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未使用となっている公務員宿舎売却の調査

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匿名ユーザー

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このページでは、未使用となっている国家公務員宿舎売却の問題について調査することを目的としています。

・未使用となっている国家公務員宿舎売却の問題とは
ネット記事より引用:https://www.jiji.com/jc/article?k=2022031200385&g=pol
財務省は3月中にも各省庁に通達。各省庁は物件の優先順位を判断し、2023年度予算概算要求への経費計上を検討する。
宿舎は現在、全国に約16万3000戸。災害時に招集される職員、国会対応で深夜・早朝勤務を強いられる職員、離島やへき地の職員らに限り入居を認めている。
都心でも1平方メートル当たりの家賃が約700円と安いが、例えば1970年完成の宿舎は風呂がバランス釜でエアコンもない。共有風呂しかない物件も珍しくないという。
家族向けの部屋が余る一方で単身者向けが足りないなど、需給のミスマッチも多い。
改修の優先順位を決める際は、勤務先との近さや入居率、築年数でまず絞り込み、そこから老朽度が特に高いものを選定。さらに、物理的に改修工事を行えるか、改修すれば20年程度使えるかどうかで最終判断する。

国家公務員宿舎売却に関しては各地方財務局が担当
  • 地方財務局一覧
北海道財務局(北海道) https://lfb.mof.go.jp/hokkaido/chiiki.html
東北財務局(宮城、青森、岩手、秋田、山形、福島) https://lfb.mof.go.jp/tohoku/chiiki.html
関東財務局(埼玉、茨城、栃木、群馬、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、長野) https://lfb.mof.go.jp/kantou/chiiki.html
北陸財務局(石川、富山、福井) https://lfb.mof.go.jp/hokuriku/chiiki.html
東海財務局(愛知、岐阜、静岡、三重) https://lfb.mof.go.jp/tokai/chiiki.html
近畿財務局(大阪、京都、兵庫、奈良、和歌山、滋賀) https://lfb.mof.go.jp/kinki/chiiki.html
中国財務局(広島、鳥取、島根、岡山、山口) https://lfb.mof.go.jp/chugoku/chiiki/chiiki.html
四国財務局(香川、徳島、愛媛、高知) https://lfb.mof.go.jp/shikoku/chiiki.html
九州財務局(熊本、大分、宮崎、鹿児島) https://lfb.mof.go.jp/kyusyu/chiiki.html
福岡財務支局(福岡、佐賀、長崎) https://lfb.mof.go.jp/fukuoka/chiiki.html
内閣府沖縄総合事務局財務部(沖縄) http://www.ogb.go.jp/zaimu/zaimu_renkei


  • 各地方財務局が国有地を取得するパターンは以下の二つ
相続税を取得する際の物納
各省庁で使用しなくなった国有地を継承

国家公務員宿舎売却に関する大雑把なフローは
財務省理財局からの通達=>地方財務局⇒地方公共団体⇒民間
全体のフローは以下の財務省の資料のP37を参照
https://www.mof.go.jp/about_mof/act/kokuji_tsuutatsu/tsuutatsu/TU-20190920-3206-14.pdf


  • 判明している現場レベルでの具体的な流れ
1.留保財産 or 売却 か決定

2.1.留保財産になった場合
2.1.1.地方公共団体での使用を優先し、要望がなければ民間へ
2.1.2.民間
二段階入札し、定期借地で使用年数を設定し、民間へレンタル。
土地所有権は国が持つ。

2.2.売却になった場合
2.2.1.競争入札にするが法律などが存在しないが財務局理財局の通達で地方公共団体が優先。


通達名:最適利用に向けた未利用国有地等の管理処分方針について
財務局理財局の通達内容は法律ではなく組織方針
URL:https://www.mof.go.jp/about_mof/act/kokuji_tsuutatsu/tsuutatsu/TU-20190920-3206-14.pdf

資料から抜粋
第7 公的取得等要望を行う財産の処分等手続について
1 基本的な考え方
公用・公共用利用優先の考え方を原則としつつ、速やかに、かつ、透明で公平な手続に従って処分等を行うものとし、
具体的には、地方公共団体等からの取得等要望の受付期間及び取得等要望者との契約締結期限を設定の上、
当該受付期間中に取得等要望がない場合又は当該期限までに契約が締結されない場合は、留保財産については
下記第8(定期借地権の活用)及び第9(二段階一般競争入札等の活用)に基づき二段階一般競争入札を活用した定期借地権による貸付けを行い、留保財産以外の未利用国有
地等については原則として一般競争入札により売払いするものとする。


2.2.2.地方公共団体側で使用する場合は地方公共団体が土地所有権を持つ。
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