Re:私服での奇計は合法か(1) 2)の2
2006/9/20 21:46[No.38324/39207]
投稿者 :
ja2047
投稿者 :
ja2047
条文を読んだ通りの理解をしているものが、条文にない主張をしているものから、自説の根拠説明を求められるということ自体が異常なことです。
あなたの説に明確な根拠がないということだけで十分と考えます。
○私の主張は、逃亡するということは、敵対行為に従事している事になる。
単にそこにいるということが敵対行為に当たるというのは、依然そのものが交戦者であるというのが前提の話ですから、敵の手に落ちれば捕虜が基本だということは理解出来ると思います。
○正規兵は、敵対行為従事中は、一般文民との区別義務があり、私服での偽装はそれを怠ったことであり、捕虜の資格を失う。
それが条文からは読み取れないのです。禁止事項はあくまで「背信の行為での敵の殺傷」すなわち偽装しての害敵行為です。
○私服に偽装しての奇計の合法性を、国際法に求めることは無理である。
だからこれがおかしいのです。
どこにも禁止行為として明示されてないじゃあないですか。
どこにも禁止行為として明示されてないじゃあないですか。
あなたは禁止行為として明示されている敵の軍服の使用を、
「場合によっては適法」と主張し、禁止行為として明示されていない私服の使用を「場合によらず違法」と主張しているわけです。
「場合によっては適法」と主張し、禁止行為として明示されていない私服の使用を「場合によらず違法」と主張しているわけです。
根拠は「書いてないから当時の不文律だ、実例はないが慣習法だ」と言うことと南京事件から27年後の国際赤十字会議の決議文をあなたの説に合わせて強引に読み替えたものだけだというのですから、恐れ入ります。
で、この説は、あなたの中では論理的整合性があるのでしょうが当時の日本軍が主張したこともなく、東京裁判で弁護に使用されることもなく、今日の国際法にも反映されていないわけです。むろん、南京事件に関する今日の研究の中でも、公然と主張されたことはありません。
私としては事実と整合しない論証は、いかにその限定条件の中で整合していても「理路整然と間違っている」としか呼びようがないのです。
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これは メッセージ 38323 ja2047 さんに対する返信です
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