条約本文
開戦に関する条約
締約国は、平和関係の安固を期する為、戦争は予告なくして之を開始せざるを必要とすること、及び戦争状態は遅滞なく之を中立国に通告するを必要とすることを考慮し、之が為条約を締結することを希望し、各左の全権委員を任命した。
アルティス帝國神の恩寵篤き全アルティスの庇護者レオン・アメル・アルティス皇帝陛下
特命全権大使 クラウディオ・S・ダールトン
アメリカ合衆国大統領
特命全権大使 ニコラス・ローゼンバーグ
ウェスペルタティア王国国王陛下
特命全権大使 マーリン・フューラー
大日本帝國天皇陛下
特命全権大使 大貫隆仁
因て各全権委員は、其の良好妥当なりと認められたる全権委任状を寄託したる後、左の条項を協定した。
第一条 締約国は、開戦を決断するに足る理由を附した開戦宣言の形式、又は条件付開戦宣言を含む最後通牒の形式を有する明瞭且事前の通告なくして、其の相互間に、戦争を開始すべからさることを承認す。
第二条 戦争状態は遅滞なく中立国に通告すべく、通告受領した後でなければ、該国に対し其の効果を生ぜさるものとす。但し、中立国が戦争状態を知っていることが確実であるときは、該国は通告の欠缺を主張することを得ず。
第三条 締約国が第一条の規定に違反して戦争を開始したときは、該国は当分の間この条約の保護を停止されるものとす。
第四条 締約国が第三条の規定に違反して、交戦国の戦争行為又は戦闘継続に資する行為を為したる際には、交戦国と看做す。
第五条 登録済みの条約の効果によって交戦国の地位を得るに至ったことが明白である国は、第一条に云う開戦宣言を行わず戦争を開始することを得。ただし本条の規定は、開戦宣言を行わずして、戦争状態に入ることを無条件に承認又は推奨するものと解釈することを得ず。
第六条 此の条約は、条約法に関する条約の規定を準用する。但し、条約の主旨を排する留保を認めるものにあらず。
第七条 この条約は成るべく速に批准すべし。
第八条 記名国に非ざる諸国は、本条約に加盟することを得。
二項 加盟することを欲する国は、書面を以て其の意思を日本国政府に通告し、且加盟書を送付し、之を日本国政府の文庫に寄託すべし。
三項 日本国政府は、直に通告書及加盟書の認証謄本を爾余の諸国に送付し、且右加盟書を接受したる日を通知すべし。
第九条 本条約は、批准の日より直ちに効力を発する。
第十条 締約国中、本条約の廃棄を欲するものあるときは、書面を以て、其の旨日本国政府に通告すべし。日本国政府は、直に通告書の認証謄本を爾余の諸国に送付し、且右通告書を接受したる日を通知すべし。
右証拠として、
アセリア暦1987年12月15日、各全権委員本条約に署名す。
神聖アルティス帝國神の恩寵篤き全アルティスの庇護者レオン・アメル・アルティス皇帝陛下の代理として;
クラウディオ・S・ダールトン
アメリカ合衆国市民を代表して;
ニコラス・ローゼンバーグ
大日本帝國天皇陛下並びに全国民を代表として;
大 貫 隆 仁
ウェスペルタティアの民を代表して:
マーリン・フューラー
批准国家一覧
大日本帝國の批准書
(一枚目)
開戦に関する条約批准書
朕、帝國憲法第十六條及び第九十條五号により、枢密院の審議を経た開戦に関する条約を批准す。
御名国璽
泰寿二十一年四月二十九日
(二枚目)
枢密院は、全権委員の署名した開戦に関する条約に関する諮詢の命を受け、本日二十八日を以て審議を尽くし、条約を正文通りに可決せり。乃ち謹みて上奏し更に聖明の採択を仰ぐ。
枢密院議長 猪瀬貴文
内閣総理大臣 大原正芳
アメリカ合衆国の批准書
アメリカ合衆国大統領による「開戦に関する条約」批准書
アメリカ合衆国憲法第二条第二節第二項の規定に基づき、アメリカ合衆国議会元老院の助言と同意を得た同条約の批准を行う。
1988年11月10日
アメリカ合衆国国璽
合衆国大統領 Edword Watson
神聖アルティス帝國の批准書
1988年12月2日
神聖アルティス帝国御璽
御名 Kreis Yui Altis
ウェスペルタティア王国
ウェスペルタティア王国摂政による「開戦に関する条約」批准書
ウェスペルタティア王国憲法の規定に基づき、王国評議会並びに王国府の同意を得た同条約の批准を行う。
1989年5月8日
ウェスペルタティア王国御璽
御名ベルヴァルト・シェルフォード・ウィナ・エンテオフェシア
摂政フェリック・テオタナシア・ファルグ・エンテオフュシア
満洲國
大ブリテン及びアイルランド連合王国
ポルトガル連邦
オスマン帝国
英自治領インド
神聖ローマ帝国
キューバ共和国
英自治領カナダ
最終更新:2009年02月16日 12:30