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*NWにおける通信環境の悪用防止と健全利用保全に関する法律(通称:通信環境保全法) #contents この法は、通信環境を悪用した犯罪行為を予防し、 またすでに起きているそのような犯罪行為に対処し、 NW民が通信環境を安全に利用できることを目的に起草された。 本法は帝國皇帝陛下ならびに共和国大統領閣下に奏上される予定である。 #の付帯されている部分は起草者が条文を説明するための備考、注釈です。 *条文 **第1章 法律の対象 ***【第1条】(法律の目的) 本法の目的は、NW内の通信環境を保護、保障し、 不正使用や犯罪目的での利用を排除することで、 善良な市民による通信環境の利用を保護、支援し、 NW民の通信環境の利用権、 あるいは通信環境によって影響が及ぶNW民の権益を保護することである。 #本法の目的はあくまでもNW民の皆様が安全に通信環境(ネット等)を利用でき、 通信環境の恩恵を受けられることを目的にしています。 したがって、皆様の権利を妨げるものでは決してない、ということだけは予めご承知ください。 ***【第2条】(法律の適用対象) 本法は、NWとNW民全てをその適用対象とする。 #本法は、身分や貧富、国籍や性別等に関わらず全てのNW民の皆様を適用対象とします。 後述される適用除外対象以外には、例外はありません。 ***【第3条】(「NW」の定義) 第2条における「NW」は、テラ領域およびその所有物、所有領全てを指す。 #どこまでがNWかという定義は現時点ではまだ行われていませんが、 本法では暫定的にテラ全域と、宇宙ステーション等の宇宙設備、 あるいは今後NWの藩国が所有することになる空間全てがNWとしてその適用対象となります。 ***【第4条】(「NW民」の定義) 第2条における「NW民」は、NWに存在する全ての人民を指す。 #NWにいる間は、全ての人々が本法の適用対象になります。 例えば、オリオンアームの方々もNW滞在中はNW民として法の適用対象となります。 ただし、裁判や刑罰の執行については、 引き渡し要求や外交官の身分保障等の問題もありますので、 オリオンアーム法官の方々との交渉権が保障されます。 ***【第5条】(「通信環境」の定義) 第1条における「通信環境」は、通信回線を用いて他者に情報を伝達することが可能な機器、 施設、およびそれらを用いて作られた情報集積所あるいは情報交換場を指す。 #一言に通信環境といってもその種類は数多く存在しますが、 ここでの通信環境は主に(ナショナルネット等を含む)ネットを指します。 ネットの場合ですと、ネットにつなぐための端末や回線、サーバー、 あるいはネット上に存在するページや掲示板も(個人・法人問わず)通信環境に含まれます。 **第2章 法律の施行および文殊の権能 ***【第6条】(法律の施行) (第1項)本法は、帝國においては帝國皇帝あるいはその委任を受けた者が施行を承認した時点で、 共和国においては共和国大統領および共和国藩王議会の議決による賛成をもって、 施行が開始される。 (第2項)本法の罰則規定に関しては、十分な告知期間を経た後にその適用がなされる。 (第3項)前項告知期間中に本法罰則規定に記載の犯罪行為を行った者は、 1度目は警告処分、2度目からは通常通り罰則が適用される。 #奏上される内容は同一ですが、 政治体制の違いから施行方法が帝國と共和国では異なっています。 #罰則規定は法律の施行を知らずに罰せられるという事態を防ぐために、 十分な告知を行った後で適用がされます。 ***【第7条】(「文殊」の利用) 本法の目的に関し、越前藩国管理のデータベース「文殊」をNW民データ管理に使用する。 本法の適用時において、文殊は帝國・共和国の管轄の区別のない、 NW全ての公的・私的機関から独立した機関として機能する。 #本法の目的を達成するためには、 NW民の皆様の個人情報を管理する期間が必要不可欠です。 そして、越前藩国管理の「文殊」は、以前より全てのNW民情報の管理をしていたこともあり、 本法における個人情報の管理を引き受けていただくことになりました。 その際問題となるのが個人情報の管理能力ですが、 文殊はNW屈指の情報戦藩国である越前藩国の 電子妖精たちによって強力な防護がなされています。 