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2006年8月26~31日

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2006年8月26~31日



高射砲は五台山の安全区内かな? 2006/ 8/26 18:41 [No.37819/39216 ]

投稿者 :
ja2047



>もう、諦メロン!

諦めるとか、メロンとかキウイとかじゃなくて、事実の確認は大切だからやってる訳よ。

この議論、もともとは歩七聯隊の鹵獲兵器一覧表の話からはじまっており。
それがこういう会話になった。

>>>その安全区内に高射砲が据え付けられていたというのは他ならぬラーベの証言だったと思うんだがねw
>>その箇所を引用してごらん、できないだろう。

で、そのラーベ日記には
「12月3日。防衛軍の責任者である唐が、軍関係者や軍事施設をすべて撤退させると
約束した。それなのに、安全地帯の3ヶ所に新たな塹壕や高射砲台を配置する場が
設けられている。
私は唐の使者に『もしただちに中止しなければ、私は辞任し、委員会も解散する』
といっておどしてやった。するとこちらの要望どおりにすべて撤退させると文書で
言ってきたが、実行には少々時間がかかるというただし書きがついていた。」
とある。
「安全区内に高射砲が据え付けられていた」と書いてあるという事実はない。

なお、「真相・南京事件-ラーベ日記を検証して- 畝本正己」のP17には
「城内安全区(難民区)収容所位置要図」と題する図が掲載されており、
注)に「国際委員会は当初aの線を主張したが、中国軍が五台山に砲兵
陣地を構築し、実質的にはbの線に縮小された。」 とある。
これが私の言う、安全区南西角の切り欠きは五台山の高射砲陣地を避けた
結果である、の根拠だ。
一応、南京事件研究家であり、軍人として現地を踏んだ人の記述なので
信憑性はあると考える。


では、歩七聯隊の鹵獲兵器一覧表の高射砲1についてどこで見つかったのかというと、
下記の日記から、第一大隊第二中隊の捕獲であることが確認される。

井家又一日記
第9師団 第6旅団 第7連隊 第2中隊 上等兵
拾弐月拾六日(12月16日)
 拾弐月も中を過ぎ去ってしまった。金沢招集を受けて満三ヶ月になって
しまった。只無の世界の様である。午前拾時から残敵掃蕩に出かける。
【高射砲一門を捕獲す。】午後又で出ける。若い奴を三百三十五名を捕らえて
来る。避難民の中から敗残兵らしき奴を皆連れ来るのである。全く此の中には
家族も居るであろうに。全く此を連れ出すのに只々泣くので困る。手にすがる、
体にすがる全く困った。
(略)
 揚子江付近に此の敗残兵三百三十五名を連れて他の兵が射殺に行った。
 この寒月拾四日皎々と光る中に永久の旅に出ずる者そ何かの縁なのであろう。
皇軍宣布の犠牲となりて行くのだ。日本軍司令部で二度と腰の立て得ない様に
する為に若人は皆殺すのである。 (略)

その、歩七第一大隊の担当区域には困ったことに、五台山が含まれていない。
第一大隊の担当区域は歩兵第七聯隊地区割要図(たとえば「南京戦史」P189)
によれば、漢口路以北であるので
五台山、清涼山付近は第二大隊の担当区域になる。
http://t-t-japan.com/bbs2/data/sikousakugo/file/nanjing12.1.jpg
とりあえず推定されることは、この高射砲1門は五台山で発見されたものでは
なさそうだと言うことだ。
 

返信


これは メッセージ37809deliciousicecoffeeさんに対する返信です





高射砲は五台山の安全区内かな? 2) 2006/ 8/2619:01[No.37820 / 39216 ]

投稿者 :
ja2047



なお、「真相・南京事件-ラーベ日記を検証して- 畝本正己」P32には
「また、十二月十三日、中華門西南角方面から、まっ先に進入し、五台山
方向に進出した歩兵第二十三聯隊第二大隊は、五台山付近で多数の火
砲を鹵獲しており、同地付近が砲兵陣地であったことを証明している。」
とあるが、これは事実ではない。
「証言による『南京戦史』」連載第6回にある歩兵第二十三聯隊第二大隊長
坂元少佐の証言では
「前進を続けて14時半頃、尖兵中隊の第六中隊が清涼山(五台山とも言う
らしい)に達し、重砲六門を鹵獲した。」とある。
当日五台山まで前進したのは歩兵第四十七聯隊であり、こちらが高射砲を
鹵獲したかどうかは不明だ。(下図は「南京戦史」 P221)
http://t-t-japan.com/bbs2/data/sikousakugo/file/map001.jpg
どこかで気付いたらご教示を。

ということで、
・ラーベの記述からは五台山の高射砲陣地は安全区内かどうかはっきりしない
・畝本氏は安全区は最終的に高射砲陣地を避けたとしている
・井家日記によれば、七聯隊の高射砲の鹵獲は五台山ではない
確認できるのはこんな所だね。

まーどっちにしても、安全区に潜伏した敗残兵が、私服姿で高射砲を懐に
隠し持って襲撃してくる可能性はまずないと思うが。
 

返信


これは メッセージ 37819 ja2047 さんに対する返信です





高射砲は五台山の安全区内かな? 3) 2006/ 8/27 7:56[No.37831/ 39216 ]

投稿者 :
ja2047



>>この議論、もともとは歩七聯隊の鹵獲兵器一覧表の話からはじまっており。

>論争は、農協が#37713で、
>>歩七の担当区域は安全区内だけではない、城内西北部全般に亘っている。
>これらが安全区内で大量に発見されたという資料もない。
>>常識で考えれば、市街地に、それも難民収容地区内に「重砲8門、戦車4両」を
>>隠せるわけがないことぐらいは理解できると思うんだが。
>と述べたことから始まった。

