『平成18年度検定決定高等学校日本史教科書の訂正申請に関する意見に係る調査審議について(報告)』
平成19年12月25日
教科用図書検定調査審議会第2部会日本史小委員会
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoukasho/08011106/001.pdf
http://www16.atwiki.jp/pipopipo555jp/pages/1018.html
平成19年12月25日
教科用図書検定調査審議会第2部会日本史小委員会
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資料1 専門家からの意見聴取結果・・・資料(1)
大城将保沖縄県史編集委員
我部政男山梨学院大学教授
我部政男山梨学院大学教授(つづき)
高良倉吉琉球大学教授
秦郁彦現代史家
林博史関東学院大学教授
原剛防衛研究所戦史部客員研究員
沖縄戦における集団自決について
原剛
まえがき
本年3月文部科学省が、高校用教科書の沖縄戦における集団自決に関する記述について、修正を求める意見を出したことに対し、沖縄県で反対の意見が盛り上がり、マスコミもこれを支持し社会問題化しつつある。
沖縄戦について研究してきた私は、沖縄県民は確かに沖縄戦で多大の犠牲を被ったが、それを克服し、より客観性と冷静さをもって史実を見つめるように願いたいものである。沖縄戦において沖縄県民は多大の犠牲と苦痛を強いられたが故にこそ、その実態を客観的かつ実証的に検証して歴史の教訓とすべきであると考えるからである。
1950 年に出版された『鉄の暴風』をバイブルのごとく信じ、事実を検証することなく、またこれに対する批判を排斥し、実像を見る勇気に欠けるような風潮が長く続いた結果が、このような事態を招いたと言えるのではないかと思う。以下、これらに関する私の考えを述べる。
1 太平洋戦争における沖縄戦
沖縄戦は、太平洋戦争の最終段階において、本土決戦準備の時間的余裕を得るために戦われた作戦で、元寇以来の本格的国土防衛作戦であった。日本軍は沖縄県民の協力を得て、空海戦力の圧倒的に優勢な米軍に対し、3ヶ月にわたって持久し、米軍に本土攻略の困難性を認識させるとともに、日本国民に本土決戦の覚悟をより一層強化させた。しかし沖縄県民は多大の犠牲を強いられ、住民を巻き込んだ作戦が、いかに悲惨であるかという教訓を残した。従って、沖縄戦は、軍事的面からの研究のほかに、住民側から見た社会的面からの研究が重要であると言える。
2 沖縄戦における軍と住民の関係
沖縄戦を語る場合、沖縄の歴史を抜きにしては語れない。同じ民族でありながら、中国の支配、薩摩の支配、明治政府の差別統治などを受けた沖縄は、沖縄戦において、未だに残る本土との差別を払拭するため、また日本人たることの証として、必死に戦ったのであった。
(1)戦場地域の行政責任
沖縄戦において、軍は戒厳について検討したが、戒厳令は宣告されず、行政責任は最後まで県知事に委ねられた。戒厳令を宣告すれば、第32軍司令官は沖縄地区の行政事務・司法事務を管掌し、強権を保持することになるが、当時、軍・官・民の協力態勢は良好であり、一般県民も本土防衛のために尽くそうという思潮であったので、強いて戒厳令を宣告し強権を発動することをしなかった。第32軍司令部としても、行政に関する専門幕僚もいない状況で戒厳を実施すれば、複雑多岐な行政面の負担がかかり、作戦を阻害すると判断して、戒厳を避けたものと考えられる。従って、軍は住民に対し命令する権限はなく、行政機関に要請して行政機関が住民に命令するという平時と同じ体制であった。疎開命令や自決命令などを軍が出したという主張もあるが、軍にはそんな権限はなかった。しかし第一線では、戦闘上緊急の必要から軍が直接命令する事態が発生することもあったであろうが、それは緊急避難としての行動であったと言えよう。
沖縄県庁は、住民の県外疎開・島内避難、食料の確保と輸送・配分、飛行場建設などの作戦協力指導など、知事以下が積極的に軍に協力した。
日本陸軍は、明治10年の西南戦争以後、国土での戦いをしたことがなく、また日露戦争以後は外征作戦により国土を防衛しようとしたため、住民を包含して戦うという国土戦について十分な研究を行わなかった。従って、沖縄戦においては、住民に対する配慮に欠ける点が生じたのも事実である。
第32軍は、行政を県知事に委ねて作戦に没頭し、作戦第一主義に徹したため、行政に対する十分な配慮と関心をもつだけの余裕もなく、またその能力もなく、結局行政を圧迫する結果を招くことになった。多数の防衛召集が、住民の生産活動や疎開指導などを阻害したのはその例である。
(2)住民の疎開と避難
