免状における職責
- 消防設備士の責務
- 誠実に業務を実施
- 対象設備等に対し質の向上への励行
- 工事・整備に因る技術基準への不適に対し
免状の返納要因として判定
- 免状の携帯に対する義務
- 業務の従事に対し免状を携帯
- 不携帯に対し免状の返納要因として判定
- 設備の着工届出に対する義務
- 着工予定日の10日前迄に下記に届出
- 消防長
- 消防本部未設の場合、当該市町村長
- 消防署長
- 不履行に対し当事者に下記に因り処罰
- 30万円未満の罰金
- 拘留
- 免状の返納要因として判定
- 講習の受講に対する義務
下記に因り開催- 都道府県知事
- 総務大臣の委託対象所在地の都道府県知事
- 初期受講:交付日に対し2年以内
- 初期を除く受講:前回受講日に対し5年毎
- 講習の不参加に対し免状の返納要因として判定
免状における業務
- 設置・施工への制約
- 消防設備の所有資格に応じ工事・整備
- 設置・施工義務対象に対し工事・整備
- 工事対象例外
下記部位に対し消防設備士に因る工事不要- 対象
- 屋内消火栓設備
- 屋外消火栓設備
- スプリンクラー設備
- 水噴霧消火設備
- 例外部位
- 対象
- 泡消火設備
- 不活性ガス消火設備
- ハロゲン化物消火設備
- 粉末消火設備
- 自動火災報知設備
- ガス漏れ火災警報設備
- 消防機関通報用途の火災報知設備
- 消防長長官規定の特殊消防用設備等における下記部位
- 整備対象例外
下記部位に対し消防設備士に因る整備不要- 屋内・外消火栓設備を除き上記工事の例外に同一
- 屋内消火栓設備における表示灯の交換
- 屋内・外消火栓設備における下記整備
免状の交付・効力・手続
- 交付
- 下記に因り交付
- 都道府県知事
- 総務大臣の委託対象所在地の都道府県知事
- 交付停止
- 交付停止の見込となる条件
- 消防設備士の返納命令日に対し1年以下の場合
- 消防法令違反に伴い罰金刑以上に因り処罰
- 執行後・執行無効日に対し2年以下の場合
- 手続
- 記載事項の変更に因り書換・届出
- 破損に際しては再交付、制約に対しては上記交付に同一
最終更新:2010年04月15日 18:19