だからそれが、歩七聯隊の鹵獲兵器一覧表の話じゃあないか、
とりあえず、相手の言うことに対して「違う」と言っておけばいい
というものではない。


>次に、各論の「高射砲」だが、
>五台山は、安全区内だよ。

>板倉由明著『本当はこうだった南京事件』の35頁にある【図1 南京市概況(偕行社)『南京戦史』より)原剛氏加筆】を見ると、五台山は全て完全に安全区内に位置している。
>同じく板倉由明著『本当はこうだった南京事件』の67頁にある【図6 南京国際安全区(太枠内)】を見ても五台山は全て完全に安全区内に位置している。
この地図を見ると五台山の更に西側にある蛇山や烏亀山なども安全区内だ。
次の68頁には、本文で「安全区の西は西康路を境界」との説明がある。

あのね、ここまでで詳細な地図が出てきているのに、あらためて概略の図に
引き戻して五台山が安全区内に描いてあると言っても始まらない。
http://t-t-japan.com/bbs2/data/sikousakugo/file/nanjing12.1.jpg
http://t-t-japan.com/bbs2/data/sikousakugo/file/map00.jpg
http://www.shuku.net:8080/novels/wars/labei/photo4.html
さらに、68頁の図に至っては、最終的な安全区の線引きが為される前のものだ
ということはすでに明らかになっている。


>>なお、「真相・南京事件-ラーベ日記を検証して- 畝本正己」のP17には
>>「城内安全区(難民区)収容所位置要図」と題する図が掲載されており、
>>注)に「国際委員会は当初aの線を主張したが、中国軍が五台山に砲兵
>>陣地を構築し、実質的にはbの線に縮小された。」 とある。

>【実質的には】ということは、本来はaの線だったのに、支那軍が不当に安全区内に砲兵陣地を構築>したから実質的にはbの線に縮小されてしまったという意味だろ?

軍隊というのはひとまずの自分の任務をこなすために、軍隊以外の組織の
利益は制限しようとする。
安全区委員会は最後までそれに抵抗した。基本的な部分で妥協はしなかった、
それだけのことなんだ。

>これって、支那軍を庇うことにはならず、逆に支那軍の不当行為を指摘しているぞ。

別にかばう理由はない。私は安全区委員会が易々と軍の安全区駐留を許した
ということはないと言ってるだけだよ。
安全区の尊重というのは日本側、中国側とも、独自に委員会との口約束を
しているだけで、軍の間で協定があったわけではない。

ここは安全区委員会の奮闘を評価すべきであって、委員会が中国軍に対して
妥協したからけしからんと言ってみても始まらない。

 

返信


これは メッセージ37823deliciousicecoffeeさんに対する返信です





高射砲は五台山の安全区内かな? 4) 2006/ 8/27 7:59[No.37832/ 39216 ]

投稿者 :
ja2047



>>とりあえず推定されることは、この高射砲1門は五台山で発見されたものではなさそうだと言うことだ。

>「歩七聯隊の担当区域は安全区内だけではなく城内西北部全般に亘っている」と言っていたのは農協自身だったはずだが、

そうだよ。この高射砲一門は安全区北半の西側の安全区外で発見された
と見るのが通常の理解だろう。
もちろん、明らかに安全区内で発見されたという資料が出てくれば別だが
明確な根拠がないのであればその蓋然性は低い。


>いずれにせよ、歩七聯隊が鹵獲した「高射砲1門」が五台山にあった高射砲でなかったからと言って、安全区内に高射砲がなかった証明には全くならない。

五台山に高射砲陣地があって、実際に高射砲が据えられていたのは、たぶん
ラーベ日記の記述から見て事実なのだろうね。
12月9日の日記には安全区の境界の見回りに言ったところ「南西の境の丘」から
「安全区の南西側に高射砲台がずらっと並んでいるのに気が付いた」とある
「その時、日本の爆撃機が三機、姿をあらわし、約十メートル前の砲兵隊に
猛烈に砲撃された。
われわれはいっせいに地面に身を伏せた。そのままの姿勢で顔をあげると、
高射砲の弾がはっきりみえた。残念ながらいつも外れていた。いや、幸運にも
いつもそれた、というべきか(とにかく日本は同盟国なのだから)。
大佐は安全区を縮小しろといってきかないので、私は辞任するといって脅かし、
唐将軍が約束を破ったために難民区が作れなかったとヒトラー総統に電報を
打つといってやった。大佐と龍は考えこみ、家へ帰った。」
 (南京の真実 講談社文庫 P103-104)


>論争の最重要ポイントは、支那軍が大量の武器を備えて安全区内に陣取っていたかどうかだ。
>しかし、最終的には、12月11日や12日になっても、支那の軍隊、軍事施設、大砲、塹壕などは安全区内に留まったままだった。

一連の資料のように、委員会は「難民保護」と言う目的のために、中国軍に
対して精一杯の抵抗をしている、これは日本軍入城後の行動についても同じ
ことだ。
ここは「勇気ある行動」として素直に賞賛すべきだろう。

「中国軍に対して抵抗しきれなかったのはけしからん」、「日本軍に対しては
抵抗しようとしたこと自体がけしからん」というのはあまりにも二重基準だ。
でりちゃんは自分なりに筋を通す人間だと思いたいので、ここのところは
自分なりに筋が通るように考えてほしい。

  

返信


これは メッセージ 37831 ja2047 さんに対する返信です





Re: 皆さんはどう思いますか? 2006/ 8/27 8:58 [ No.37834 /39216]

投稿者 :
ja2047



>この映像

東宝が当時記録映画として製作した「南京」の一部ですね。
写っているものは写っている範囲において、そういう光景があったという意味で
事実だと思いますが、写っていないところで何があったかまでは保証してくれま
せん。

