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法定外公共物(里道・赤線)の払い下げ手続き
所有地の中に里道(赤線)が通っている。このままでは、建物も建たず売却しようにも出来ない為、近隣住民の同意を得て用途廃止を行い、払下申し出ようと考えている。①払下の価格、②払下げ条件、③払下の手続き方法、③その他、里道(赤線)の取得方法について相談したい。
②里道や水路等の法定外公共物は、代替施設の設置により必要がなくなった場合や、現況において機能しておらず、廃止しても支障がない場合などに該当するときは、払下げを受けることができます。
③払下げにあたっては、まず現地での境界確認が必要となりますので、市役所等に申請手続き行います。
市が行う表示・保存登記や所有権移転登記に伴う費用や測量図等の添付資料の作成費用は申請者(払下げを受ける個人)が負担。
①土地価格は土地売買契約の締結後、市町から送付される払込通知により土地代金をお支払う。土地評価価格は土地面積が小さく、形状が細く利用できない場合、非常に低価格
法定外公共物で市町が一括譲与されていない里道(赤線)は国の土地です。関東財務局から払い下げ手続きが必要です。払下げまで1年位要します。
用地買収経験20年と国土調査経験年3で測量士・地籍調査専門技術者として里道(赤線)の払下の手続きを行います。
里道(赤線)の管理に関する法令
リンク●法定外公共物に係る国有財産の取扱いについて
リンク●法定外公共物の管理について
リンク●あなたの街の登記測量センター
法定外公共物(里道等)とは
道路法や河川法などの法律が適用されない道路や水路のことで、一般的には里道(赤線)、水路(青線)と呼ばれています。法務局に備え付けられている公図では赤色や青色の着色により表示されています。
法定外公共物は以前国有財産でしたが、平成15年ごろ地方分権の推進を図るため法定外公共物一括譲与法案が制定され、地域住民の生活に密着する国有地(里道・水路)を各市町村へ譲与されました、平成17年3月までに市町に譲与され、町が財産管理と用途管理を行っています。
管理ではなく市町村の所有になり、その時に譲与を受けなかった現況機能のない里道、水路は国有財産のままになっています。
所有地内て機能を有しない里道は地主が機能の維持及び保全管理(占有)を行っています。
法定外公共物の用途廃止申請と売払申請
里道・水路が現況で機能しておらず、今後も機能を回復する必要がない法定外公共物については、区長・町内会長、関係者の同意を得て用途廃止申請することができます。
用途廃止の決定後に売払申請することができますが、手続きには書類・図面等の作成を要しますので、一般的には専門家に依頼する必要があります。なお図面は市町が国から譲与を受けるために里道に番号を付した一筆図が備わっています。
用途廃止・売払申請のながれ
①境界確認・現地の状況確認。※財務局と市町村とも境界確認を必要とし、図面の作成も必要とされます。隣接土地所有者の同意等も必要
②用途廃止申請 ※市町建設課又は管理課
市町村に譲与されていれば管財課などで申請をする形になります。要件は機能がなければ大丈夫だと思いますが、現にその里道をだれか利用している状況だと別に付け替えることを要求されたり、地元などが承諾しない可能性もあります。
市町に譲与されなかった国有財産の場合は財務局になりますので、そちらで申請をする形になります。
③審査・用途廃止決定 ※里道としての用途を廃止し雑種地等に変更
④売払申請
⑤審査・売払決定 ※市町の財産売却には議会承認が必要
⑥土地売買契約締結
⑦所有権移転登記
※詳細については、お問い合わせください。
用途廃止となる場合の例
1新たに付替申請を行い、機能を補償する代替道路を設置した。
2造成区域内の道路新設によって旧来の里道が不要になった。
3建築物を有する宅地内に存在している里道などで通行できず、当該里道の機能が失われている実態が認められる場合。
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最終更新:2010年12月14日 14:37
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