国際連盟総会決議一覧


国際連盟総会決議第一号(可決)

第一回臨時総会 第一案件 日本代表総会提出案件  可決 満場一致
ラヴィル王国救援のための国際的な軍隊の派遣に関する件
(一項)
ラヴィル王国において発生したラヴィル共産党による大規模な内乱を鎮圧するために、国際連盟加盟国各国は、その軍隊を派遣し、暴動を鎮圧し、治安を維持することを、国際連盟加盟国各国は、決議した。
(二項)
前項の目的を達するため、国際連盟加盟国各国は以下の責務を負う。
大日本帝国は、現在派遣されている部隊により治安が維持されている、ワルシャワ、クライスベルク、マキーヌ・フォレッタの三都市の民心を安定させ、なおかつ、可能ならば、ラヴィル国軍とともに、農村部の共産党勢力を排撃する責務を負う。
スティリア帝国は、陸軍三個師団と海軍の艦艇を派遣させ、ナポリの治安維持活動を行う責務を負う。
ラヴィル王国は、全国民の安全のため、早急に共産党による反乱を鎮圧する責務を負う。ベゴニア・ルブリンの両都市の都市活動を復旧し、民心を安定させる責務を負う。



国際連盟総会決議第二号(可決)

第一回臨時総会 第二案件 日本代表総会提出案件  可決 満場一致
国際連盟軍事委員会の設立に関する決議
 国際連盟は、今回の第二次ラヴィル内戦において、連盟加盟国各国が協力し、内乱首謀者及び内乱の鎮圧に成功したものと認められる。これは、国際連盟憲章の掲げる「平和と安全保障を達成」するものとして、加盟国各国が努力したものと思われるが、この成果を今後も継続していくために、国際連盟は、
各国の軍事技術向上の促進
各国軍隊の演習や人事交流を通じての連携強化
連盟連合軍結成時の、軍事行動の調整
という目的を遂行するため、国際連盟に付属する機関としての軍事委員会を創設する。



国際連盟総会決議第三号(可決)

第二回臨時総会 第一案件 アルティス代表総会提出案件  可決 満場一致
五島統一王国に対する非難決議
国際連盟総会は、五島統一王国が、大漢武帝國に対して発した、領土割譲要求を、大漢武帝國の主権を侵害し足るものと認定し、以下の如く非難することを決議した。
一項 五島統一王国政府は、大漢武帝國政府に対して発した要求の一切を撤回すべし。
二項 五島統一王国政府は、大漢武帝國が独立主権国家であることを承認すべし。
以上、決議する。



国際連盟総会決議第四号(可決)

第二回臨時総会 第二案件 日本代表総会提出案件  可決 満場一致
五島統一王国に対する非難決議に関する付帯決議
 国際連盟構成国は、国際連盟総会決議第三号に付帯して以下の決議を行う。
 国際連盟は、全二項の決議を五島統一王国政府が受諾し、債務を履行した場合は、五島統一王国の名誉回復のための手続きをすべし。
 右決議する。



国際連盟総会決議第五号(可決)

第二回臨時総会 第三案件 日本代表総会提出案件  可決 満場一致
国際連盟軍事委員会設立規則

第一条 本規則は、国際連盟総会決議第二号で決議された国際連盟軍事委員会の設立に関して、その組織、職務権限、任命、任期等組織の成立に不可欠な事項につき規律することを目的とするものである。

第二条 国際連盟軍事委員会に次の組織を置く
一号 軍事委員長
二号 軍事委員
三号 専門小委員会
四号 事務局

第三条 国際連盟軍事委員長は、以下の権限を行使する。
一号 軍事委員会の審議についての会議の統制
二号 連盟加盟国の軍事行動に関する意見聴取と、各国に対する報告
三号 戦時における国際連盟連合軍の最高指揮権行使
四号 軍事委員会規則の制定並びに公布
五号 軍事委員会の予算並びに決算の報告

