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選挙ボランティア

選挙中はもとより、選挙中でなくても政治活動には法律で規制がかかっています。
勝手な行動は議員さんの迷惑になりますので、必ず議員さん、秘書さんなどの指示に従ってください。

未成年者は「選挙運動のための労務」であれば出来ますが、「選挙運動」は法律で禁止されています。

未成年者は必ず運動の指示者に、未成年である事を伝えて指示を仰いで下さい。


選挙ボランティアはこんなことするらしいです。

・ビラの準備(ビラ折、仕分け、シール貼り)

・チラシの封筒詰め

・選挙用はがきの宛名書き

・事務所の受付、留守番、電話番、お茶だし

・街や商店街での宣伝

・ビラの配布

・宣伝カーの運転やアナウンス

・自宅のポスター掲示

・ポスター貼り(ポスター掲示のお願い)

・議員や党員といっしょにハンドマイクで訴える

・パソコンでビラやニュースをつくる

・演説会場の設営・撤収、整理・誘導









































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最終更新:2009年06月22日 14:59
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