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■書簡

■送付状況(ポスティング)

文面は以下の通りです。
拝啓
時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
日頃、平沼先生の「たちあがれ日本」のご活躍を陰ながら応援させて頂いております。
平沼先生ご無沙汰しております。
私は、以前国籍法改正案まとめWIKIのメンバーとしてお手紙を差し上げ、
平沼先生よりご丁寧にお返事をいただきました、○○と申します。
その節は「国籍問題を検証する議員連盟」の会長として多大なご尽力を頂きまして、
日本国民の一人と致しまして心より厚くお礼申し上げます。
さて、この度、再度お手紙させていただきましたのも、やはり改正国籍法についてでございます。
平成21年1月1日の改正国籍法より2年が経過いたしました。
その間、私どものグループとしては、この改正国籍法の運用状況を2年間、
法務省ホームページの改正国籍法に伴う国籍取得届の状況の頁を通して、
継続して監視し観察してまいりました。
国籍法改正案まとめWIKI 改正国籍法に伴う国籍取得届の状況(書簡にプリントアウトしたものを添付)
http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/188.html
http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/188.html
改正国籍法の懸念案件であった認知による日本国籍の取得状況、
いわゆる『父母が婚姻していない子』の数は、この2年間で、
平成22年12月28日現在法務省が把握している数字として1070名が、
国籍取得証明書の発行者数として公表されました。
これを年単位で単純に割れば、1年で535名の認知による日本国籍取得であるという結果となります。
この1年で535名の認知による日本国籍取得の増加率を多いとみるか、少ないとみるかは、
ご意見も分かれることとは存じますが、私どもとしては、
当初の数千人~数万人と騒がれたあの国籍法改正騒動を省みれば、
法務省民事局はよく押さえ込んでいるのかとも受け取れますが、我々のグループのメンバーからは、
「民事局窓口で、養子縁組を率先して勧めて、認知による日本国籍取得の増加率を押さえ込んでいるのかもしれない」
という意見もあり、まだまだ、目が離せない状況は変わりなく、油断は禁物であるとの結論に至りました。
以上を、同封の添付資料のような形で私なりに検証いたしました。
つきましては、「国籍問題を検証する議員連盟」におきましても、
ぜひ、この「認知による日本国籍取得者数の2年間で1070名、1年で535名の増加」、
と言う数字に関して議論していただき、日本の国籍行政につきまして、
厳しく法務省に指導なさって下さいますようお願い申し上げます。
時節柄、多くの課題が日本という国にのし掛かってきている現状では、
国政に携わる国会議員の先生方にとっては、国籍法は優先度が低いのかも知れませんが、
国家の構成要因は「主権・領土・領民(国民)」であります。
しかし、我が国は、
国連においてさえ「旧敵国条項」により、主権は無く。
北方四島、竹島にしても、ロシア、韓国による不当占領・実効支配により、領土もむしりとられ。
今、まさに、領民(国民)を証明する国籍までもが、存亡の危機に陥っております。
つきましては、せめて、日本国籍だけでも、むしりとられぬよう、
「国籍問題を検証する議員連盟」の平沼先生をはじめとする諸先生方に、
ぜひ、国政において、大きな声を上げ続けていただきますよう、お願い申し上げます。
敬具(署名)
平成23年5月7日
これに対し、平沼赳夫先生からは、以下の通りのご返信を頂きました。
■平沼赳夫先生からの返信
「御手紙と資料をお送り下さり御礼を申し上げます。国籍改正法の推移をお知らせ下さり有難度うご座いました。議連で論議してみます。益々のご活躍をお祈り申し上げます。不一」
「御手紙と資料をお送り下さり御礼を申し上げます。国籍改正法の推移をお知らせ下さり有難度うご座いました。議連で論議してみます。益々のご活躍をお祈り申し上げます。不一」
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(表面) (裏面)
3月31日の法務省のデータでは、父母が婚姻していない子で認知により国籍を取得した者の累計は、1234名となっています。
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI41/minji174.html
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI41/minji174.html
今後とも、注意深く見守って行きたいと考えています。
以上を持ちまして、164による改正国籍法施行後2年の総括を終わらせて頂きます。
文責:164◆aGZgb/DTYc