問1(1)①【NG】 技術基準適合認定等規則第10条(1)によれば、「電気通信事業法第53条第2項の総務省令で定める表示は、様式第7号によるものとし、技術基準適合認定を受けた端末機器の見やすい箇所に伏さなければならない」とある。誰がについての記載はない。
問1(2) 電気通信事業法第29条より、「総務大臣は、次の事項などに該当するときは、電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務改善その他の処置をとるべきことを命ずることができる。(3)電気通信事業者が重要通信に関する事項について適切に配慮していないとき。(5)事故により電気通信役務の提供に支障が生じている場合に電気通信事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の処置を速やかに行わないとき。」とある。AとBの両方ともに正しい。
問1(3) 電気通信事業法第52条(端末設備の接続の技術基準)に、「電気通信事業者は利用者から端末設備(電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、一の部部分の設置の場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む、)又は同一の建物内の利益に及ぼす影響が軽微なものとして総務省令で定めるものをのぞく。第69条及び第70条において同じ。)に接続すべき旨の請求を受けたときは、その接続が商務省令で定める技術基準であって総務省令で定めるものが総務大臣の認可を受けて定める場合を除き、その請求を拒むことができない。」とあり、法53条第1項、56条第1項に該当する対象機器として、「1.電話用設備に接続される端末機器(電話機、構内交換設備、ボタン電話装置、ファクシミリその他総務大臣が別に告示するもの)。 2.無線呼出用設備に接続される端末機器。 3.総合デジタル通信用設備に接続される端末機器。 4.専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送等設備に接続される端末機器。」がある。
問1(5) 電気通信事業法第8条(重要通信の確保)
問2(1) 工事担任者規則第4条(資格者証の種類及び工事の範囲)に、「DD1種の工事範囲は、総合デジタル通信用設備以外のデジタル伝送設備に端末設備等を接続するための工事をすべて行うことができる」とある。
問2(2) ①工事担任者規則第3条(工事担任者を要しない工事)には、「(a)専用設備への接続。」がある。誤り。
②校時担任者規則第3条(工事担任者を要しない工事)には、「(b)船舶又は航空機に設置する端末設備の接続」がある。
③工事担任者規則第37条(校時担任者資格者証の交付の申請)に、有効期限はなく、永久ライセンスとなっているが、端末設備等の接続に関する知識及び技術の向上を図ることが努力義務として課されている。
④工事担任者規則第4条に、AI第3種の工事の範囲として、「アナログ伝送路設備に端末設備を接続するための工事(端末設備に収容される電気通信回線の数が1のものに限る。)及び総合デジタル通信用設備に端末設備を接続する他の工事(総合デジタル通信回線の数が基本インターフェイスで1のものに限る。)を行うことができる。一般家庭の電話機やファクシミリ装置、公衆回線用テレメータ装置などの接続工事が対象となる。自営電気通信設備の接続工事は行えない。」
問2(3) 技術基準適合認定等規則第10条(表示)より、電話用設備に接続される端末機器には”A”が、無線呼び出しよう設備に接続される端末機器には”B”が、総合デジタル通信用設備に接続される端末機器には”C”が、専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続される端末機器には”D”が与えられる。
技術基準適合認定等規則第3条より認定の対象とする端末機器については、(1)監視通知装置、(2)画像蓄積処理装置、(3)音声蓄積装置、(4)音声補助装置、(5)データ端末装置、(6)網制御装置、(7)信号受信表示装置、(8)集中処理装置、(9)通信管理装置がある。
