電子帳簿保存法による文書の保存期間は以下の通りです:
法人における基本的な保存期間
- 帳簿類などの国税関係の文書で7年間です。ただし、特定の文書については10年の保存期間が適用される場合もあります。
個人事業主
- 基本的には法人よりも短く、原則として5年間の保存期間が定められていますが、最長で7年間保存する場合もあります.
電子帳簿保存法においては
- 保存は電磁的記録によって行われることが求められ、紙での保存は原則として認められていませんが、一部例外もあります
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