選挙中はもとより、選挙中でなくても政治活動には法律で規制がかかっています。
勝手な行動は議員さんの迷惑になりますので、必ず議員さん、秘書さんなどの指示に従ってください。
未成年者は「選挙運動のための労務」であれば出来ますが、「選挙運動」は法律で禁止されています。
未成年者は必ず運動の指示者に、未成年である事を伝えて指示を仰いで下さい。
選挙ボランティアはこんなことするらしいです。
・ビラの準備(ビラ折、仕分け、シール貼り)
・チラシの封筒詰め
・選挙用はがきの宛名書き
・事務所の受付、留守番、電話番、お茶だし
・街や商店街での宣伝
・ビラの配布
・宣伝カーの運転やアナウンス
・自宅のポスター掲示
・ポスター貼り(ポスター掲示のお願い)
・議員や党員といっしょにハンドマイクで訴える
・パソコンでビラやニュースをつくる
・演説会場の設営・撤収、整理・誘導
a
最終更新:2009年06月22日 14:59