先に紹介のあったとおり、この映画を撮った時のカメラマンは白井茂という方
ですが、自著の中では次のように述べています。

「柵の中の広い原では少しはなれた処に塹壕のようなものが掘ってあって、その
上で銃殺が行われている。一人の兵士は顔が真赤に血で染まって両手を上げて何
か叫んでいる。いくら射たれても両手を上げて叫び続けて倒れない。何か執念の
恐ろしさを見るようだ。(中略) 
見たもの全部を撮ったわけではない。また撮ったものも切られたものがある。
(中略)私は揚子江でも銃殺を見た。他の場所でも銃殺をされるであろう人々を
沢山見たが余りにも残酷な物語はこれ以上書きたくない。これが世に伝えられる
南京大虐殺事件の私の目にした一駒なのであるが、戦争とはどうしても起る宿命
にあるものか、戦争をやらないで世界は共存出来ないものなのだろうかとつくづ
く考えさせられる。」
(「カメラと人生」 ユニ通信社 1983年)
http://www.geocities.jp/yu77799/houdoukisei.html


当時の日本側は「日本による南京占領はうまくいっている」ということを宣伝する
必要がありました。
だから、その目的に沿った映像を残します。戦時には双方ともプロパガンダ合戦を
やるわけです。

今日の我々はその後明らかになった事実、たとえば当時は発表できなかった撮影者
自身の目撃した事柄なども参考に出来るわけですから、あらためて戦時プロパガン
ダの続きに荷担する必要もないでしょう。
 
 

返信


これは メッセージ37826nikkyousokyuusaiさんに対する返信です





Re: 皆さんはどう思いますか? 2006/ 8/27 9:12 [ No.37835 /39216]

投稿者 :
ja2047



>いいえ、あなたの解説は間違っています。
>安全区委員会には「処刑」が合法的に行われていると判断しています。

いえ、ですから、明言されているのは「我々には権利がない」であって、
「我々は合法と判断する」ではないのです。
つまり、処刑の合法違法について抗議することは委員会の権限の範囲を超える
と言ってるわけですよ。

試しにこれを「我々は日本軍の処刑が違法であるとして抗議する権利はない」と
書き換えても、文章全体の意味は変わらないですよ。
その文章を「日本軍の処刑が違法である」と断言している、と読む人がいたら
あなただって、その人を「バカ」だと思うでしょ?

ある単語の並びが文章の一部として使われていると言うことと、全体として
どう言うことを主張しているのかということは、全く別のことなんです。
 

返信


これは メッセージ 37833kaminokunidayoさんに対する返信です





ちょっと補足 2006/ 8/27 9:28 [ No.37837 / 39216 ]

投稿者 :
ja2047



>安全区委員会には「処刑」が合法的に行われていると判断しています。

委員会は「処刑」が将校の指揮の下に行われていることは確認しているわけですから、
それが日本軍のなかで合法的に行われているという推定をしているという意味なら
「合法的に」行われているというと判断していると言うことでよいかと思います。
ただ、日本軍の行動全体が国際法上合法であるかどうかについては、委員会が何か
判断していると読みとるのは無理でしょう。
あくまで「抗議する権利がない」と言っているのみですよ。
 

返信


これは メッセージ 37833kaminokunidayoさんに対する返信です





Re: 皆さんはどう思いますか? 2006/ 8/27 18:39 [ No.37864/39216]

投稿者 :
ja2047



>>いえ、ですから、明言されているのは「我々には権利がない」であって、
「我々は合法と判断する」ではないのです。<

>考えすぎではないでしょうか?

私はこう思う、ではらちが明きそうにないですね。

人間なかなか先入観とか、周辺知識とかから自由になれないですから、
純粋に文章としてどういう意味かを把握することは難しいんですよ。
問題は、そこに書かれていることの背景とは関係なしに、文章として
本当にそう読めるのか、なのです。


一つ実験を提案します。

まず、
“We have no right to protest about legitimate executions by theJapanesearmy,but this certainly was carried out in an inefficient andbrutalway.”

のJapaneseをChineseに置き換えた文章を作ってみて下さい。

それを、あなたのお知り合いのちゃんと英語のできる人に示して、
こう聞いてみて下さい。
「これはね、中国がチベットを制圧してチベット人を殺しているのを見た
 赤十字の医師が、抗議のために書いた文章なんだよ。
 で、これを見て、「合法的な処刑」と書いてあるから、抗議した医師は
 処刑は合法だと認めてるって言う人がいるんだけど、どう思う?」
と。

それで、ほとんどの人が、「合法的って書いてあるんだから、認めてるんだ。」
って言うかどうかですね。
 
 

返信


これは メッセージ 37849kaminokunidayoさんに対する返信です





Re: 皆さんはどう思いますか?  2006/ 8/28 6:36 [ No.37885/39216]

投稿者 :
ja2047



>南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘 2006/ 2/28 8:29[No.9083/ 12030 ]
の投稿に農協さんは2006/ 2/28 12:44 [ No.9084/12030]にて同意しています。

コレですね
これはこれは   2006/ 2/28 12:44 [ No.9084 / 12040 ]
>件の処刑の合法、非合法については、コミットしないが、とにかく非効率で残酷だというようにもとれるようです(あるネイティブの解釈)。
>この文の著者が件の処刑を合法と認めているかどうかは、このコンテキストからは(故意に?)あいまいのようです。
>まあ、明らかに非合法なら、おそらくはっきりそのように指摘したことでしょう。指摘せず曖昧にしてあるということは、しぶしぶながら合法をみとめていることなのかもしれません。