第四条 国際連盟軍事委員長は、その定員を一名とする。
二項 委員長は、委員会の互選により選出される。
三項 委員長の任期は三年とする。但し、任期終了以前に辞職並びに死亡し、及び解任された場合は、その時点で任期が終了する。

第五条 国際連盟軍事委員は、以下の権限を行使する
一号 軍事委員会の審議についての参加並びに決議権
二号 連盟加盟国の軍事行動に関する意見聴取と各国に対する報告
三号 戦時における国際連盟軍事委員長による国際連盟連合軍の最高指揮権行使の補佐

第六条 国際連盟軍事委員は、連盟加盟国が選任し、委員に任命させることができる。
第二号 軍事委員の選任については、各加盟国は職務の専門性に十分に考慮しなければならない。
第三号 委員長の任期は三年とする。但し、任期終了以前に辞職並びに死亡し、及び解任された場合は、その時点で任期が終了する。

第七条 軍事委員長並びに軍事委員は、国際連盟総会によってその任命が承認されなければならない。
第二項 軍事委員長並びに軍事委員は、国際連盟総会によって任命不同意が決定された場合は、その決議のときよりその職を失う。解任が決定された場合は、その決議の時よりその職を失う。
第三項 第二項後段の場合においては、決議案提出の時以降に行われた該当軍事委員長並びに軍事委員の職務行使は無効とする。

第八条 軍事委員会は、理事会並びに総会の諮問に対して軍事に関する専門的事項を審議報告し、また理事会並びに総会の決議に対して勧告をすることができる。
第二項 前項後段の勧告に対して、理事会並びに総会は、その決定をできる限り尊重するよう努めなければならない。

第九条 軍事委員会におかれる専門小委員会は、常設及び特別小委員会の二種類とする。

第十条 軍事委員会に、軍事の専門的職務性に鑑みて、予備的並びに実務的処理のために次の常設軍事専門小委員会を置く
一号 陸軍小委員会
二号 海軍小委員会
三号 空軍小委員会
四号 戦略軍小委員会
五号 情報小委員会
六号 兵站後方小委員会
第二項 各小委員会の職務、権限、委員の選任等については、軍事委員会規則に委ねる。

第十一条 特別小委員会は、理事会、総会もしくは軍事委員長が、必要に応じて設置することを許される。その職務、権限については軍事委員会規則で定める。
第二項 前項の軍事委員会規則に関しては、総会の認証を要する。認証を得ることのできなかった特別小委員会は、その設立時からその設置及び審議採択は無効である。

第十二条 第十条並びに第十一条の小委員会には、必要に応じて事務局を設置することができる。
第二項 前項の事務局については、第十三条に定める事務局の事務員が兼ねることができる。

第十三条 軍事委員会事務局は、軍事委員会の職務に就き、一切の事務を司る。

第十四条 事務局に、事務局長並びに事務次長を一名置く。
第二項 事務局に事務員を置く。事務員の定員は別に定める。
第三項 事務局長、事務次長並びに事務員は常勤とする。必要に応じて非常勤の職員を雇用することができる。

第十五条 事務員の任命については、国際法を理解し、二カ国語以上を堪能とするものを、各国が選任す。

第十六条 この規則の改正に関しては、国際連盟総会の三分の二以上の賛成によらなければならない。この規則の改正に対する軍事委員会の諮問回答並びに勧告に関しては、国際連盟総会は、第八条第二項以上の尊重を行わなければならない。



国際連盟総会第六号決議(可決)

第三回臨時総会 第一案件 理事国総会送付案件  可決 満場一致
アメリカ合衆国の国際連盟加盟に関して、国際連盟総会による同国の加盟資格審査決議

国際連盟総会は、アメリカ合衆国が、国際連盟憲章の理念を共有する国家であることを認めた。この結果として、第三回国際連盟臨時総会において「ターン5371付けのアメリカ合衆国大統領の署名入りの国際連盟加盟申請書」の審査の結果、同国に国際連盟に加盟する資格のあることを認定した。

