要望書・請願書
人的被害物的被害がありまた被害が起こる可能性がある
暴行犯が起訴されていないから恐怖が続いているとかく等
人的被害物的被害がありまた被害が起こる可能性がある
暴行犯が起訴されていないから恐怖が続いているとかく等
☆知事市長議員県警への要望書(回答期限もつけて
各々の反応は公益性あるということでネットで公表するとつけましょう)
各々の反応は公益性あるということでネットで公表するとつけましょう)
行政への要望書は返答要求も書いて内容証明でも送れます
各政党会派宛への要望書は先ずはメールでもだいじょうぶと思います
各政党会派宛への要望書は先ずはメールでもだいじょうぶと思います
☆議会への請願書は更に重みがあります
地方自治法第124です 住所 氏名 議員の紹介が必要
地方自治法第124です 住所 氏名 議員の紹介が必要
第七節 請願
第百二十四条 普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、
議員の紹介により請願書を提出しなければならない。
第百二十五条 普通地方公共団体の議会は、
その採択した請願で当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、
人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会
又は監査委員その他法律に基づく委員会
又は委員において措置することが適当と認めるものは、
これらの者にこれを送付し、
かつ、その請願の処理の経過及び結果の報告を請求することができる。 請願法
第一条 請願については、別に法律の定める場合を除いては、
この法律の定めるところによる。
第二条 請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)
及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。
第百二十四条 普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、
議員の紹介により請願書を提出しなければならない。
第百二十五条 普通地方公共団体の議会は、
その採択した請願で当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、
人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会
又は監査委員その他法律に基づく委員会
又は委員において措置することが適当と認めるものは、
これらの者にこれを送付し、
かつ、その請願の処理の経過及び結果の報告を請求することができる。 請願法
第一条 請願については、別に法律の定める場合を除いては、
この法律の定めるところによる。
第二条 請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)
及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。