その安全性は、NWで最も優れているといってよく、 NW民の皆様の情報を守る最強の砦となるでしょう。 改めて、帝國皇帝陛下と越前藩国の皆様に厚く御礼申し上げます。 #本法の適用時においてのみ、文殊は帝國・共和国、 あるいは吏族や法官等の機関から独立した「文殊」という一機関として扱われます。 これは、特定機関との癒着による権力集中その他の危険から文殊を隔離するための措置であり、 所定の手続きなく文殊から個人情報を手に入れることは認められません。 ***【第8条】(文殊管理人の権能) 文殊の統括は、文殊管理人が代表として行う。 文殊管理人は文殊の統括に関する作業中は、文殊管理人としての地位しか持たない。 #文殊は、文殊管理人(8月17日時点では黒埼紘氏)を頂点として組織され、 個人情報の管理、提供等は文殊管理人の許可が必要となります。 この時、本来は「越前藩国民の黒埼氏」は「文殊管理人の黒埼氏」という扱いになり、 文殊と同じく所属藩国や吏族等の機関からは独立した個人となります。 これは、文殊による情報管理はあくまで文殊管理人として行われているのであり、 特定機関の名の下に情報管理が行われることによる権力の集中を防ぐための措置です。 **第3章 具体的手続 ***【第9条】(通信環境利用登録) (第1項)全てのNW民は通信環境を利用する際、 文殊に自らの個人情報を記録申請し、利用登録を行わなければならない。 (第2項)文殊は登録者に対し、 申請内容と文殊に既に登録されている個人情報に差異がないか確認した後、 認証用のアカウントを発行する。 藩国は通信環境への接続時にアカウントによる認証を行うことで、利用者の確認を行う義務を負う。 (第3項)アカウントを持たずに接続を行ってはならない。 違反者はその所属藩国において罰せられる。 (第4項)アカウントは1人につき1つまでで、かつ2重登録はできない。 (第5項)アカウントは所定期間ごとに接続確認が行われ、その間接続が行われない、 あるいは接続確認に失敗した際にはその効力を失う。 失ったアカウントを再度登録する際には、藩国裁判所にて本人確認を行わなければならない。 (第6項)アカウントの譲渡は、これを固く禁ずる。 #ネット等に接続を行う際には、あらかじめ文殊に対して個人情報の登録を行い、 アカウントを発行してもらう必要があります。 これにより、接続した人物の特定が「文殊からのみ」確認可能になります。 文殊への登録申請時に虚偽の情報を申請しても、 元々文殊に登録されている戸籍情報と差異が出てしまうため、アカウントは発行されません。 登録完了後も所定期間ごとに本人かどうかの確認が行われ、 確認できない場合はアカウントが失効し、再手続には裁判所の認可が必要になります。 アカウントを持っていない場合、接続時の認証を行うことができないため 通常はネット等に接続できませんが、 仮に違法な改造等を施して強引に認証をスルーしようとして発覚すると、厳しく処罰されます。 r:次の#は本法奏上先と文殊管理者、さらに国民番号を持つPCにのみ公開する。 #スルーしようとしても、不特定多数の他者と情報を交換する、 あるいはどこかのページを開こうと情報を受信する際などに接続信号が文殊に対して送信され、 アカウントを持たない接続者はこの段階で発覚します。 この接続信号により、多重ログインやアカウント不所持者の端末の場所を特定することも可能です。 この接続信号はあくまでも本人確認の補助となるものなので、 それだけで本人を特定することは(文殊でなければ)不可能です。 #この利用登録は、 個人で直接ネット等に接続を行うことが可能な方々は個人で登録を行う必要がありますが、 通常はプロバイダ業者を通して接続を行っている方々がほとんどだと思われます。 そうした場合はプロバイダ側が皆様の個人情報を預かり、代理として文殊に申請を行うことができます。 その場合でも、所定期間ごとの本人確認は怠りなく行われますのでご注意ください。 #アカウントの譲渡は決して行わないでください。 アカウントは1人につき1つしか発行されないため、 譲渡をした当人および譲渡された者は以後接続が不可能になる上、厳しく罰せられます。 ***【第10条】(藩国による補償) 業として通信環境の供給、あるいは通信回線の接続サービスを行う者に対して、 藩国はその人的、経済的負担を補填する義務を負う。 #本法の適用後、全ての接続端末にはアカウント認証用のシステムが組み込まれ、 さらに接続業者は利用登録の代理申請を行う必要があるため、 負担が大きくなってしまいます。 それを補うべく、増大した負担を賄う保障制度がこの第10条です。 作業負担に伴う人件費の増加等に対して、藩国は経済的支援を行う義務があります。 ***【第11条】(通信環境悪用者の情報開示) 藩国、またはその認可を受けた警察機関は、 12条に挙げる通信環境を悪用した犯罪を発見した場合、文殊管理人に対して 当該人物の個人情報の開示請求を行い、犯罪者の逮捕、取り調べを行うことができる。 #ネット等で犯罪が行われているのを発見した場合、 国や警察機関は文殊管理人に対してその人物の情報を提供するよう求めることができます。 ここで請求できるのはあくまでも12条で挙げる「犯罪行為」の行為者、 あるいは最低でも犯罪に大きく関わっている人物の情報であり、 無関係な人々の情報までも求めることはできません。 #通信環境上の発言により逮捕を行うことは「発言の自由」との兼ね合いが求められる分野ですが、 12条で挙げる犯罪行為は明らかに他者の利益を侵害するものであり、 自らの発言の自由を優先させて他者の利益が損なわれるのは本末転倒です。 そのため、発言等が問題となる場合を予め例示しておくことで、 発言の自由を極力奪わないようにしつつ、全ての通信環境利用者の権益を保護するために、 本法は起草されましたことをご理解いただきたいと思います。 ***【第12条】(通信環境を悪用した犯罪行為) 通信環境を悪用した犯罪行為は、以下に挙げるものとする。 (第1項)通信環境上で行われる通常の犯罪行為(詐欺、恐喝など) (第2項)許可なく個人情報・組織の機密情報を不特定多数の者に晒す行為 (第3項)犯罪の予告行為(殺害予告等、日時や場所、対象をほのめかす言動等) (第4項)犯罪行為への誘致行為(不特定多数への犯罪加担の呼びかけ等) (第5項)ウイルス送信やスパム送付等、他者の通信環境に害を及ぼす行為 (第6項)他者の保持する情報への無断改竄、侵入行為 (第7項)その他通信環境を利用して他者の権利を侵害すると判断しうる行為 #本条文では通信環境を悪用した犯罪について列挙してありますが、 第7項は比較的裁量の強い規定になっています。 これは緊急性は高いが判断に困る事態が発生した場合に、 何もできずに手をこまねいているということを防ぐために存在する規定です。 ***【第13条】(掲示板等における識別番号) (第1項)利用数が一定数を超える掲示板等の管理者は、 投稿者それぞれに第9条規定のアカウント認証による接続情報に対応した、 日別の端末識別番号を設ける義務を負う。 (第2項)第1項の施行により負担が増えた管理者に対して、 藩国は人的、経済的、技術的支援を行う義務を負う。 #大規模な掲示板であればある程、その管理は困難になります。 また、規模に比例して、自動プログラムによる無差別な業者宣伝の書き込みや、 意図的な自作自演による誤情報による風説の流布等、 第12条規定に限りなく近い迷惑行為が行われやすくなります。 これを防ぐためにも、利用者の多い掲示板では利用者ごとに識別番号を設ける必要があります。 これにより、大多数の、悪意のない掲示板利用者を保護することにつながるのです。 識別番号を設けることで自作自演によるネタの披露は困難になるかもしれませんが、 それを差し引いても識別番号制導入による公共、あるいは通常利用者の利益は 余りあるほど大きいでしょう。 #そうは言っても、いきなり識別番号を導入せよと命令されるのは誰でも大変で、面倒なことです。 そこで、そうした掲示板管理者には藩国から補助金を出し、 さらに識別番号を導入するノウハウも提供します。 そうすることで、管理者、利用者どちらも嬉しい掲示板になるといえるでしょう。 #具体的な技術提供ですが、掲示板利用者の多いキノウツン藩国では、 識別番号ノウハウ提供のほか、 「過去ログ倉庫の無料利用可能化」、 「人大杉緩和のためのサーバー増強助成金」、 「掲示板ブラウザ開発助成金」、 「迷惑投稿に対する個別規制技術の開発」等、利用者の需要が高く、 管理者・利用者両方の利益になる機能を随時提供していく予定です。 ***【第14条】(文殊管理人の拒否権) 文殊管理人は、第11条に基づく開示請求に対し、開示の拒否を行うことができる。 