皇紀2680年7月3日(ターン5380)
日本代表 特命全権大使 大貫隆仁
アルティス代表 特命全権大使 クラウディオ・S・ダールトン
スティリア代表 バルト・ウゴル



国際連盟総会第七号決議(可決)

第四回臨時総会 第一案件  アメリカ代表提出案件 
国際連盟の使用する公的暦法に関する件
 国際連盟の文書に用いる文書には、今後アセリア歴を使用すべきことを決議する。



国際連盟総会第八号決議(可決)

第四回臨時総会 第二案件 アメリカ代表提出  
国際連盟軍事委員会施行に関する件
 国際連盟決議第五号によって設立された軍事委員会について、加盟国各国は、この決議から1ヶ月以内に委員を選任し、事務局に届け出るべきことを決議する。



国際連盟総会第九号決議()

第四回臨時総会 第三案件 アメリカ代表提出
国際連盟本部ビルの建設に関する件
 現在の仮本部ビルに対して、新に本部ビルを建設することを決議する。
 本部ビル建築の設計並びに費用分担に対しては、国際連盟事務局がこれを処理し、総会の承認を得べし。



国際連盟総会第十号決議()

第四回臨時総会 第三案件 日本代表提出 
国際連盟本部ビルに関する件
 大日本帝國東京に位置する国際連盟仮本部ビルは、国際連盟本部ビルと改称する。以上決議する。



国際連盟総会第十一号決議(提出取り下げ)

第四回臨時総会 第二案件 アルティス代表提出 内容提出前に決議取り下げ  
国際連盟総会決議第五号国際連盟軍事委員会設立規則改正規則



国際連盟総会第十二号決議(否決)

第四回臨時総会 第四案件 アメリカ代表提出 反対2・棄権2
理事会第一号決議の取消的無効並びにウェスペルタティア王国の加盟に関する加盟資格審査の件
一、国際連盟理事会第一号決議は、これを無効とする。
一、ウェスペルタティア王国の国際連盟加盟資格審査は、国際連盟総会によってアセリア歴1987年10月16日(ターン5407)に決議されたものとみなす。
以上、国際連盟総会は決議する。



国際連盟総会第十三号決議(否決)

第四回臨時総会 第五案件 アルティス代表提出 賛成1・反対2・無効票1

ウェスペルタティア王国制裁のための加盟各国の非難決議並びに経済封鎖に関する件
 ウェスペルタティア王国(甲)はポーランド(乙)における社会主義政権打倒の為に乙に派兵し、アセリア暦1986年12月頃、左派政権打倒に成功した。しかしながら甲軍は現地民の意向を無視して甲による保護国化を強行。また不当逮捕、処刑が執行されており、人道的見地を鑑みても許容範囲をはるかに超えているものと推測される。
国際連盟加盟各国は以下の如くを非難することを決議した。
一項 ウェスペルタティア王国政府は、ポーランド地域の施政権を放棄し、直ちに軍を撤退させるべし
二項 ウェスペルタティア王国政府は、同国政府軍によって被った被害者遺族に必要分の保証金を支払うべし。
三項 加盟各国は以上の二項が実行されるその日まで同国に対する以下の物資の輸出を禁ずる
  • 贅沢品
  • 原油
  • 各種食品
  • 兵器類
  • 輸送機器
以上決議する。



国際連盟総会第十四号決議(否決)

第四回臨時総会 第六案件 アメリカ代表提出  否決 賛成2(アメリカ・アルティス) 反対2(日本・ウェスペルタティア) 棄権1(スティリア)
国際連盟総会議長 特命全権大使小倉宗佑閣下に対する弾劾決議
国際連盟総会は、国際連盟総会議長特命全権大使小倉宗佑閣下に対して、職権濫用の廉を以て弾劾決議を行う。
アセリア暦1987年10月23日(5409期)



国際連盟総会第十五号決議(可決)

