会社法日本語訳@ ウィキ
発起人
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発起人とは、『定款に発起人として記名押印した人』のことである。
まあ要するに「会社作ろうぜ!」って言いだして設立手続きとかする人のことである。
法律が発起人を『定款に発起人として記名押印した人』と定義しているのは、発起人の責任はあまりに重く、責任の所在を明確にする必要があるからである。
まあ要するに「会社作ろうぜ!」って言いだして設立手続きとかする人のことである。
法律が発起人を『定款に発起人として記名押印した人』と定義しているのは、発起人の責任はあまりに重く、責任の所在を明確にする必要があるからである。
しかし、『発起人でないのに募集の広告等に自分の氏名および会社の設立を賛助する旨記載することを承諾した者』については『擬似発起人』と言い、『現物出資・財産引き受けの不足額支払い責任』『出資の仮装に関わった場合の連帯支払い責任』『会社不成立時の費用支払い責任』も発起人と同様に負う。
以下に発起人の権利義務等を記載する。
発起人の権利
- 変態設立事項を裁判所に変えろって言われて1週間以内なら、発起人は株式引き受けを取り消す権利がある。(33)
- 発起人は、申込者に何株割り当てるかを決める権利がある。(60)
- 発起人は必要な時はいつでも創立総会を招集する権利がある。(65)※設立時取締役にはないことに注意
発起人の義務
出資の履行義務
- 発起人は会社設立時に株式を1株は引き受ける義務がある(25)(57)
- 発起人は株式の引き受け後遅滞なく、全額を所定の銀行に払い込む義務があり、現物出資ならそれ全部を給付する義務がある。(34)
※発起人全員の同意があれば、現物出資の不動産登記を会社成立後に後回しにしてもよい。
- 募集設立の場合、株式引受人は、払込期間・期日までに発起人が決めた銀行に全額を払い込む義務がある。(63)
通知義務
- 発起人は『申込者(株を引き受けたいと申し込んできた人)』が申し込んできたら、
『定款の公証人と認証した日』
『定款の絶対的記載事項・変態設立事項・発行株式・募集株式に関する事項』
『発起人が現物出資した財産の価額』
『株式で払い込んだお金がどこに預けられてるか』
を通知する義務がある。
変更があったら、申込者に通知する義務がある。(59)
『定款の絶対的記載事項・変態設立事項・発行株式・募集株式に関する事項』
『発起人が現物出資した財産の価額』
『株式で払い込んだお金がどこに預けられてるか』
を通知する義務がある。
変更があったら、申込者に通知する義務がある。(59)
- 発起人は申込者に、何株割り当てるかを『払込期間の初日・払込期日の前日』までに通知する義務がある。(60)
- (36)出資の履行をしてない発起人がいたら、別の発起人が「この日までに履行しろ!」って2週間前までに通知する義務がある。
- 発起人は、創立総会・種類創立総会を招集するときは、創立総会の2週間前までに、『日時・場所』『目的の事項』『書電投票の有無』を定めて株主に通知する義務がある。(67)(68)
- もし『書電投票できる』と定めたなら、発起人は『創立総会参考書類』『議決権行使書面』を設立時株主に交付する義務がある。(70)(71)
- 株式を2人以上が共有して引き受けてるときは、発起人は通知・書電の交付をその代表者にする義務がある。(126)
招集義務
※設立時取締役ではないことに注意
- 発起人は、
『拒否権付種類創立総会』
『取締役、監査役の選任に関する創立株式総会』
『ある種類の株式を譲渡制限株式・全部取得条項付株式にするときの種類創立総会』
『ある種類株主に損害を与えるおそれのある定款変更をするときの種類創立総会』
を開く必要があるときは招集する義務がある。(85)
『取締役、監査役の選任に関する創立株式総会』
『ある種類の株式を譲渡制限株式・全部取得条項付株式にするときの種類創立総会』
『ある種類株主に損害を与えるおそれのある定款変更をするときの種類創立総会』
を開く必要があるときは招集する義務がある。(85)
説明義務
- 発起人は、創立総会で株主に説明を求められたら、『正当な理由があるとき』『株主の共同の利益を著しく害するとき』以外は説明する義務がある。(78)
報告義務
- 発起人は、『株式会社の設立時関する事項』を創立総会に説明する義務がある。(87)
- 発起人は、『検査役が必要な変態設立事項・その検査役・調査内容・専門家の証明内容』があれば、それを書電で創立総会に提出する義務がある。(87)
書類の備置き義務
- 発起人は、定款を発起人が決めた場所に備置きする義務がある。(31)
- 発起人は、創立総会議事録・種類創立総会議事録を、創立総会の日から10年間は発起人が決めた場所に備置きする義務がある。(81)
- 発起人は、『議決権行使書面』『代理権証明書面・データ』を、創立総会の日から3か月間は発起人が決めた場所に備置きする義務がある。(74)(75)
- 発起人は、『創立総会・種類創立総会の提案についての株主全員の同意の書電』を、『その創立総会があったとみなされた日』から10年間は発起人が決めた場所に備置きする義務がある。(82)
その他
- 株式会社を設立するなら、発起人は定款を作って全員が署名する義務(26)
- 変態設立事項を作ったなら、発起人は裁判所に『作った変態設立事項が大丈夫かについて調べる検査役』を選任しろって申し立てる義務がある。(33)
- 発起設立の場合、発起人は出資の履行が完了したら、発起人は遅滞なく『設立時取締役・会計参与・監査役・会計監査人』を選任する義務がある。(38)
発起人の責任
- 会社成立したはいいけど、「現物出資・財産引き受けした財産の時価が定款に書いてある金額に全然足りねえ」ってとき、『現物出資・財産引き受けで譲渡した本人の発起人』は、たとえ検査役の調査を受けていたとしても、絶対に不足金額を払う責任を負う。(52)
※財産引き受けをしたのが発起人でないなら財産引き受けをした第三者は責任を負わない!
※総株主の同意で免除可能
※総株主の同意で免除可能
- 発起設立の場合、『他の発起人』と『設立時取締役』も、検査役の調査を受けてないうえに、ちゃんと注意したことを証明できないなら、連帯して払う責任を負う。(52)
※総株主の同意で免除可能
- 募集設立の場合、『他の発起人』『設立時取締役』『疑似発起人』も、検査役の調査を受けてなければ、たとえちゃんと注意したことを証明したとしても、連帯して払う責任を負う。(52)(55)(102)(103)
※総株主の同意で免除可能
- 出資や現物出資を仮装した(本当はお金を払ってないけど表面上払ったことにした)発起人・株式引受人は、絶対に払う責任を負う。(52)(55)(102)(103)
※総株主の同意で免除可能
- もし出資の仮装に関わった『他の発起人』『設立時取締役』『疑似発起人』がいたら、そいつらもちゃんと注意したことを証明できないなら、連帯して支払う義務を負う。(52)(55)(102)(103)
※総株主の同意で免除可能
発起人等の任務懈怠賠償責任
- 『発起人・設立時取締役・設立時監査役』は、「設立についての仕事をちゃんとせず会社に損害を出したとき」は、会社に賠償する責任を負う。(53)(55)
※総株主の同意で免除可能
第三者への賠償責任
- 『発起人・設立時取締役・設立時監査役』は、悪意・重過失で第三者に損害を出したときは賠償する責任を負う。(53)
連帯責任者がほかにもいたらそいつらも連帯責任を負う。
会社不成立による責任
- もし株式会社が成立しなかったら、発起人・疑似発起人は連帯して費用を負担する責任を負う。(56)