問2(4) 有線電気通信法第3条(1)(有線電気通信設備の届け出)より、「有線電気通信設備を設置しようとするものは、次の事項を記載した書類を添えて、設置の工事の開始の日の2週間前まで(工事を要しないときは、設置の日から2週間以内)に、その旨を総務大臣に届け出なければならない。①有線電気通信の方式の別。②設備の設置の場所。③設備の概要。」とある。
問2(5) 有線電気通信法第2条(2)(定義)より、「「有線電気通信設備」とは、有線電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備(無線通信用の有線連絡線を含む)をいう。」とある。④が正解。
問3(1) 端末設備等規則第2条(3)より、「「アナログ電話端末」とは、端末設備であって、アナログ電話用設備に接続れさる点において2線式の接続形式で接続されるものをいう。」とあり、4線式で接続されていない。
第2条(17)より、「「絶対レベル」とは、一の皮相電力の1ミリワットに対する比をデシベルで表したものをいう。」とあり、有効電力に対する比ではない。
第2条(18)より、「「通話チャネル」とは、移動電話用設備と移動電話端末の間に設定され、主として音声の伝送に試用する通信路をいう。」とあり、”電気通信回線からの呼出に試用する通信路ではない。
問3(2) 端末設備等規則第7条(過大音響衝撃の発生防止)より、「通話機能を有する端末設備は、通話中に受話器から過大な音響衝撃が発生することを防止する機能を備えなければならない。」
問3(3) 端末設備等規則第3条(責任の分界)より、「(1)利用者の接続する端末設備(以下「端末設備」という。)は、事業用電気通信設備との責任の分界を明確にするため、事業用電気通信設備との間に分界点を有しなければならない。(2)分界点における接続の方式は、端末設備を電気通信回線ごとに事業用電気通信設備から容易に切り離せるものでなければならない」とあり、電気的・工学的条件については示されていない。
問3(4) 端末設備等規則第4条(漏えいする通信の識別禁止)より、「端末設備は、事業用電気通信設備から漏えいする通信の内容を意図的に識別する機能を有してはならない。」とある。④文中の”自営電気通信設備”ではない。
問3(5) 端末設備等規則第8条(配線設備等)より、「配線設備等の評価雑音電力(・・・)は、絶対レベルで表した値で定常時においてマイナス64デシベル以下であり、かつ、最大時においてマイナス58デシベル以下でなければならない。」とある。文章Bは、”最大時”と”定常時”が逆転しているので誤り。
問4(1) 端末設備等規則第10条(基本機能)より、「アナログ電話端末の直流回路は、発信又は応答を行うとき閉じ、通信が終了したとき開くものでなければならない。」とある。 端末設備等規則第11条(1)(発信の機能)より、「アナログ電話端末は、発信に関する機能として、自動的に選択信号を送出する場合にあっては、直流回路を閉じてから3秒以上経過後に選択信号の送出を開始する機能を備えなければならない」とあり、”2秒”は誤り。
問4(2) 端末設備等規則第13条(3)より、「直流回路を開いている時のアナログ電話端末の直流回路の直流抵抗値は、1メガオーム以上でなければならない」とあり、文章④の”4メガオーム”は誤り。
問4(5) 専用通信回線設備端末(だけでなく、すべての電気的端末は)、端末側から、交換機側に対して、直流の電圧を加えるものであってはならない。これは、交換機側から、給電状態によって危機の状態を判断しているため。
問5(1) 有線電気通信法第1条より、絶縁電線とは絶縁物のみで被覆されている電線、とあり保護物は含まれないため、誤り。ケーブルは光ファイバ並びに光りファイル場以外の絶縁物及び保護物で被覆されている電線、のことを指すので、正しい。
問5(2) 有線電気通信法第5条より、他人の設置した架空電線又は架空強電流線をはさみ、又はこれらの間を通ることがないようにすること、とあり、線と線の間に線を通してはいけない。
問5(3)※ 交差する点では離隔距離が30cm以下となるため、管へ格納するなどの対処が必要。また、高圧の屋内強電流電線が強電流ケーブルであり、絶縁性の管に収められる場合には接触しないように設置すればよい。
こめんとはこちらに。
※解答の説明を見直す必要あり。
最終更新:2009年11月27日 15:19