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告訴状の作成と提出の方法
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告訴状は自分でも作れますので安く済ませるよう自分で書いたほうが良いと思います
サイト検索すれば下記のような見本がありますので参考にしたら良いでしょう
http://homepage3.nifty.com/hokengaisha/sakusaku/kokusozyou.htm
告訴状を証拠資料と一緒に提出して受理しない場合、訂正箇所があれば直して提出してそれでも告訴状預かりなど受理しない場合は、その担当者名と理由を聞いて、受理しないのなら受理しない旨を著名付きで一筆書いてくれといいましょう
相手の名前などが分からなければ「不詳」で、メアドとかヤフーID等をカッコして書いて口座から名前が分かるようならその名前を書いとけばいいでしょう
住所 不詳 (IPアドレス)
名前 不詳 (ヤフーID)
電話 不詳 (***@yahoo.co.jp) ←こんな感じで
不詳でも犯人を特定するのも警察の仕事ですからなんら問題ありません
あと相手の情報を証拠資料として添えればいいですね
ほんとうは告訴は口頭であってもかまわないのです、警察は調書を作らなければならないと法律で決まってますから
ただ、難癖つけられるので書類で出したほうが良いです
告訴状を提出して問題を指摘されれば直して出せばいいです。
No.6 名前:3ですが 2005/10/08(Sat) 15:30
たびたびすいません
警察も忙しいのでなかなか小さな事件では動こうとしません
「被害相談届け」では被害があったかどうかも分からないという状況ですので警察が本気で動こうとしてるのか疑問です
そのまま捜査してくれれば良いのですが警察が動かない場合はやはり告訴したほうが良いでしょう
告訴状を出そうとしても「とりあえず被害届で出してくれ」などと言ってくると思います
あいては何も知らない素人と思って煙に巻こうとしますから
どうしても受理しようとしない場合は
犯罪捜査規範の第2節、第63条では告訴を受理しなければならないと定めてます
刑事訴訟法第230条には犯罪により害を被つた者は告訴をすることができると定められていますよ
受理しない法的根拠はなんですか?
などと言ってください
今回の事件は詐欺罪の可能性が高いと思われ勝負は告訴が受理されるかですね
告訴が受理されれば出品者は書類送検されますので証拠がそろってれば逮捕されるでしょう
下に関連する文を書きます警察が渋る場合はプリントアウトして目の前で大声で朗読するのも良いでしょう
刑事訴訟法
第230条 犯罪により害を被つた者は告訴をすることができる。
第241条 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。2 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。
第242条 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。
犯罪捜査規範
第2節 告訴、告発および自首
(告訴、告発および自首の受理)
第63条 司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、これを受理しなければならない
告訴状の作成と提出の方法
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告訴状は自分でも作れますので安く済ませるよう自分で書いたほうが良いと思います
サイト検索すれば下記のような見本がありますので参考にしたら良いでしょう
http://homepage3.nifty.com/hokengaisha/sakusaku/kokusozyou.htm
告訴状を証拠資料と一緒に提出して受理しない場合、訂正箇所があれば直して提出してそれでも告訴状預かりなど受理しない場合は、その担当者名と理由を聞いて、受理しないのなら受理しない旨を著名付きで一筆書いてくれといいましょう
相手の名前などが分からなければ「不詳」で、メアドとかヤフーID等をカッコして書いて口座から名前が分かるようならその名前を書いとけばいいでしょう
住所 不詳 (IPアドレス)
名前 不詳 (ヤフーID)
電話 不詳 (***@yahoo.co.jp) ←こんな感じで
不詳でも犯人を特定するのも警察の仕事ですからなんら問題ありません
あと相手の情報を証拠資料として添えればいいですね
ほんとうは告訴は口頭であってもかまわないのです、警察は調書を作らなければならないと法律で決まってますから
ただ、難癖つけられるので書類で出したほうが良いです
告訴状を提出して問題を指摘されれば直して出せばいいです。
No.6 名前:3ですが 2005/10/08(Sat) 15:30
たびたびすいません
警察も忙しいのでなかなか小さな事件では動こうとしません
「被害相談届け」では被害があったかどうかも分からないという状況ですので警察が本気で動こうとしてるのか疑問です
そのまま捜査してくれれば良いのですが警察が動かない場合はやはり告訴したほうが良いでしょう
告訴状を出そうとしても「とりあえず被害届で出してくれ」などと言ってくると思います
あいては何も知らない素人と思って煙に巻こうとしますから
どうしても受理しようとしない場合は
犯罪捜査規範の第2節、第63条では告訴を受理しなければならないと定めてます
刑事訴訟法第230条には犯罪により害を被つた者は告訴をすることができると定められていますよ
受理しない法的根拠はなんですか?
などと言ってください
今回の事件は詐欺罪の可能性が高いと思われ勝負は告訴が受理されるかですね
告訴が受理されれば出品者は書類送検されますので証拠がそろってれば逮捕されるでしょう
下に関連する文を書きます警察が渋る場合はプリントアウトして目の前で大声で朗読するのも良いでしょう
刑事訴訟法
第230条 犯罪により害を被つた者は告訴をすることができる。
第241条 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。2 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。
第242条 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。
犯罪捜査規範
第2節 告訴、告発および自首
(告訴、告発および自首の受理)
第63条 司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、これを受理しなければならない