まーこれも
2006/ 8/ 8 21:45 [ No.37443 / 39216 ]
投稿者 :
ja2047
ja2047
偽装して行動すること自体は「戦時国際法」に違反しません、適法です、
偽装に関して私服での敵対行為は、国際法違反です。何度も国際法学者の著書や国際決議案を明示しております。
私服での敵対行為とは、文民には本来禁止されている種類の行為を私服で行うことなんです。
一般文民が戦時国際法で本来禁止されていることって、何ですか?
破壊と殺戮ですよ。
殺傷と言ってもいいのかな、実力行使で相手の抵抗力を奪うことです。前回も言いました、これは平時の法では禁止されています。戦時の法では交戦者と見なされたものはこれを合法に行いうるということになります。
殺傷と言ってもいいのかな、実力行使で相手の抵抗力を奪うことです。前回も言いました、これは平時の法では禁止されています。戦時の法では交戦者と見なされたものはこれを合法に行いうるということになります。
文民が敵対行為をしていると見なされない行為をしている分には、正規兵が私服で行っていても、敵対行為とは言えないでしょう。
一般文民は、原則として敵対行為を行いませんよね。
そうです。
だから、一般文民に偽装することで交戦者であるという身分を隠すことが出来ます。この状態から交戦行為を行うことはその属性を偽って殺傷を行うことですから明文で禁止されていることはご存じの通りです。
だから、一般文民に偽装することで交戦者であるという身分を隠すことが出来ます。この状態から交戦行為を行うことはその属性を偽って殺傷を行うことですから明文で禁止されていることはご存じの通りです。
ja2047氏が何を伝えようとしているのか、いまひとつ分かりにくいですね。
ほんとうに解らないのではなくて、次の言葉に繋げるための前振りですよね、これって。
正規兵が私服を着て、武器携行を明示しなければ、一般文民になれるのかな?
なれません、あいかわらず、「非武装」と「武器携行を明示しない」をわざと混同させようとしているようですが、正規兵が一時的に私服を着たとしても、武器を手にしていない状態があったとしても、それで軍人である身分が消滅したり復活したりするものではないのです。
交戦者資格を保持しないものが行ってはいけないと考えられる行為を私服で行うから違法な敵対行為→交戦法規違反に相当するのです。
正規兵は無条件で交戦者の資格を与えられているのですから、なぜ「交戦者資格を保持しないもの」が出てくるのでしょうか? 説明してくれます?
「交戦者資格を保持しないものが行ってはいけないと考えられる行為」
と書いています。わざと読み間違わないで下さい。
返信
これは メッセージ 37442 ja2047 さんに対する返信です