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道路占用許可申請・道路工事施工承認申請
道路占用許可と道路工事施工承認の申請について説明
土木行政経験37年・技術士・1級土木施工管理技士(監理技術者)として道路交通関係法令に基づき申請手続します。
関連法令
リンク●道請願工事について(道路法24条)
リンク●道路工事施行承認申請
リンク●許認可(土木)様式集
道路占用許可申請
リンク●高崎市道路占用許可申請(原稿)
リンク●高崎警察署道路使用許可申請(原稿
リンク●道路使用許可申請(記載例)
道路は本来一般交通のため使用されるものですが、生活の場として利用されることも道路の大切な役割の一つです。本来の一般通行と異なる使い方で道路を使用するための制度が「道路占用」制度です。
道路占用とは
道路(上空や地下を含む)に一定の工作物、物件または施設等を設け、継続して道路を使用することを道路占用と言います。道路占用は道路法32条に規定され、道路管理者(県道は県土木事務所、市道は市建設課)の許可が必要となり、道路占用許可申請をしなければなりません。
許可申請が必要なとき
道路占用許可申請は、主に道路の形状を変えずに占用するときに申請します。
道路占用の種類
道路の占用:排水管の道路への埋設や、看板の設置等やむを得ず道路を占用するなど道路の一時占用
道路の建設などのときに、道路に作業車両を一時的に駐車するなど、一時的に占用する場合、警察署へ道路使用許可が必要になります
申請が必要となる主な行為
1.道路上への建築や工事用の足場などの設置(道路使用許可が必要)
2.道路上への看板、石碑、銅像、広告板、アーチ等の工作物の設置(道路使用許可が必要)
3.道路上への電柱の設置や電線・ケーブル類を架設
4.家庭の排水管などを道路や歩道への敷設(道路使用許可が必要)
5.水道管や排水管、ガス管などの道路への埋設
6.道路上空への突き出し看板、突出する日よけなどの設置
7.露店・屋台や大売り出しなどで道路上に店を出すとき(道路使用許可)が必要など
占用する際には、占用する期間や工作物、物件、施設などによって道路占用料金の納付が必要になります
道路占用許可申請の主な流れ
1.事前相談
2.許可申請
3.書類審査
4. 許可
5. 占用料納入
道路の一時占用する場合の申請方法
祭礼などや、屋台、露店などを設置し、道路を一時的に占用する場合は、道路占用許可の申請(市建設課へ申請)の他に、所轄警察署への道路使用許可の申請が必要になります。その際は市の経由印が必要ですので、道路使用許可申請書を3部作成し、道路整備課へ提出してください。その後、確認印を押印したものを2部お渡しいたしますので、その申請書を警察署へ提出してください。
一般的な道路占用の場合
主な必要書類
道路占用許可(協議)申請書
付近の見取図
平面図、占用物件構造図
その他必要と認められる書類など
道路占用して工事する場合
道路占用者が、道路に占用する物の設置や修繕、改造、撤去などをする工事を行おうとする場合には、あらかじめ、市に道路占用工事着手届を届け出てて、その指示を受けなければなりません。また、工事が完了したときには、速やかに道路占用工事完了届を道路管理者に提出して、その検査を受けなければなりません。
主な必要書類
道路占用許可(協議)申請書
①道路の占用目的
②道路の占用期間
③道路の占用場所
④工作物、物件又は施設の構造
⑤工事実施の方法
⑥工事の時期
⑦道路の復旧方法
付近の見取図
平面図、占用物件構造図
その他必要と認められる書類
道路占用工事着手届(道路の構造に対して影響が少ない軽易な工事については、提出不要)
道路占用工事完了届
道路工事施工承認申請
リンク●道路工事施行承認申請
道路に面した事業所や店舗に、車両が乗り入れるための通路を取り付けたり、ガードレールや縁石を撤去する場合など、道路に関する工事を行う場合には、事前に道路管理者(市道の場合は市建設課)の承認を受けなければなりません。この際に必要になる申請が道路工事施工承認申請です。
承認申請が必要になる主な工事
宅地前の歩道や縁石の切り下げやそれに伴う街路樹の移設、または取付道路の設置などで、道路管理者以外の者が道路工事を行う場合には、道路管理者への申請が必要です。
1.道路付近の土地を盛土、切土のうえ、道路と水平にして、舗装された進入路を取り付ける工事
2.縁石等によって進入できない車両の乗入口のため、歩道を切り下げる工事(縁石の撤去)
3.側溝新設工事等の道路工事
4.市が管理する水路への甲蓋(天板など)の設置など
道路工事施工承認申請の主な流れ
1.道路工事の事前相談
2.道路工事施工承認申請書の提出
3.現地確認
4.道路工事施工承認申請書の受理・審査
5.承認書の交付
6.工事の施工など
申請方法
必要書類
1.道路工事施行承認申請書 2部
2.案内図
3.平面図
4.構造図
5.写真
6.交通規制図
7.誓約書
8.現状写真(2~3枚)
注意点:道路を使用しての工事の場合には、道路使用許可申請(所轄警察署への申請)が必要になります。道路工事施工承認(道路管理者)の申請後に、道路使用許可(所轄の警察署)の申請を行ないます。
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最終更新:2011年01月25日 16:34
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