考えられます。
1.兵民分離して、兵として収容し、捕虜として扱う
2.兵として収容し、国際法違反で裁く
3.兵として収容して、軍律違反で裁く
4.「非交戦資格者」と認定して、国際法違反で裁く
5.「非交戦資格者」と認定して、軍律違反で裁く
6.「非交戦資格者」と認定して一般人として扱う
2.兵として収容し、国際法違反で裁く
3.兵として収容して、軍律違反で裁く
4.「非交戦資格者」と認定して、国際法違反で裁く
5.「非交戦資格者」と認定して、軍律違反で裁く
6.「非交戦資格者」と認定して一般人として扱う
実際に行われたことは、どれでもない第7の処置です
すなわち
すなわち
7.法的根拠は明確にせず、とりあえず殺す
これが実際に行われたことであり、それがために「虐殺」と言われているわけですが、この処置はマズイという点では須磨ちゃんと私は意見の一致を見ています。
ただ、私は「大きな汚点」の一部をなすものとしますが、あなたは「小さな汚点」であると言ってるわけです。
というところで、私は正規軍兵士というものは、どういう服装をしていようと、軍が籍を抹消するまで身分は消滅しないという事実から見て、上記1.2.3.の扱いしかないと見ているわけです。
なおかつ私は「正規軍兵士が軍服を脱ぐことを禁止する」という国際法の条文を見出すことができませんので、上記1.または3.の扱いが順当であろうと言っているのです。3.であれば、「占領軍に対する反逆」の内容は占領軍が判断できます。
国際法上違反でないことを、国際法に根拠を置いて裁くことは困難だが軍律による禁止行為と見なせば、国際法が合法と保証している事柄でない限り、処罰は可能です。
だから国際法上問題のない正規兵を、軍律で裁ける禁止行為は何ですか?
中支那方面軍軍律違反ですよ。
○中支那方面軍軍律
極秘
中方軍令第1号
中支那方面軍軍律左記の通定む
昭和12年12月1日
中支那方面軍司令官 松井石根
中支那方面軍軍律
第1条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
第2条 左記に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
1、帝国軍に対する反逆行為
2、間諜行為
3、前2号の外帝国軍の安寧を害し又はその軍事行動を妨害する行為
第3条 前条の行為の教唆若は幇助又は予備、陰謀若は未遂も又之を罰す 但し情状により罰を軽減又は免除することを得
第4条 前2条の行為を為し未だ発覚せさる前自首したる者は其の罰を軽減又は免除す
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これは メッセージ 38239 lewisscsmytheさんに対する返信です
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