ありがとうございました。
配慮の行き届いた投稿ですね (^^
これは メッセージ 9083 monkeybrain132 に対する返信です

monkeybrain132さんは、
>件の処刑の合法、非合法については、コミットしないが、とにかく非効率で残酷だというようにもとれるようです(あるネイティブの解釈)。
>この文の著者が件の処刑を合法と認めているかどうかは、このコンテキストからは(故意に?)あいまいのようです。

と、「あの表現だけからは合法と明言してないと受け取れる」というネイティブの
見解を示して下さったので、「ありがとうございます」と言ってるわけです。
反面で、
>指摘せず曖昧にしてあるということは、しぶしぶながら合法をみとめていることなのかもしれません。
という言葉を付け加えてあると言うことは、議論の一方に肩入れするものではない
と言う姿勢を示す為もあったかと思ったので、「配慮の行き届いた投稿ですね (^^」
と、そこを賞賛したのです。

2006/ 2/28 8:29 [ No.9083 / 12030 ]で確認されたことは
>件の処刑の合法、非合法については、コミットしないが、とにかく非効率で残酷だというようにもとれるようです(あるネイティブの解釈)。
>この文の著者が件の処刑を合法と認めているかどうかは、このコンテキストからは(故意に?)あいまいのようです。

であり、この部分は私の見解とほぼ同じです。

今朝はここまで 

返信


これは メッセージ 37869 ssdcq728 さんに対する返信です




Re: ja2047 さんに 2006/ 8/28 19:40 [ No.37895 / 39216 ]

投稿者 :
ja2047



>以下ja2047さんのお考えを、ご意見をお聞かせください。
>1.これに対しjaさんは返事を書いたのですか?
  もし書いているのであればどこか教えてください。
>2.F1789_99さんがこの様に書くにいたった経過があると
  思いますがその辺の書き込み部分を教えてください。
>3. 上記発言を単に無視しているのであれば
  ja2047 さんは F1789_99さんの言う事を認めていると
  判断されますがそれで良いのですね?

あまりにも古い話なので、蒸し返すのもばからしいのですが
お尋ねなので答えます。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1835559&tid=fn5fe5tbba6a4oa4ga4ca4abeea42a4h3nbfaea47a4fa4a4a4k&sid=1835559&mid=14254
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835559&tid=fn5fe5tbba6a4oa4ga4ca4abeea42a4h3nbfaea47a4fa4a4a4k&sid=1835559&mid=14303


>色々読んでみてja2047さんはひょっとしてdeliciousicecoffeeさん
の意見を強化する為にわざと発言しているのかな~と感じてきました。

「精力」において、時に圧倒されていることは認めざるを得ませんね
(^^;


>私には legitimate executions の理解の仕方等 jaさん
が一番歪曲をする魔術師に感じます。

先にも述べていますが、信頼出来る研究者は、「合法的な処刑と書いて
あるから、合法的と判断しているのだ、」などとは言っていません。
--否定派を自称する研究者で最も実証的な研究を行っていた板倉由明氏は
「恐るべき資料の読み方があるものだ」「この処刑が合法的な死刑執行かどうかは
実は分からない。 引用部分は、もしそうなら、という仮定の前文で、主文は
『そうだとしても・・・』池のなかでの射殺は困ると言う抗議で、処刑を合法と認めたもの
ではない。
なお、池に追い込んで射殺するのは、例え合法的処刑でも常識的には虐殺だろう」
と、東中野センセを批判している。(正論 平成10年6月号 P285)-

もちろん、誰を信頼出来る研究者と見るかは人によって違いますが
私には「南京事件の研究」に地道な功績を残したのは板倉氏であり
東中野氏については、ただただ話題造りに巧みなだけであったとしか
見えません。
ここらになると文章の読み取り姿勢の問題ですので、一度思いこみを
外して客観的に読んだら正確にはどう読めるか、これが一つのポイント。
さらに、他の資料と比較した場合に客観的にどこまでが推定されるか、
そこも考慮していただきたいと思います。
このHPも参照下さい。
http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Lounge/3924/kitamura/kitamura01.html

 

返信


これは メッセージ 37891 ssdcq728 さんに対する返信です





Re: ssdcq728氏へ返信  横ですケド 2006/ 8/28 19:44 [ No.37896/39216]

投稿者 :
ja2047



>でも、ja氏の論法は理論のすり替えにしか見えないけどな~・・私には。

スマイス氏との議論は別の掲示板からの継続ですので、論点が見えにくい
のは仕方がないでしょうね。

私としては彼が言いたいのは「便衣兵処刑は合法である」だと、理解して
います。
一般に「便衣兵処刑合法論」というのは次の二つの柱から成立しています。
1.正規兵が軍服を着用しないのはハーグ規約一条、二条に違反するので
 戦闘員資格を認められない。
2.戦闘員資格のないものは捕虜資格がないので、無裁判で処刑しても
 かまわない。
今日、学問的な議論としてはこれらは両方とも否定されています。
「スマイス」氏は2.について、「本来軍律裁判の上で処刑するべきもの」
ということを既に認めていますので、残りは1.が正しいかどうかです。
正規兵が軍服を着用せずに敵の殺傷を行うのは明らかにハーグ規約違反ですが
ここでは南京城内の敗残兵は軍服を脱いで潜伏している状態から、無抵抗で
拘束されています。
明文規定に反する明らかな戦時国際法違反=敵の殺傷については、未だ実行
されていなかったし、実行の意志があったかどうかは犯罪の構成要件ではない。
だから、私は繰り返し問うているのです。
「正規兵が軍服を脱いだだけで戦時犯罪とする国際法がありますか?」
「慣習法だというなら、軍服を脱いだだけで処罰された実例はありますか?」
と。
しかし、彼は「明文ではない慣習法だ」といい、実例はというと提示出来ない。
自分の主張の根拠が説明出来ていないのですよ。
自分の主張の根拠を説明せずに、私に多量の質問を浴びせて、私が答える
ことが出来ない状況を作り出す、あるいはその回答相互の矛盾を探して
私に反論しようとしているのでしょうね。
これに対して、「幅を拡げずに一つずつ議論しましょう」というのは
別におかしなことではないと思います。
派生した確認事項があるのなら、それこそ一つずつ片を付けていけばよいわけで
多量の質問のリストを作って、「全部答えないうちは、私が攻撃側」という
戦術を採る必要はありません。


