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当日範囲の説明は16:30より、当日講座範囲外であれば翌日の講座若しくは該当箇所の講義にて。
4.1.用語の定義・主任無線従事者
用語として、「陸上の無線局」の定義は重要。
第1級陸上特殊無線技士の資格対象は陸上の無線局に対しての免許である。
主任無線従事者固有の資格要件はない(前提として無線従事者免許が必要)。
無線局の免許申請を行うための申請者は、免許不要(欠格事由に免許の項目はない)。
無線局免許人と主任無線従事者はイコールではない(無線従事者免許所有者の中から選任)。
4.2.操作範囲・無線従事者免許
一陸特:第一級陸上特殊無線技士 の操作範囲は500W以下で30MHz以上の周波数+2陸特の範囲
→問題2参照 「テレビジョン放送局の空中線電力500Wの技術操作」と記述された場合には、周波数が明示されていないので、注意すること。
電波法42条に関連して
失踪・死亡については、免許を返納する。
「電波法もしくは基づく命令又は処分に違反したときは免許の取り消し又は3ヶ月以内の期間を定めて業務に従事することを停止することができる。」
5.1.目的外の使用の禁止など
疑似空中線回路について
給電線より供給される電磁波をアンテナによって空間に放出するのではなく、給電点に取り付けられた電磁波-熱変換器により、電磁波エネルギーを熱に変換して、空間に放出させないようにする機器。
6.1.周波数などの変更・電波の発射の停止・検査
電波の質 : 周波数の偏差及び幅・高調波の強度
6.2.免許の取り消し等
免許人等が電波法、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときに、制限される事項は、電波の質で示される事項とは異なり、運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができるとされている。
7.1.罰則
基準:1年当たり50万円で、懲役年数の乗算となる。
不法開設については、罰金の重みが異なる。
ただし、無免許ではない場合については重い。
法111条
無線局の検査、受信設備に対する監督の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は6ヶ月以下の懲役、もしくは30万円以下の罰金
最終更新:2010年01月20日 14:00