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第4章 緊急時環境放射線モニタリング

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第4章 緊急時環境放射線モニタリング



原子力施設において、放射性物質又は放射線の異常な放出あるいはそのおそれがある場合に、周辺環境の放射性物質又は放射線に関する情報を得るために特別に計画された環境モニタリングを「緊急時モニタリング」といい、原子力緊急事態の発生時に、迅速に行う第1段階のモニタリングと周辺環境に対する全般的影響を評価する第2段階のモニタリングからなる。なお、緊急時モニタリングの実施に先立ち、原災法に基づき、原子力事業者から通報があった段階では、平常時のモニタリングを強化するとともに、原子力事業者から施設内の状況に関する情報を入手し、事態の推移に応じて、緊急時モニタリングの準備を開始する必要がある。(平常時のモニタリングついては、「環境放射線モニタリング指針(平成20年3月原子力安全委員会)(未作成)参照。)

(1)第1段階のモニタリング

第1段階のモニタリングは、以下の3つの事項を目的とし、原子力緊急事態の発生直後から速やかに開始されるべきものであり、この結果は、放出源の情報、気象情報及びSPEEDIネットワークシステム等から得られる情報とともに、予測線量の推定に用いられ、これに基づいて防護対策に関する判断がなされることとなる。したがってこの段階においては、何よりも迅速性が必要であり、第2段階で行われる測定+ほどの精度は要求されない。

第1段階のモニタリングの主要な対象は、原子力施設又は事故の形態に応じて、放射性物質として、大気中における放射性の希ガス及びヨウ素、エアロゾル状態のウラン及びプルトニウム、放射線として、ガンマ線及び中性子線である。

  1. 原子力施設周辺の空間放射線量率及び周辺に放出された大気中の放射性物質(放射性希ガス、放射性ヨウ素、ウラン又はプルトニウム)の濃度の把握
  2. 放射性物質の放出により影響を受けた環境試料中の放射性物質(対象核種については、「環境放射線モニタリング指針」(平成20年原子力安全委員会)参照。)の濃度の把握
  3. 適切な防護対策に資するための周辺環境における予測線量の迅速な推定

(2)第2段階のモニタリング

以下の3つの事項を目的として実施する第2段階のモニタリングは、第1段階のモニタリングで要求される迅速性より正確さが必要となり、第1段階のモニタリングよりさらに広い地域につき、放射性物質又は放射線の周辺環境に対する全般的影響を評価し、確認するために行われる。

第2段階のモニタリングにおいては、積算線量及び人体への被ばく評価に必要となる環境中に放出された放射性物質が対象となる。

なお、このモニタリングの結果は、各種防護対策の解除に用いられるとともに、風評対策にも資するものである。

  1. 上記(1)1 を継続し、さらに対象とする核種を増やすなど、より詳細な大気中の放射性物質の濃度の把握
  2. 上記(1)2 を継続し、さらに対象とする核種を増やすなど、より詳細な環境試料中の放射性物質の濃度の把握
  3. 周辺住民等が実際に被ばくしたと考えられる線量の評価

なお、緊急時モニタリングの詳細については、「環境放射線モニタリング指針」(平成20年原子力安全委員会)(未作成)によるものとする。


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