>「スマイス博士の認識」氏は現時点で確固たる自信有る自説を持っていない為に
色々質問をしているだけに思います。

明確な考えのない、自信有る自説を持っていない人が、なぜ繰り返し
「私はあなたを指導している」などと言うのでしょうかね。
 

返信


これは メッセージ 37861 ssdcq728 さんに対する返信





Re: 安全区内の高射砲 2006/ 8/28 20:00 [ No.37897 / 39216 ]

投稿者 :
ja2047



さてと、時間も取れないので手短に
1.ラ-ベは「安全区に高射砲があった」と書いているか。
・12月3日日記の安全区内の高射砲は未設置であり、この陣地に高射砲の
 据え付けが行われたのかどうかは言及がない。
・12月9日にラーベが実際に目撃した高射砲は「安全区の境の丘」まで行って
 初めて気付いたわけだが、「安全区の南西側」と書かれており、安全区内で
 あったのか安全区外であったのか、記述からは明確ではない。
 したがって、ラ-ベは「安全区に高射砲があった」とは書いていない。
※この後のラーベの抗議内容からすると、この時点では安全区の一部に陣地が
 入り込んでいた可能性があるが、そうだとすれば最終的には安全区の境界を
 「高射砲陣地」を避けて引き直したものと見られる。

2.安全区の境界は五台山を避けて引かれたのか
これは訂正します。
> 五台山は安全区外だ。
>というか、安全区の南西角が切り取られたようになっているのは
> 五台山を避けた結果なんだね。
は不正確な表現であり間違いです。
正しくは
> 五台山の高射砲は安全区外だ。
>というか、安全区の南西角が切り取られたようになっているのは
>五台山の高射砲陣地を避けた結果なんだね。 と書くべきでした。

以上から、
・高射砲一門の発見場所については不明、
・明らかにラーベが目撃している五台山南西側陣地の複数の高射砲の
 行方については今のところ不明。
・畝本氏の言う23連隊捕獲の重砲は五台山の高射砲ではない。
事実だけについて言えばこう言うところかな。


>もし境界線が引き直されて、それが日本軍にも通知されていたなら、「実質的には」というフレーズは挿入されない。

南京戦史P184の「第9師団歩兵第6旅団城内掃蕩地区割要図」には
安全区が斜めにカットされた状態で「外交団が提議シ我ガ軍ニ拒否セラ
レタル中立地帯」と記載されている。
これを見る限り、通知されていたのではないかな。
ただし、第七連隊史「掃蕩担任区域要図」には、安全区の表示自体がない。

返信


これは メッセージ 37878 nmwgip さんに対する返信です





さてと 2006/ 8/28 21:35 [ No.37898 / 39216 ]

投稿者 :
ja2047



lewisscsmythe氏は、私の.37791への返信はすることなく、返信先のない新規投稿で
経緯説明をすると言う手法で、対話を断ち切ったまま、私の側の返答がないかの如く
偽装する行動に出たようです。

現在の状況は、lewisscsmythe氏が自説の根拠となる戦史上の事例を示すことが出来ず、
挙げ句の果てに
「正規兵が軍服を脱いだだけで戦時犯罪とされる慣習があった等とは主張していません」
と言い出したままになっています。

ssdcq728によれば、
「スマイス博士の認識」氏は現時点で確固たる自信有る自説を持っていない
ように見受けられるらしいですが、私にもだんだんそのように思えてきました。

これを、私に対する質問リストを持ち出すことで、なんとかしてちゃぶ台をひっくり
返そうとしているのが現在の図なわけです。

 

返信


これは メッセージ 37774 lewisscsmytheさんに対する返信です





Re: さてと 訂正 2006/ 8/28 21:41 [ No.37899 / 39216 ]

投稿者 :
ja2047



ssdcq728によれば、→ ssdcq728さんによれば、

失礼しました m(_ _)m

 

返信


これは メッセージ 37898 ja2047 さんに対する返信です




料を比較すると言うこと 2006/ 8/29 6:41 [ No.37906 / 39216 ]

投稿者 :
ja2047



安全区から摘発した敗残兵の殺害について、国際委員会は合法と判断していない
と言う根拠をもう一つ挙げておきましょう。

「最後に、忘れてはならないことは、この事件はここ二週間にわたって続けられた一連の同様の行為のうちの一つにすぎないが、ただその主題が変じて、元兵隊であろうがなかろうが、とにかく元兵隊と認定されたものの集団虐殺となったということだ。ここは、捕虜の生命はさしせまった軍事上の必要以外においては保証されるという国際法の条文を語る場所でないし、日本軍もまた、国際法などは眼中になく、いま南京を占領している部隊の戦友を殺した人間に対しては復讐をすると公然と言明したのである。」「戦争とは何か 三章」『日中戦争史資料9』洞富雄編P47

上記の翻訳は意訳が過ぎるので、原文と拙訳を挙げておきます。
This is not the place to discuss the dictum of international law thatthelivesof prisoners are to be preserved except under serious militarynecessity,northe Japanese setting aside of that law for frankly statedvengeanceuponpersons accused of having killed in battle comrades of the troopsnowoccupyingNanking. [WHAT WAR MEANS: The Japanese Terror in China,H.J.Timperley,LondonVictor Gollancz Ltd, 1938, P58-59]
「ここは捕虜の生命は深刻な軍事的必要の状況下を除いて保証されると言う国際法の条文について、また、いま南京を占領している部隊の戦友達の公然と声明された復讐のために日本軍が国際法を無視していることについて、議論すべき場所ではない。」