①沖縄県民の疎開を検討し始めたのは、サイパン陥落が迫った昭和19年6月末であり、サイパンが陥落した7月7日に緊急閣議で決定された。内務省は直ちに沖縄県に疎開を命じ、これを受けた沖縄県は郡・市・町村という行政機構で計画・準備を進めていった。県では警察部が中心になって「県外転出実施要綱」を策定し、10万人の老幼婦女子を本土および台湾へ疎開させることにした。疎開先の食糧・住宅・転職・転入学・輸送などの準備が十分でなかったため、強制ではなく勧奨で実施されることになった。
縁故者はそれぞれの縁故先へ、無縁故者は調整の結果、宮崎県・熊本県・大分県に疎開することになった。学童は国民学校3年生~6年生を原則とし、1・2年生は付き添え不要のものが疎開することになった。これらの県外疎開は、沖縄本島から約6万人が九州など本土へ、宮古・八重山から約2万人が台湾へ疎開したものであった。
②県内の北部への避難は、昭和19年8月に閣議決定された「総動員警備要綱」に基づき、第32軍の提示する「南西諸島警備要領」に沿って沖縄県が「北部避難計画」を策定、約10万人を北部に避難させることにし、北部各村に南部からの避難者受入数を割り当て、その計画・準備を命じた。各村は、村内の各部落に受け入れ人数を割り当て準備をさせた。米軍上陸まえに約3万人が北部へ避難し、3月23日米軍の艦砲射撃が始まると、連日連夜北部への避難者が殺到し、米軍の上陸までの間に約5万人が北部へ避難、結局北部への避難者は約8万人になった。
③戦闘開始後の南部への避難
第32軍は米軍の上陸が明確になった3月24日、首里周辺の住民は南部へ避難するよう県に要請したが、南部への避難は当初から計画されていなかったため、各家族ごと思い思いに南部へ避難した。5月末、第32軍の南部後退に伴い、住民は知念半島へ避難するよう県に指示したが、県の行政機構はばらばらになっていて、この指示は徹底せず、また米軍の進撃も速く、住民も軍と離れることに不安を抱き、結局軍のいる喜屋武半島地区へ避難し、軍と住民が混在した状態で米軍の攻撃を受け、多大の犠牲が発生した。
第32軍は米軍の上陸が明確になった3月24日、首里周辺の住民は南部へ避難するよう県に要請したが、南部への避難は当初から計画されていなかったため、各家族ごと思い思いに南部へ避難した。5月末、第32軍の南部後退に伴い、住民は知念半島へ避難するよう県に指示したが、県の行政機構はばらばらになっていて、この指示は徹底せず、また米軍の進撃も速く、住民も軍と離れることに不安を抱き、結局軍のいる喜屋武半島地区へ避難し、軍と住民が混在した状態で米軍の攻撃を受け、多大の犠牲が発生した。
(3)防衛隊と防衛召集者
沖縄県においては、昭和19年7 月頃、在郷軍人会により市町村単位に防衛隊が編成された。防衛隊はあくまで郷土を守る義勇隊であり正規の軍隊ではない。沖縄県では、防衛召集された者を防衛隊員と言っているが、これは正しくない。防衛隊員は義勇隊としての防衛隊の隊員のことで軍人ではない。防衛召集された者は召集と同時に軍人となり、正規の部隊に編入され、○○部隊隊員となるのである。一般に防衛隊員であったものが防衛召集されたので、混同して使用している人が多いが、前述のようにこれは間違いである。
また、ほとんどの刊行本は、防衛召集者の召集年齢を17才から45才としているが、これも14才からが正しい。防衛召集年齢は、昭和18年11月の「兵役法」改正により、17才~45才となったが、その後、昭和19年10月の勅令第594号「陸軍特別志願兵令」改正により、年齢17才未満の者も志願により第2国民兵役に編入できるようになり、これを受け同時に陸軍省令第47号「陸軍特別志願兵令施行規則」改正により、第2国民兵役に編入する者は年齢14才以上と定められ、同年12月陸軍省令第59号「陸軍召集規則」改正により、第2国民兵役の17才~18才の者および14才~16才の志願者は、台湾・沖縄・小笠原などにおいて召集できることになり、同時に陸軍省令第58号「防衛召集規則」改正で、14才~16才の志願者を防衛召集できるようになった。
17才未満の者を防衛召集したのは法令違反であると指摘する人がいるが、前述のような法令に従って防衛召集したのであり、何ら違反するものではない。鉄血勤皇隊などの学徒隊に動員された男子学徒は、この防衛召集に該当する。看護婦として動員された女子学徒は、徴用の形式をとり軍属となったのである。
防衛召集者の数は、琉球政府社会局援護課がまとめた「防衛召集概況一覧表」によると22、222人となっている。防衛召集者は、当初は特設警備隊に配属され、後には各部隊に配属され、飛行場の整備、弾薬・食料運搬、負傷兵の後送など戦闘部隊の後方支援に従事したが、戦況悪化に伴い戦闘員として戦うこともあった。問題の渡嘉敷村では149人、座間味村では180人の防衛招集者がいたが、彼らは、同地に所在していた海上挺進戦隊に編入されていた。
(4)スパイ視問題
