☆行政書士法第10条2(報酬の額の掲示等)に基づき業務に関し受ける報酬の額の目安を掲示します。
行政書士が業務を行ったときに受ける
報酬額については、各行政書士が自由に定め、事務所の見やすい場所に掲示することとなっています。
☆なお電話を頂ければ出向いて相談に応じます。また報酬の額は決まっていませんので、依頼者の意向に合わせます。
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●平成20年度報酬額統計調査の結果
☆来訪者(H22.11.15~):
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最終更新:2011年03月30日 19:20