アットウィキロゴ
文部省の設置と戦前の体制

 国民教育制度が成立すれば制度を運用管理する機構が必要であるが、制度と機構、そして地方と中央の関係において、多様な形成の仕方があった。
 日本では、文部省は国民教育制度成立後に通常成立するが、日本の場合にはむしろ教育制度に先行して文部省が設置された。また地方の機構に先行して中央の機構が成立し、その関係も歴史的に変化した。
 日本で文部省にあたる組織ができたのは、廃藩置県直後の1871年(明治4年)7月8日である。文部卿の下に教師・会計・職員・記録・書籍・受付の6課が置かれ、11月には府県学校を所管とし、また直轄学校を順次設置していった。
 1885年(明治8年)12月22日に内閣制度が発足すると文部卿は文部大臣となり、翌年の文部省官制で、「教育学問ニ関スル事務ヲ管理ス」というのが、文部大臣の権限となり、更に1888年に教育が軍事・警察とともに国の事務であることが決定的になった。以後、教育行政は中央政府の権限が第一であるような認識が、国民全体に形成されたと考えられる。しかし逆に言えば事実として、教育は地方の業務としての側面が中心であり、中央政府が細部までコントロールすることは難しい。そのため国家事務として教育行政を行う文部省の権限は税制及び教科書作成を中心とし、実際の地方教育行政は戦前においては内務省が主に管轄することになった。内務省の大きな柱が警察であったことから、教育は警察と一緒に管轄されることになり、これが教育の軍国主義化に少なからぬ影響を及ぼしたとされる。

戦後改革と文部省

 その反省もあり、戦後内務省管轄であった地方教育行政は新たに「教育委員会」が設置されて地方の自治的な所轄となり、内務省は廃止された。文部省も廃止の議論があったが、1949年に文部省設置法によって、監督ではなく「指導助言」を中心とする中央行政機構として復活した。旧文部省設置法によっても「指導助言」がその権限であることがわかる。

 (文部省の所掌事務)第5条 文部省の所掌事務は、次のとおりとする。
 6.地方教育行政に関する制度についての企画並びに地方教育行政の組織及び一般的運営に関する指導、助言及び勧告に関すること。

 当初文部省は日本を平和な非軍事的な国家にするというアメリカの占領政策により、また、占領軍当局が主に帯同してきたアメリカの進歩的教育学者たちによって教育改革を行ったために、文部政策は非常にリベラルなものとなっていた。学習指導要領も「試案」と明記され、教師たちが自由に発展させるものであることが強調されていたのである。
 しかし、米ソの対立が激化し、中華人民共和国の成立、朝鮮戦争等を通じて、アメリカの対日政策が変化するにしたがって、文部省の政策も大きく転換したとされる。そしてそれによってそれまで協調して教育改革を行ってきた文部省と日教組は激しく対立するようになり、教育行政が非常に政治的な力関係によって動かされる状況が続くことになった。勤務評定問題、学力テスト問題、教科書検定問題等現場で起きた対立構図はここによっている。そうした中で、指導助言を権限とする文部省は、実質的には地方教育委員会を監督し、事実上の命令をする立場を確保していた。それを制度的に保障するために、後述するように教育委員会を公選制から任命制に改め、都道府県教育委員会の教育長を文部大臣の承認を必要とするようにして、教育委員会に事実上の命令権を確保したのである。
 しかし、そのことは日本の教育にとって好ましいことではなかった。教育現場は少なからず萎縮し、校内暴力やいじめ等に十分な取り組みができない状況も生まれた。日本の子どもたちは勉強嫌いが多く、指示待ちの傾向が強いと言われるが、これは決して子どもの特質ではなく、教師たちの傾向でもあると言われている。そうした雰囲気を形成してしまったのが、教育現場における政治的対立構図と命令的な雰囲気であったといえる。一次文部省がとっていた「特別権力関係論」などがそれを象徴している。
 しかし、その後このような対立図式は弱くなっている。そして、教育委員会の自主性がより重視されるように制度も改革されてきた。文部省も2001年に省庁の統合により、科学技術庁と統合され、文部科学省となった。そしてその主な役割は、、(1)生涯学習、(2)初等・中等・高等教育、(3)体育・スポーツ、(4)文化、(5)科学技術などの企画・立案、評価となっている。
 行政機構は次のようになっている。まず文部科学省の組織図である。

  (組織図)



 そして文部科学省は教育行政全体の構図として次のページの図のように位置づけられている。この図においても「指導助言」であることが明確にされている。

  (指導系統図)



指導助言と監督

 では指導助言とは何か。監督とはどう異なるのか。
 端的に「指導助言」とは、「指導された側が適切だと思えば実行し、適切ではないと思えば実行しないことができる」ものであり、「監督」とは従わなければならないことを意味する。
 政治学においても、政治的支配が安定するためには、統治される人びとが統治に納得することが不可欠であるとされるが、教育においては、教育される側が納得してこそ、教育的指導が実効性をもつと考えられ、それは学校における教師と生徒の関係に限らず、教育行政機関においても同様であると考えられることから、教育行政においては、命令ではなく、相手が納得するように説得することによって、実効性を高めることが期待される。人は権力を行使したがるものであるが、それを諫める規定であるといえる。また、監督命令関係は、組織的には上下関係であるが、指導助言関係は、対等の関係である。従って、文部科学省と教育委員会は同等の関係であり、特別に法で認められている場合以外は、命令することはできないのである。






標準行政と補助金行政
最終更新:2008年10月29日 09:55