地方自治体
宝くじは、
地方自治体の収入になります。宝くじを東京で買えば、東京都の収入になります。ラッキーラインでブロックくじを買う場合、住所があるブロックのくじを購入することになります。
第一条 この法律は、経済の現状に即応して、当分の間、当せん金付証票の発売により、浮動購買力を吸収し、もつて地方財政資金の調達に資することを目的とする。
インターネットで販売
インターネットで販売される数字選択式宝くじ(ロト7、ロト6、ミニロト、ナンバーズ4、ナンバーズ3)は、ウェブサイトの会社が券を保管しているのではなく、券が存在しません。
第四条(中略)
4 当せん金付証票については、これに記載すべき情報を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして総務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の作成をもつて、その作成に代えることができる。この場合においては、当該電磁的記録は当せん金付証票と、当該電磁的記録に記録された情報の内容は当せん金付証票に表示された記載とみなす。
50%
当せん金額の合計は、売上の
50%を超えてはならないことが規定されています。
- 還元率
- 当せん金額の合計は、売上の何パーセントであるかわかります。宝くじの還元率は、最高50%です。
当せん金は、券の金額の最高50万倍になります。すなわち、200円は、最高1億円になります。ただし、ミニロトは、改正前の法律にしたがって、最高4000万円になります。年末ジャンボは、300円が7億円になりました。ロト7は、300円が8億円になりました。ロト6は、200円が4億円になりました。ジャンボ、ロト7、ロト6は、50万倍ではなく250万倍までの範囲で総務大臣により倍率が指定されています。
第五条 当せん金付証票の当せん金品の金額又は価格の総額は、その発売総額の五割に相当する額(加算型当せん金付証票にあつては、その額に加算金(第二条第二項の加算金をいう。以下同じ。)の額を加えた額)をこえてはならない。
2 一当せん金付証票の当せん金品の最高の金額又は価格は、証票金額の五十万倍に相当する額を超えてはならない。ただし、総務大臣が当せん金付証票に関する世論の動向等を勘案して指定する当せん金付証票については、一当せん金付証票の当せん金品の最高の金額又は価格は、証票金額の二百五十万倍(総務大臣の指定する当せん金付証票が加算型当せん金付証票である場合で加算金のあるときにあつては、五百万倍)に相当する額を超えない範囲の額とすることができる。
転売
宝くじを
転売してはなりません。代行は、転売ではないことを説明しなければなりません。
第六条(中略)
7 何人も、当せん金付証票を転売してはならない。
発売期間
宝くじには、
発売期間があります。発売期間を過ぎて、売れ残った券は、無効になります。
第七条 都道府県知事又は特定市の市長は、当せん金付証票の発売につき、第四条第一項の規定により許可を受けたときは、その発売前に、次に掲げる事項を告示しなければならない(中略)
五 発売期間
直接、購入
みずほ銀行、宝くじ売り場などから宝くじを
直接、購入した人に当せん金が支払われます。
転売は、禁止されています。高額当せん者は、アンケート用紙にどこで購入したか記入します。直接、購入した人は、購入した場所がわかります。
第十一条 当せん金付証票の当せん金品は、都道府県、特定市若しくは受託銀行等から直接に当せん金付証票を購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこれらの者の相続人その他の一般承継人に対して、当せんを確認することができる当せん金付証票と引換えに、これを支払い、又は交付する。
落し物
警察署長は、宝くじが時効になるおそれがある場合、
落し物としての宝くじを換金しなければなりません。拾った宝くじの所有権を得た人は、
直接、購入した人とみなされます。
第十一条の二 前条の規定の適用については、遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の規定により当せん金付証票を保管している警察署長又は同法及び民法 (明治二十九年法律第八十九号)第二百四十条 の規定により当せん金付証票の所有権を取得した者は、都道府県、特定市又は受託銀行等から直接に当せん金付証票を購入した者とみなす。
2 前項に規定する警察署長は、当該当せん金付証票の当せん金品の債権が時効により消滅するおそれがある場合に限り、都道府県、特定市又は受託銀行等に対し、当該当せん金品の支払又は交付の請求をしなければならない。
1年
(特別措置)
第十二条 当せん金付証票の当せん金品の債権は、一年間これを行わないときは、時効に因つて消滅する。
所得税
所得税は、宝くじの当せん金に課されません。住民が宝くじを購入した時点で、地方自治体は、収入を得ており、法律の目的を達成しています。法律の趣旨として非課税です。
第十三条 当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。
最終更新:2016年04月11日 04:47