沖縄作戦に際し、第32軍は防諜対策を強化し、沖縄人のなかにスパイがいるのではないかと疑いの念をもって各部隊に注意を喚起していた。言葉のちがい・移民帰りの多いことなどが重なり、将兵の沖縄人に対する猜疑心が高まり、スパイ容疑で殺害する事件が処々で発生したのは誠に遺憾なことである。
多くの刊行本では、沖縄人をスパイ視したのは、差別視の結果であり、スパイの噂はあったが、そのような事実はなかったと記されている。しかし実際には、『北海タイムス』記事(昭和39年4月6日、12日、6月26日、7月6日、7日、12日、11月19日の「七師団戦記 あゝ沖縄」)にあるように、スパイは存在していた。沖縄出身のハワイ二世およびサイパン島に出稼ぎ中の者の一部が、米軍の諜報要員として訓練を受け、沖縄上陸作戦に先立ち潜水艦などにより隠密上陸し、あるいは偵察機から落下傘降下して、諜報活動をしていたのを数名捕えた。捕えられた者は、小型無線機などを持っており、指にUSAT6、USAO13などの入墨があり、中には女性もいた。このように実際にスパイがいたということが、軍の警戒心を強めたのも事実である。
かつて、沖縄県の研究者にこの『北海タイムス』を見せたが、沖縄ではスパイがいたなどとは言えないと一蹴された。沖縄県人による沖縄戦研究の困難さを示す一幕であった。
3 集団自決について
集団自決とは、軍の強制と誘導による集団自殺であると、沖縄県人あるいは研究者・マスコミなどでも定義付けているようであるが、これは正しくない。軍の強制や誘導がなくても、自由意思の者が集団となって自殺することもある。戦時中だから、軍の強制と誘導によって行われたと決め付けるのは早計である。当時の状況を客観的・実証的に検証して判断すべきである。
渡嘉敷島および座間味島の集団自決については、結論から言うと、軍の強制と誘導による集団自決であったとは言えない。理由は以下のとおりである。
①関係者の証言・手記などによると、渡嘉敷島の海上挺進第3戦隊長赤松嘉次大尉および座間味島の海上挺進第1戦隊長梅沢裕少佐は、住民の集団自決命令を出していないし、集団自決を誘導してもいない。むしろ住民は非戦闘員だから自決することなく生きのびるように説得している。また、前述したように、隊長といえども住民に対し命令する権限はない。まして自決を命じることなど論外である。
隊長の自決命令説の根拠となっている沖縄タイムス社編『鉄の暴風』は、重要な関係者の証言を取らずに記述されており、信憑性に欠ける。
②渡嘉敷島
当時駐在所の巡査であった比嘉喜順(旧姓安里)氏は、雑誌『光の泉』(平成8年11月号)で、赤松隊長は「我々は死んでもいいから最後まで戦う。あなたたち非戦闘員は生きられる限り生きてくれ」と言い、自決命令など出していない、村長など村の幹部が、捕虜になるより自決したほうがましという意見になり、自決してしまったと証言している。
当時駐在所の巡査であった比嘉喜順(旧姓安里)氏は、雑誌『光の泉』(平成8年11月号)で、赤松隊長は「我々は死んでもいいから最後まで戦う。あなたたち非戦闘員は生きられる限り生きてくれ」と言い、自決命令など出していない、村長など村の幹部が、捕虜になるより自決したほうがましという意見になり、自決してしまったと証言している。
曽野綾子『ある神話の背景』でも、同様のことが関係者の取材により、詳しく論証されている。
③座間味島
梅沢隊長の手記(『沖縄史料編纂所紀要』第11号)および当時女子青年団長であった宮城初枝(旧姓宮里)氏の手記を基にして娘の宮城晴美氏の書いた『母の残したもの』並びに当時村役場の助役宮里盛秀氏の弟宮村幸延(旧姓宮里)氏の証言(『東京新聞』昭和62年4月23日)によると、梅沢隊長は自決命令をだしていなく、宮里助役が主導して集団自決に至った。戦後の援護法の適用を受けるため隊長の命令があったと偽って証言したという。
梅沢隊長の手記(『沖縄史料編纂所紀要』第11号)および当時女子青年団長であった宮城初枝(旧姓宮里)氏の手記を基にして娘の宮城晴美氏の書いた『母の残したもの』並びに当時村役場の助役宮里盛秀氏の弟宮村幸延(旧姓宮里)氏の証言(『東京新聞』昭和62年4月23日)によると、梅沢隊長は自決命令をだしていなく、宮里助役が主導して集団自決に至った。戦後の援護法の適用を受けるため隊長の命令があったと偽って証言したという。
以上のように、軍の命令(強制)や誘導によらずに集団自決が起こったのは何故か。それは当時社会一般に「鬼畜米英に捕らえられて殺害されるか辱めを受けるよりもむしろ死を選ぶ」という思潮が強かったこと、さらに「捕虜になるのは恥ずかしいこと」という観念があったことが自決の原因であったと考える。集団自決者は、小さい子供は別にして、自ら死を選び自己の尊厳を守ったものと考える。ただし、このような事態に追い込まれたのは、個人の責任ではなく、国の政治・教育・社会思潮・戦争などから醸し出されたものであると言えよう。
(防衛研究所戦史部客員研究員・軍事史学会副会長)