拒否ができるのは以下の場合である。 (第1項)開示請求が所定の手続きを踏んでいない場合 (第2項)第12条に定める犯罪行為以外での開示請求の場合 (第3項)藩国、あるいはその認可を受けた警察機関以外からの開示請求の場合 (第4項)その他文殊管理人が開示請求は認められないと判断した場合 #ここでは文殊管理人の拒否権について規定されています。 たとえ藩国、あるいは警察機関からの要請といえども、理由なく個人の情報を開示することは、 プライバシーの権利に反することであり、基本的人権に反しているといえます。 そのため、藩国側の権利の濫用を防ぐため、 文殊管理人には拒否権という形で対抗手段が設けられています。 文殊管理人が藩国所属でないという第8条の規定は、このための措置です。 ***【第15条】(文殊管理人による法官への判断送付) 文殊管理人は、第11条規定の開示請求の正当性について、 法官に判断を依頼することができる。 法官による返答後、文殊管理人は改めて開示の可否を判断することができる。 #文殊管理人にも判断が難しい案件の場合、文殊管理人は法官に対して 当該請求が正当であるか否かを代わりに判断してもらうことができます。 もっともそれはあくまでも判断の依頼であって、 法官の判断がそのまま開示の可否につながるのではなく、 決定権は文殊管理人が持ちます。 ***【第16条】(法官による監査) (第1項)法官は、文殊管理人の開示あるいはその拒否の正当性について審査機関を設け、 審査機関が不当であると判断した場合には 文殊管理人を一時的に無権限にし、臨時に代理を務めることができる。 (第2項)藩国、またはその認可を受けた警察機関は、 文殊管理人の開示拒否の判断が不服である場合、法官に対して再審査請求を行うことができる。 再審査請求により開示が認められた場合、藩国またはその認可を受けた警察機関は、 文殊管理人に情報の開示を行わせることができる。 #藩国の権利濫用を文殊管理人が抑制するのと同様に、 文殊管理人の権利濫用は法官が防ぐことになります。 これにより本法における「藩国」「文殊管理人」「法官」の三権分立は成立し、 お互いに不正がないか監視し合い、権力にバランスをとることが可能になります。 権力にバランスをとることで、NW民の皆様の権利を保障するのが目的です。 ***【第17条】(最終決定) 文殊管理人、藩国またはその認可を受けた警察機関は、 第15条第1項、2項規定の法官の審査が不当であると判断した場合、 大法官に対して不服申し立てを行うことができる。 大法官は藩国・文殊管理人・法官それぞれの意見を聴取した後、 最終決定を下す権限を持つ。 #15条において三権は分立されましたが、 もし仮に藩国と法官が結びついて開示請求を行った場合、 文殊管理人は法官に対抗できずに強制的な開示が行われてしまいます。 また文殊管理人と法官が結びついていた場合、 藩国はいつになっても犯罪者情報の開示を受けられず、犯罪者が野放しになってしまいます。 このように三権の内の二者が癒着するような場合を防ぐために、 法における現時点での最高権者である大法官は、 必要に応じて当該問題の最終的な決定を下す権限を持ちます。 そのため、大法官には誰よりも公正さと判断力が求められるといえます。 **おわりに 以上が通信環境保全法の全てです。 注釈中で何度も述べたとおり、 本法はあくまでも不正な目的で通信環境を利用しようとする者を規制するための法であり、 普通に通信環境を利用する者にとっては何の害もない、 むしろ情報の流通がスムーズになり、個人情報も今まで以上に保護されるため、 非常に恩恵深いものとなっています。 本法は共和国大統領が選出されてから初めての奏上法案であり、 その段取りにはまだ不慣れなため様々な課題点が見つかるかと思いますが、 寛大な目で見て頂ければと思います。 この法により、NW民の皆様の暮らしが少しでも良い方向に向かって行きますよう、 私も努めてまいりたいと思います。 長々とした法文、注釈文を読んでいただき、本当にありがとうございました。 起草:比野青狸@キノウツン藩国 設定協力:黒埼紘@越前藩国 :小宇宙@キノウツン藩国 (敬称略)
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