「戦争とは何か」第三章の文では安全区委員は明らかに、敗残兵の処刑を
「国際法無視」とする表現を用いています。
日本大使館宛の書簡では
「日本軍の合法的な処刑に抗議する権利はない」
と言う表現を取っているが、ここでは
「ここは日本軍が国際法を無視していることについて議論すべき場所ではない。」
となっているわけです。
いずれも、「そのことについて深く問題にすることはしないが残虐行為であること
は間違いない」と言っているわけで、
必ずしも合法か違法かを突き詰めて結論し、断定しているわけではないのです。
同じことを、日本大使館宛の書簡では刺激的にならないように表現し、
「戦争とは何か」では遠慮せず刺激的な表現で書いたと見るのが妥当でしょう。
 

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これは メッセージ37902deliciousicecoffeeさんに対する返信です




Re: ja2047 さんに 2006/ 8/29 6:53 [ No.37907 / 39216 ]

投稿者 :
ja2047



>ご返事有難うございます。

まー、なんですね。

こういうところのギャラリーで、双方の言い分を細かく吟味している人というのは
僅かで、
ほとんどの人というのは、自分が反感を持っている論者が追いつめられるのを
見たいだけなんでしょうから、そっちに行くことを期待して、それを誘導する
文章を書くと思います。
意識してかしないでかはともかくとして (^^;

 

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これは メッセージ 37900 ssdcq728 さんに対する返信です





んだからですね。 2006/ 8/29 12:39 [ No.37912 / 39216 ]

投稿者 :
ja2047



>本当ですか?
これが本当ならば、安全区委員はダブルスタンダードでありますね。

もともと「我々には日本軍が合法的に行う処刑に(これは違法であると判断して)
抗議する権利はない」と言っているのです。
「我々は日本軍が行っている処刑が国際法上合法だと判断している」
ではないのです。
そもそも「処刑」されている民間人らしき男が、敗残兵なのか一般市民なのか
何かの犯罪者なのか、クレーガーとハッツには知る方法はないんですから。
「国際法無視」の表現にしても、「ここはそれを議論するところではない」と
言っているわけで、国際委員会にはきちんとした判定など出来ない、そういう
権限などない、と言うのが委員会の本当の判断なのですよ。

本当に、本気で片や違法と判断し、片や合法と判断しているのであれば、これは
対象が同じ種類の事柄なのですから、「ダブルスタンダード」というのではなく、
「支離滅裂」と表現すべきでしょうね。
 

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これは メッセージ 37908kaminokunidayoさんに対する返信です





さあ第二ラウンドかな? 2006/ 8/29 22:16 [ No.37925 / 39216 ]

投稿者 :
ja2047



>私の主張は、何度も明示しますが
【1937年12月の南京での戦いに参加した中国兵が、「戦い我に利なし」で、
敵対行為中に私服に偽装し、安全区で一般文民を盾にし、一般文民との
区別を怠ったので、捕虜の資格を失った。】です。

一般に言われる「便衣兵処刑合法論」の二つの柱。
1.正規兵が軍服を着用しないのはハーグ規約一条、二条に違反するので
 戦闘員資格を認められない。
2.戦闘員資格のないものは捕虜資格がないので、無裁判で処刑しても
 かまわない。

この両方について、「スマイス博士」さんが明確に否定されただけでも
一つの収穫だと思います。
東中野説に否定的であるという点で私と意見の一致を見ました。

たぶん、3ヶ月もすれば、このトピでも堂々と上記1.2.を唱える
人が出てくると思います。
いや、今でも、上記1.2.が正しいと頑なに信じている人がいるのでは
ないでしょうか。

ともあれ、論点が明確になりましたので、第二ラウンドに入りたいと思います。
「スマイス博士」さんの主張がどのように裏付けられるのかを軸にして、
ここまでに出た質問にお答えしながらの展開になると思います。


ひとまず今日は確認と予告編だけね d(^^
あとは、じっくりやりましょう。
 

 

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これは メッセージ 37917 lewisscsmytheさんに対する返信です





Re: 南京城内の兵士を虐殺 2006/ 8/30 20:25 [ No.37951 / 39216 ]

投稿者 :
ja2047



>残された中国人兵士は軍服、装備機器の全てを放棄、脱ぎ捨てて城から脱出、付近の農家、森林に逃げ込み、農民の服装で隠れた。日本軍は農民、軍人の見分けが不可能になった人民を手当たり次第に殺害した。
というレポートを先日NHKが放送していました。殺害を実行した元日本兵の証言と、その現場を撮影した女性宣教師のフイルムも放送されました。


これ、かなり不正確ですけど (^^;

 

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これは メッセージ 37950 iwaki02_06 さんに対する返信です




Re: 南京城内の兵士を虐殺 2006/ 8/30 20:25 [ No.37951 / 39216 ]

投稿者 :
ja2047



>残された中国人兵士は軍服、装備機器の全てを放棄、脱ぎ捨てて城から脱出、付近の農家、森林に逃げ込み、農民の服装で隠れた。日本軍は農民、軍人の見分けが不可能になった人民を手当たり次第に殺害した。
というレポートを先日NHKが放送していました。殺害を実行した元日本兵の証言と、その現場を撮影した女性宣教師のフイルムも放送されました。


これ、かなり不正確ですけど (^^;

 

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これは メッセージ 37950 iwaki02_06 さんに対する返信です






