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貴乃花親方勝訴、新潮社に賠償命令

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貴乃花親方勝訴、新潮社に賠償命令


 大相撲の貴乃花親方夫妻が、週刊誌の記事で名誉を傷つけられたとして、出版元の新潮社などに損害賠償を求めた裁判で、東京地裁は名誉毀損を認め、新潮社側に総額375万円の支払いを命じました。

 この裁判は、2007年に週刊新潮で5回掲載された記事を巡って、貴乃花親方夫妻が「事実無根で名誉を毀損された」として、新潮社側を相手取り、総額3750万円の損害賠償の支払いを求めたものです。

 記事では、貴乃花親方が父親の二子山親方からの相続を独占しようとしていたと指摘したり、1995年の九州場所での若貴兄弟での優勝決定戦は八百長をしたなどと報じられていました。

 4日の判決で東京地裁は、「伝聞の手法で執筆された記事でも、名誉毀損が否定されるものではない」としました。

 そのうえで、「十分な裏づけ取材もなく記事を執筆、掲載したもの」「社長には自社の出版物による名誉毀損などを防止すべき責任がある」などと指摘して、法人としての新潮社と社長と編集長に、貴乃花親方夫妻に対して総額375万円の損害賠償の支払いと、謝罪広告の掲載を命じました。

 新潮社は「まったく納得できない判決なので、即刻控訴する」とコメントしています。週刊誌の記事をめぐる名誉毀損訴訟で社長個人に賠償が命じられるのは異例の事です。(04日20:41)
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