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【平成20年11月法規】

問1
問2
問3
問4
問5

問1-ア:端末設備の接続の技術基準:①電気通信回線設備を損傷し、またはその機能に障害を与えないようにすること。②電気通信回線設備を利用する他の利用者に迷惑を及ぼさないようにすること。③電気通信事業者の設置する電気通信回線設備と利用者の接続する端末設備との責任の分解が明確であるようにすること。とあり、「損傷しては」ならない。

  ーイ:電気通信事業を営もうとするものは、総務大臣の登録を得なければならない。

問2-ア:A:AIDD総合種に工事範囲の限定はない。 B:DD3種は、100Mbpsで1本の回線工事と定義されている。

  -イ:①紛失した免許は発見後10日以内に返納しなければならない。②免許交付を受けたものは、「端末設備などの接続に関する知識および技術の向上を図るように努めなければならない。」③住所変更については訂正不要。




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最終更新:2009年11月17日 16:31
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