- 概要
- 源泉徴収
- 納付
源泉徴収
給与や報酬を支払う際に、給与等から所得税等を差し引いて行うこと。普通給与のものが良く知られているが、次の種類があり、それぞれ義務付けられている。
- 利子及び配当所得に係る源泉徴収(所得税法181条・182条)
- 給与所得に係る源泉徴収(法183条)
- 退職所得に係る源泉徴収(法199条)
- 報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収(法204条)
- 公的年金等に係る源泉徴収(法203条の二)
- 生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収(法207条)
- 定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収(法209条の二)
- 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収(法210条)
- 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収(法211条)
いずれも、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない(根拠は上に同じ)
所得税の納付
220条~
最終更新:2015年02月28日 00:29