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産業廃棄物を業務として取り扱う場合に必要な許可
他人の産業廃棄物を運搬するためには、廃棄物処理法に基づき「産業廃棄物収集運搬業許可」を取る必要があります。
他人の産業廃棄物の処理を業として行おうとする場合、都道府県知事から産業廃棄物処理業の許可を受ける必要があります。
農業土木技師で工事監督経験37年・技術士・1級土木施工管理技士(監理技術者)・環境カウンセラーとして廃棄物処理法に基づき申請手続します。
関連法令
リンク●廃棄物の処理及び清掃に関する法律
リンク●収廃棄物処理法
リンク●産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引き
リンク●収集運搬業、処分業、再生事業者の許可申請や届出
リンク●新様式:許可申請や届出
リンク●新様式:許可申請や届出
リンク●許可申請や届出記入例
産業廃棄物とは
廃棄物とは、法律でごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。一般に言う「ごみ、不要物」のことです。
産業廃棄物は事業活動から生ずる廃棄物のことで、20種類が指定されています。
この他、「廃棄物」には「一般廃棄物」と呼ばれるものがあり、産業廃棄物以外のものをいいます。
さらに、「廃棄物」の中には、特に危険性の高いものがあり(爆発性、毒性や感染性などがあるようなもの)、これらは「特別管理一般廃棄物」「特別管理産業廃棄物」として区別されます。取扱い方法も、一般廃棄物や産業廃棄物よりも厳しいものになっています。
産業廃棄物処理業について
産業廃棄物を取り扱う業務は「産業廃棄物処理業」と呼ばれ、許可としては次の4種類に分かれています。
1)産業廃棄物収集運搬業
2)特別管理産業廃棄物収集運搬業
3)産業廃棄物処分業
4)特別管理産業廃棄物処分業
収集運搬業は廃棄物を集めて運ぼうとする時に必要となる許可です。
処分業は廃棄物に対し何らかの処理を行おうとする場合に必要となる許可で、内容的には「中間処理」と「最終処分」に分かれます。
特別管理と付くものは、その名の通り、特別管理産業廃棄物を取り扱う場合に要する許可で、産業廃棄物とは区別されています。
収集運搬業
産業廃棄物収集運搬業には、積替え・保管を含まないものと含むものがあります。
積替え・保管を含まない・・・排出源から集めた廃棄物を、中間処理施設または最終処分先等に直接運ぶこと
積替え・保管を含む・・・収集した廃棄物を積替・保管施設において一旦積替え・保管し、中間処理施設または最終処分場等に運ぶこと
処分業(中間処理)・・・焼却・破砕・中和等により、廃棄物を減量化、安定化するこ
処分業(最終処分)・・・埋立てまたは海洋投棄により、廃棄物を自然界に還元すること
産業廃棄物
一 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
二 輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第十五条の四の四第一項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)
なお「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。
事業所から発生する燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類に該当すれば、産廃物ということになります。
産業廃棄物の種類
①あらゆる事業活動に伴うもの
(1) 燃え殻
(2) 汚泥
(3) 廃油
(4) 廃酸
(5) 廃アルカリ
(6) 廃プラスチック
(7) ゴムくず
(8) 金属くず
(9) ガラスくず、コンクリートくず及び陶器くず
(10) 鉱さい
(11) がれき類
(12) ばいじん(ダスト類)
②特定の事業活動に伴うもの
(13) 紙くず
(14) 木くず
(15) 繊維くず
(16) 動植物性残さ
(17) 動物系固形不要物
(18) 家畜ふん尿
(19) 家畜の死体
③その他
(20) 1~19の産業廃棄物を処分する為に処理したものでそれらの産業廃棄物に該当しないもの
特別管理産業廃棄物
「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。と定められています。
産廃物の中でも危険物などを特別に扱おうということです。
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最終更新:2010年12月28日 18:38
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