Re: さあ第二ラウンドかな?<横 2006/ 8/30 21:42 [ No.37952/39216]

投稿者 :
ja2047



>2.敵対行為中の戦闘員資格のないものは捕虜資格を認められないので、無裁判で処刑されていた。
が正しい主張だと思います。

この場合無裁判処刑が当時適法であったかどうかが問題ですし、
ここの議論では、あなたが訂正すべきとした内容を踏まえても、
「スマイス博士」氏は「軍律裁判の上処刑するべきもの」と言って
いますので、結論には変化はありません。
彼はここでは
「軍律裁判の審判をした方が【望ましかった】と私は主張しています。」
と書いていますが、先行するtheBBSでは
●「私は、戦時重罪人を裁判なしに、即時処刑しても良い」といままで一度も主張していません。
と、明確に述べています。
http://history.bbs.thebbs.jp/1132207796/701
議論を重ねるにつれて、見解が少しずつ変わることもあるでしょうが、
少し言っていることに差があるように思います。
 

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これは メッセージ37928ahuramazda1945さんに対する返信です 





Re: 資料を比較すると言うこと 2006/ 8/30 21:46 [ No.37953/39216]

投稿者 :
ja2047



>>「戦争とは何か」第三章の文では安全区委員は明らかに、敗残兵の処刑を「国際法無視」とする表現を用いています。

>そもそも、『戦争とは何か』(WHATWARMEANS)(外人目睹中之日軍暴行)って対敵宣伝本であったことが明らかになっているから、鼻から証拠資料にはならないよ。
資料価値なしだよ。

文書とか出版物というのは、たいがい何かを伝える意図を持って出版さ
れるものだから、宣伝意図があるから信用出来ないと言ってしまったら、
何も資料にはならなくなってしまう。

『戦争とは何か』(WHATWARMEANS)(外人目睹中之日軍暴行)に
ついて言えば、ベイツとティンパリーが中心になって占領下の南京で
その場で南京の状況を外部に知らせるために書かれた記事をまとめたものだ。

「曹虚白自伝」の中には確かに「金を出して書かせた」との一文があるが
「事実を書かせた」と書いているのであって「ウソを書かせた」とは言って
いない。
曹虚白は自分の書いた「国際宣伝計画書」の中で
「絶対に嘘を言って人を騙したり、誇張してごまかしてはならず、
事実に基づいて本当のことを言ってこそ真に人を動かすことができる。」
と書いており、曹虚白自身によれば、内容は事実だと言うことになる。
いずれにせよ「自伝」は後に曹虚白が自分の功績をアピールするために
書いたものであって、全ての記述をそのまま信用出来るものではない。
「金を出して書かせた」の記述自体信憑性は以下に述べるように低い。

曹虚白自伝以上に信頼出来る資料としては同時代資料の
「中央宣伝部国際宣伝処二十七年度工作報告」(中国第二歴史档案館所蔵)
が挙げられるがこれによれば
「われわれはティンパリー本人および彼を通じてスマイスの書いた二冊の
日本軍の南京大虐殺目撃実録を買い取り、印刷出版した」
と書かれており、既に成立していた文書を買い取ったものだ。
曹虚白が依頼して書いて貰ったというのは自分の功績をアピールするための
記述に過ぎないと考えられる。


>俺は、
「また、いま南京を占領している日本軍の同僚を殺してきたことを非難される支那軍便衣兵への仕返しのため、当該戦時国際法の捕虜資格の無効を明確に宣告している日本軍について(議論される場所)でもない。」
だと思う。

言いたいことは解るが、恣意的に言葉を付け加えるというのはどうかと思うぞ。


>この場合は、【(3)〔法〕..の無効を宣告する】が相応しいのではないか?
>つまり、日本軍は、「国際法を無視している」のではなく、「戦時国際法の捕虜資格の無効を宣告している」のだ。

国際法というものがあって、委員会は日本軍がそれに反した行動を取っていると
考えていたことに変わりはないでしょ。
“setting asideofthatlaw”、国際法の条文の無効を宣告したらやっぱり国際法
無視だよ。
この文章自体は「捕虜資格の無効を宣告した」とは読めない。
ま、それでも、そのように宣言したことが委員会に伝わったということが伺える
資料があれば、でりちゃんの日本語訳は一理あるし、宣言した記録がなければ、
それより可能性の落ちる単なる推測になるというだけのことだ。

と言うか、そもそも、「戦友の復讐のために敵の捕虜資格の無効を宣言」し
たと読みとったところで、これは要するに「捕虜に対する復仇」だ。
1929年のジュネーブ条約ではすでに明文で禁じられている。 
この条約は日本は未批准だったが、ハーグ規約の条文から見ても「非人道行為」
と見なされるおそれのある行為だということぐらいはわかるだろうから、たいした
違いはないと思うね。
 

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これは メッセージ37929deliciousicecoffeeさんに対する返信です





さあ第二ラウンドかな? 2) 2006/ 8/30 22:13 [ No.37954/39216]

投稿者 :
ja2047



さて、私が「一つずつ」とお断りしているにもかかわらず、「質問事項」を
乱発してきたのが、ここまでにあなたのやって来たことなのですが、

実際にはMsg37249へのお返事というのが、ここまでの議論の中身だったのです。
これはまだ完全に片が付いていません。
ひとまずMsg37249時点までの問答については、スマ氏から私への質問に
ついて、私が回答したにもかかわらず結論が出ていない。
私からスマ氏への質問については、確かまともな回答をいただけないままに
ここまで来てしまった、ということを確認して続きに掛かりたいと思います。


msg37248での私の質問
>>>>実際には無抵抗で捕獲された敵の兵士を「軍服を着ていないから」という理由で
殺害したり、裁判の上死を与えたりした事例は少ないと思います。
「思う」というのは具体的な条文や事例を見たことがないからです。

