注意:これは本Wiki管理人ミハイル・ユリウスPによる非公式な翻訳です。
第五章 異議申し立て
第十五条 異議申し立ての権利
- 一、競技者の物言い 競技者やそのチームは審判員に対しその競技卓上で行ったいかなる裁定に対しても、異議申し立てをする権利を有する。
- 二、申し立ての時期 審判員の採決やそれに関連することのあらゆる申し立ては、すべてその荘の競技終了後30分の有効時間内に、チームにより書面の形式で提出されなければならない。
- 三、申し立ての資料 申し立ての資料は書面で提出しなければならず、チームの署名があってはじめて有効となる。
- 四、申し立ての方法 すべての申し立て資料は直接仲裁委員会に上申することができる。
第十六条 申し立ての処理手順
- 一、規則に関連する申し立て 《規則》や競技規定に関わる申し立ては、(必ず)審判によって申し立てを聴取し採決する。採決に不服があれば、仲裁委員会に出向き上訴すること。
- 二、その他の申し立て それ以外のすべての申し立ては、組織委員会で処理する。
- 三、申し立てに対する採決 申し立てを採決するとき、仲裁委員会はこの《規則》を使い審判長に与えられた一切の権力で再調査させることができるが、審判長が《規則》と競技規定に基づき並びに規律を維持するために科したペナルティーを否決することはできない。
- 四、申し立ての処理の原則 申し立てに対する処理は国家体育総局の交付する《体育競技仲裁法令》に反してはならない。
最終更新:2010年01月12日 17:52