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【皇室検定】(2)制度・仕組み編6、改正皇室典範――変わる部分と変わらない部分
2-6K:今回の改正では決まっていないこと――未解決問題と今後の制度検討
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第101問(修正版) 2026年の皇室典範改正は「皇族数の確保」を目的として行われたが、次のうち、皇室の将来に関わる問題として「今回の改正ではあえて結論を出さず、今後の検討課題として先送りされたもの」はどれか。
A.女性皇族が婚姻後も(一定条件下で)皇族身分を保持すること
B.旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎えること
C.将来の皇位継承において、女性天皇や女系天皇を認めるかどうか
D.女性皇族が一般男性と婚姻した場合、その夫と子は皇族としないこと
B.旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎えること
C.将来の皇位継承において、女性天皇や女系天皇を認めるかどうか
D.女性皇族が一般男性と婚姻した場合、その夫と子は皇族としないこと
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第102問(修正版) 今回の法改正と「女性天皇・女系天皇」の議論について、法制度上の事実として最も適切な説明はどれか。
A.将来的に女性天皇を認めるための準備規定が皇室典範に盛り込まれた
B.養子制度の導入と引き換えに、女系天皇の容認が附帯決議で確約された
C.今回の改正は皇族数確保に特化しており、女性天皇・女系天皇の是非について新たな法的結論が出されたわけではない
D.現行の第1条が変更され、女性天皇を永久に禁止することが明記された
B.養子制度の導入と引き換えに、女系天皇の容認が附帯決議で確約された
C.今回の改正は皇族数確保に特化しており、女性天皇・女系天皇の是非について新たな法的結論が出されたわけではない
D.現行の第1条が変更され、女性天皇を永久に禁止することが明記された
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第103問(修正版) 2026年改正で新設された「養子皇族男子」の制度に関連して、今回の法律で最終決着しておらず、将来的に重大な検討課題となり得るものはどれか。
A.養子となった男子本人に皇族身分を与えるかどうか
B.養子となった男子本人には皇位継承資格を与えないという原則
C.養子縁組によって皇族となった「後」に、その養子に新しく生まれた男子に皇位継承資格を認めるかどうか
D.養子となった男子が摂政に就任できる順位
B.養子となった男子本人には皇位継承資格を与えないという原則
C.養子縁組によって皇族となった「後」に、その養子に新しく生まれた男子に皇位継承資格を認めるかどうか
D.養子となった男子が摂政に就任できる順位
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第104問 今回の改正後も「安定的な皇位継承」に関する議論が残されていることについて、最も適切なのはどれか。
A.今回の改正ですべての皇位継承問題が解決したため、今後の議論は不要である
B.今回の改正は皇族数確保策を中心とするものであり、皇位継承制度について今後さらに検討される余地がある
C.今回の改正によって皇位継承資格が女系に変更された
D.今回の改正によって皇位継承制度について国会が今後議論できなくなった
B.今回の改正は皇族数確保策を中心とするものであり、皇位継承制度について今後さらに検討される余地がある
C.今回の改正によって皇位継承資格が女系に変更された
D.今回の改正によって皇位継承制度について国会が今後議論できなくなった
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第105問 今回の改正に設けられた、施行後の状況を踏まえて制度を検討する仕組みについて、最も適切な理解はどれか。
A.施行後の制度運用や皇族数の状況を踏まえ、必要な検討を行う余地を残している
B.一度改正した皇室典範は、将来いかなる場合も変更できない
C.30年が経過するまでは、国会は一切検討できない
D.施行後の状況について政府が確認する必要はない
B.一度改正した皇室典範は、将来いかなる場合も変更できない
C.30年が経過するまでは、国会は一切検討できない
D.施行後の状況について政府が確認する必要はない
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第106問 「30年ごとの見直し」に関する理解として、最も適切なものはどれか。
A.30年が経過するまでは、どのような問題が発生しても見直しはできない
B.30年後に自動的に皇位継承制度が変更される
C.30年という節目だけを機械的に待つ制度ではなく、制度の運用状況などを踏まえて検討することが重要である
D.30年後には必ず女性天皇を認めることになっている
B.30年後に自動的に皇位継承制度が変更される
C.30年という節目だけを機械的に待つ制度ではなく、制度の運用状況などを踏まえて検討することが重要である
D.30年後には必ず女性天皇を認めることになっている
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第107問 今回の改正によって、将来の皇族数がどの程度になるかについて、最も適切な説明はどれか。
A.将来の皇族数が一定数以上になることまで法律で保証された
B.養子制度によって皇族数の問題は完全に解決した
C.今回の制度によって一定の人員確保策は整備されたが、将来の皇族数そのものが確定したわけではない
D.今後、皇族数を調査する必要はなくなった
B.養子制度によって皇族数の問題は完全に解決した
C.今回の制度によって一定の人員確保策は整備されたが、将来の皇族数そのものが確定したわけではない
D.今後、皇族数を調査する必要はなくなった
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第108問 今回の改正によって、次のうち直接決定されていないものはどれか。
A.一定の女性皇族が婚姻後も皇族身分を保持できる制度
B.一定の要件を満たす男系男子を養子として皇族にする制度
C.養子皇族男子本人に皇位継承資格を与えないこと
D.将来の皇位継承資格そのものを女性・女系へ変更すること
B.一定の要件を満たす男系男子を養子として皇族にする制度
C.養子皇族男子本人に皇位継承資格を与えないこと
D.将来の皇位継承資格そのものを女性・女系へ変更すること
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第109問 今回の改正について、「今回決まったこと」と「まだ決まっていないこと」を区別する意義として、最も適切なものはどれか。
A.今回の改正内容を過大評価せず、その射程と今後の検討課題を正確に把握するため
B.今回の改正を無意味なものとして扱うため
C.皇室典範を今後一切改正しないため
D.皇族数の問題だけを考え、皇位継承問題を考えないため
B.今回の改正を無意味なものとして扱うため
C.皇室典範を今後一切改正しないため
D.皇族数の問題だけを考え、皇位継承問題を考えないため
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第110問 2-6K全体の内容を最も正確にまとめているものはどれか。
A.2026年改正によって、皇室に関する主要な制度問題はすべて最終決着した
B.今回の改正は皇位継承資格を全面的に変更する第一段階であり、今後の制度変更も自動的に決まっている
C.今回の改正では皇族数確保に関する重要な制度が整備された一方、女性・女系天皇、女性皇族の配偶者・子の身分、養子皇族男子の子孫、将来の皇位継承制度などには未解決の論点が残されている
D.今回の改正では皇族数についても何ら制度的対応がなされなかった
B.今回の改正は皇位継承資格を全面的に変更する第一段階であり、今後の制度変更も自動的に決まっている
C.今回の改正では皇族数確保に関する重要な制度が整備された一方、女性・女系天皇、女性皇族の配偶者・子の身分、養子皇族男子の子孫、将来の皇位継承制度などには未解決の論点が残されている
D.今回の改正では皇族数についても何ら制度的対応がなされなかった
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