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1-1 本報告書の位置付け

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1-1 本報告書の位置付け


原子力安全委員会は、昭和54年3月に発生した米国スリーマイルアイランド(TMI)原子力発電所の事故を契機に、原子力災害特有の事象に着目し原子力発電所等の周辺における防災活動をより円滑に実施できるよう技術的、専門的事項について検討を行い、昭和55年6月に、「原子力発電所等周辺の防災対策について」(平成12年5月の一部改訂以降、「原子力施設等の防災対策について」。以下「防災指針」という。)をとりまとめた。

一方、我が国における一般的な災害に対する防災対策は、災害対策基本法(以下「災対法」という。)及び同法に基づき策定されている防災基本計画により整備されてきたところである。これらに加え、原子力防災対策については、平成11年9月30日の株式会社ジェー・シー・オーのウラン加工工場における臨界事故(以下「JCO事故」という。)を契機として災対法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「炉規法」という。)の特別法として原子力災害対策特別措置法(以下「原災法」という。)が平成11年12月に制定されたところであり、原災法に基づき、その整備が進められてきた。

防災指針は、防災基本計画第10編原子力災害対策編において、専門的・技術的事項について十分尊重されるものとして規定されており、国、地方公共団体、事業者が原子力防災に係る計画を策定する際、緊急時における防護対策を実施する際等の指針として、原子力安全委員会が防災対策に係る専門的・技術的事項についてとりまとめたものである。また、緊急時環境放射線モニタリング及び緊急被ばく医療については、防災指針において、基本的な考え方を記載し、詳細については、原子力安全委員会が別途定めた指針等によるものとする(付属資料1)。

これまでも防災指針は、JCO事故等から得られた教訓や国際的な動向等の最新の知見を反映し、改訂を行ってきたところであるが、今後も、防災対策の内容が、実効性の高いものになるよう検討を継続し、新たな知見等を積極的に取り入れることにより、必要に応じ、防災指針の見直しを行っていくこととする。


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