第四回臨時総会 第七案件 アメリカ合衆国代表提出 
アメリカ合衆国とウェスペルタティア王国との戦争状態及び同諸国に対する国交回復に関する勧告決議
 ウェスペルタティア王国は、「アメリカ合衆国国家承認及び国交開設に関するアメリカ合衆国、アルティス帝国、大日本帝国、ウェスペルタティア王国及び大漢武帝国間の友好条約」を破棄し、駐ウェスペルタティア王国アメリカ合衆国特命全権公使を国外追放処分にした。この処置をアメリカ合衆国政府は、ウェスペルタティア王国の開戦宣言とみなし、これ以降、アメリカ合衆国並びにウェスペルタティア王国は、交戦状態にある。国際連盟総会は、加盟国同士における交戦状態について、以下の如く勧告を行う。
一、国際法上、ウェスペルタティア王国政府の為した「アメリカ合衆国国家承認及び国交開設に関するアメリカ合衆国、アルティス帝国、大日本帝国、ウェスペルタティア王国及び大漢武帝国間の友好条約」の破棄宣言は、開戦宣言の一種であることを総会は認定する。
二、上記の関係に基づいて、国際連盟総会は、アメリカ合衆国並びにウェスペルタティア王国に対して、戦争状態を終結させ、国交を回復するべく勧告する。
以上、総会は決議する。



国際連盟第十六号決議(可決)

第四回臨時総会 第八案件 神聖アルティス帝國代表提出 全会一致 
アセリア暦1987年12月7日(5421期)提出

一、国際連盟加盟国は、付属書類に掲げる条約に対して批准の手続をなすべし。
一、批准は一年以内に行うべきことを要する。

付属書類
開戦に関する条約
締約国は、平和関係の安固を期する為、戦争は予告なくして之を開始せざるを必要とすること、及び戦争状態は遅滞なく之を中立国に通告するを必要とすることを考慮し、之が為条約を締結することを希望し、各左の全権委員を任命した。


 因て各全権委員は、其の良好妥当なりと認められたる全権委任状を寄託したる後、左の条項を協定した。

第一条 締約国は、開戦を決断するに足る理由を附した開戦宣言の形式、又は条件付開戦宣言を含む最後通牒の形式を有する明瞭且事前の通告なくして、其の相互間に、戦争を開始すべからさることを承認す。

第二条 戦争状態は遅滞なく中立国に通告すべく、通告受領した後でなければ、該国に対し其の効果を生ぜさるものとす。但し、中立国が戦争状態を知っていることが確実であるときは、該国は通告の欠缺を主張することを得ず。

第三条 締約国が第一条の規定に違反して戦争を開始したときは、該国は当分の間この条約の保護を停止されるものとす。

第四条 締約国が第三条の規定に違反して、交戦国の戦争行為又は戦闘継続に資する行為を為したる際には、交戦国と看做す。

第五条 登録済みの条約の効果によって交戦国の地位を得るに至ったことが明白である国は、第一条に云う開戦宣言を行わず戦争を開始することを得。ただし本条の規定は、開戦宣言を行わずして、戦争状態に入ることを無条件に承認又は推奨するものと解釈することを得ず。

第六条 此の条約は、条約法に関する条約の規定を準用する。但し、条約の主旨を排する留保を認めるものにあらず。

第七条 この条約は成るべく速に批准すべし。

第八条 記名国に非ざる諸国は、本条約に加盟することを得。
二項 加盟することを欲する国は、書面を以て其の意思を日本国政府に通告し、且加盟書を送付し、之を日本国政府の文庫に寄託すべし。
三項 日本国政府は、直に通告書及加盟書の認証謄本を爾余の諸国に送付し、且右加盟書を接受したる日を通知すべし。

第九条 本条約は、批准の日より直ちに効力を発する。

第十条 締約国中、本条約の廃棄を欲するものあるときは、書面を以て、其の旨日本国政府に通告すべし。日本国政府は、直に通告書の認証謄本を爾余の諸国に送付し、且右通告書を接受したる日を通知すべし。

右証拠として、各全権委員本条約に署名す。

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最終更新:2008年11月17日 02:13
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