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信教の自由とその限界

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信教の自由について

キノウツン藩国では、藩国憲法に基づき、
信教の自由。つまり、誰がどういう宗教を信じていてもそれを禁じはしない、
ということが保障されています。

しかしながら、宗教であればどんなものでも信じていいというわけではありません。
他人に危害を加えることを教義としている宗教等は、
たとえ信教の自由が保障されていても、認めることはできないのです。
他人に危害を加える、他人の利益を損なう、藩国運営を著しく害するといった行為は
「公共の利益」に反する行為とされ、藩国法で禁じられています。

また、信教の自由は「信じる自由」であると同時に、「信じない自由」でもあります。
親の宗教を子供に強制的に押し付ける等、信じない自由を侵害することも、
信教の自由においては禁じられています。

藩国法における宗教の扱い

キノウツン藩国法では、信教の自由の保障の他、
宗教に関する規定として次のようなものがあります。

  • 一定数以上の信徒を擁し、何らかの対外的な活動を行っている宗教団体は、藩国に団体登録申請を行い、許可を得なければならない。申請時には、団体の名称・本拠・連絡先および代表者等の実名・住所・藩国民ID等の登録が義務付けられる。
  • 公共の利益に反する宗教活動は、これを認めない。教義、実質的活動内容等が公共の利益に反している宗教については、藩国警察及び裁判所から警告処分が通達される。処分後も改善がなされない場合は、管理責任として実質的指導者らの逮捕等が行われ、宗教団体の解散を含めた措置がなされる。
  • 公共の利益に反する活動については、他者の身体及び精神に危害を加える、お布施と称するなどして不必要に多額な金銭の寄贈を要求する、暴力や脅迫、その他心理的不安を与える等の方法で当人の意志に反して宗教への入信を行わせる、入信後、その宗教から他の宗教に信仰を変える・あるいは無宗教になることを認めない旨の契約をさせる等があり、その他の行為についても、訴えがあれば裁判所が公共の利益に反するか否か判断を行う。
  • 直接的に殺傷行為を行っているなど、緊急性の高い行為については、警告処分を行わず、即時藩国警察による介入が行われ、藩国刑法と合わせて裁判が行われる。
  • 未成年者等、自己の意思で行動を決定出来ない者を強制的に入信させてはならない。
  • 特定の宗教に対する差別行為、および特定の宗教のみを優遇する行為をしてはならない。
  • 藩国の政策において、特定の宗教を過剰に助長、もしくは差別をしてはならない。
  • 政教分離の観点から、宗教活動を目的に公職に就く・宗教団体名義で藩国政治に携わる等の行為をしてはならない。
  • 藩国および公務員が個人的な非公式活動以外で特定の宗教の儀礼行為を行ってはならない。ただし、今北におけるクリスマスイベントの紹介や初詣等、もはや一宗教の儀礼の範疇を超え、慣習といえるほどに一般化した宗教的儀礼については、この例外とする。

藩国民の皆様におかれましては、
身の回りで怪しげな宗教活動の勧誘や違法行為を発見されましたら、
お近くのISS及び藩国警察までご一報をいただけますよう、
ご協力をよろしくお願いいたします。

宗教観調査

今回の告知に合わせ、今北では藩国民の皆様の持つ宗教観について街頭調査を行いました。

Q:あなたは宗教、あるいは神や精霊といった存在についてどう思いますか?

A:
「特に信じていないけど、神様はいそう」(24歳・OL女)
へびがみさまのたると、おいしかったです」(5歳・幼稚園生女)
「クリスマスは宗教行事なんだっけ?ああでも神社にも行くしなあ……。」(16歳・学生男)
「キノウツンの場合、I=Dもだいぶ昔っから擬人化されてるからね。
他の国より物にも心があるから大事にしなきゃと思う人は多いんじゃないかな?」(36歳・パイロット男)
「クーリンガン事件の時の雷、あれはきっと神様が助けて下さったと信じております」(63歳・家政婦女)
「人の交流が多い分、キノウツンの宗教観については
生活に根付いたもの以外はかなり混ざったものになっていると思います。
純粋な信者となると、他の国から移り住んできた人が多いんじゃないかな」(45歳・教師男)
「日常生活においても宗教的教義に従って行動されている方は、
キノウツンで暮らすのは大変かもしれないです……。
ほら、メイド喫茶って禁欲の対象に引っかかりそうじゃないですかー」(18歳・メイド女)
「新型機を見ても分かるように、これからはヒンヌー教の時代が来るね。間違いないよ。
……教義?そういうキャラが流行るとかくらいじゃない?」(19歳・大学生男)
「神、いわゆるゴッドなら掲示板で何度も見た」(26歳・自宅警備員男)


どちらかというと、1つの宗教を熱心に信じるのではなく、
自分が信じたいように信じる人が多いようです。

(法案草稿:大法官・比野青狸)
(編集:運営委員・江良主水(仮))
(認可:摂政・浅田)



















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