>>>歴史的事実の資料の明示を求められるのであれば、多数の例を明示できますが、

>>では一つそれをお願いします。
実際には私の指摘するように、「身分表示なく戦闘を行ったもの」であること
が認定されたケースがほとんどであると思います。
>>無抵抗で捕獲された敵の兵士を「軍服を着ていないから」という理由で
殺害したり、裁判の上死を与えたりした事例をご教示下されば幸いです。

以上のやりとりについて、あなたは条文も慣習法であることを示す事例も
明示できなかったということでよろしいですね? 
本来ならば、これで議論は終わっているのです。

ですが、お求めがありますので、これを踏まえた上で、msg37250以降
について、質問と確認事項についてお答えしていきたいと思います。


予告編が長いですが、今現在の双方の立ち位置だけは確認しておきます。
 

返信


これは メッセージ 37925 ja2047 さんに対する返信です





なるほど 2006/ 8/31 21:19 [ No.37971 / 39216 ]

投稿者 :
ja2047



>①【即時処刑しても良いとは言ってない】(判断の保留)

>②【軍律裁判の上処刑したほうが望ましかった】
であっても、
>③【軍律裁判の上処刑すべきもの】(断定)
とは、日本語の解釈では別物ですよ。
>①~③までが法の解釈であったとしたら、①と②は「裁判なしの処刑」を違法と述べていないし、違法性があるものとも断定していない。
>しかし、③の場合は「裁判なしの処刑」を違法と断定することになる。

ひとまず、「なるほど」と言うことにしましょう。
細かい話は、スマ氏とのやりとりでやらせていただきます。

返信


これは メッセージ 37955ahuramazda1945さんに対する返信です





Re: 政治的なものってことね。 2006/ 8/31 21:19 [ No.37972/39216]

投稿者 :
ja2047



>有難うございます。私は多くをja氏から学び上記を書き込みました。

恐縮です。

ただ、私とあなたの一番の違いは、私の論拠は「こうも読める」ではなく、
他の資料との整合を問題にしていることです。

この点であなたの「こうも読める」論法は、むしろ、でり氏のものに近いと
思います。
 

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これは メッセージ 37968 hanaso2001 さんに対する返信です





スマ氏の「確認事項1」について 2006/ 8/31 21:25 [ No.37973/39216]

投稿者 :
ja2047



7月末以来の確認事項、質問事項についてのお答えを開始します。
ご質問の項目の中には明確な答が存在しないものや、回答しきれない
ものも出てくるかと思いますが、そこは成り行きということで。

確認事項1.について
#37201
>>私は「決議が間違っている」と言ってるのではなく、「あなたの理解が間違って
>>いる」と言っているのです。(ja2047氏)
>>
>>繰り返しますが、私は「決議が間違っている」と言ってるのではなく、
>>ましてや神が間違っていると言ってるのでもありません。
>>「あなたの理解が間違っている」と言っているのです。(ja2047氏)

>ja2047氏は、1965年ウイーンで開催された第二十回赤十字会議(当代一流の
>国際法学者が集まり議論し採択した)の決議案のなかの,「常に」を定説ではない
と断定されているのは誰の目にも明らかです。しかしja2047氏は、#37201で、
>「決議が間違っている」と言ってるのではないと主張をかえられて、
>「あなたの理解が間違っている」と180度異なった主張を恥も外聞もなく
>述べられます。

これについては、あきらかにあなたの歪曲である旨を
msg37259で明示しています。
納得されるのならこれでおしまい。
異論があるのならもう一度繰り返すことになります。

 

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これは メッセージ 37249 lewisscsmytheさんに対する返信です





スマ氏の「確認事項2」について 2006/ 8/31 21:26 [ No.37974/39216]

投稿者 :
ja2047



>>>>>十九世紀中の主要な関心が合法的な戦闘員の範囲確定の問題に向けられ、
>>>>>従来の正規兵の交戦者の資格(国際慣習法)をもとに、ヘーグ陸戦規則が
>>>>>条文化されました。(スマイス博士の認識)
>>>>
>>>>これ自体は妥当な説明と考えられます(ja2047氏)

>>>「正規兵の交戦者資格は、国際慣習法である」すなわち「正規兵の制服着用を、>usage(慣行)ではなくcustom(慣習)である)事にご同意いただき
>>>心強い思いです。 (スマイス博士の認識)

>ja2047氏からの論理的なご返事はまだいただいておりません。
>共通認識でいいですね。

お得意のスタイルですね。
正規兵の制服着用に関する各国の慣行、また、戦闘時においては交戦者は
身分を明示して行うという慣習が、ハーグ条約に非正規兵の交戦資格付与
の条件となり、正規兵については従来通り各国の国内制度にまかされる
と言う形で条文化されたということは事実として認められます。
また、交戦時(敵を殺傷する際)には交戦者の属性を偽ってはならない
という慣習も明文化されましたので、当初のあなたの記述は妥当であ
ると述べました。
交戦時以外の制服着用義務は正規兵にも民兵にもないことは条文からも
理解頂けると思います。
「正規兵の交戦者資格は、国際慣習法である」とは、各国が国内の
法制度に基づいてその資格を付与してきた、これが広く認められてきた
と言う点において、全くその通りなのです。
正規兵の制服の着用義務は各国の国内法に基づく義務であるため、
過去も今日も国際法で明文的に義務とされたことはありません。
したがって国際法上は「一般的な各国の慣行」と言わざるを得ません。
とゆーか、第一追加議定書の翻訳の際に「慣行」という言葉で定訳に
なっているし、藤田博士も「正規兵は一般に制服着用を必要とする」と
書いてるじゃーありませんか。
この制服着用の慣行が、敵に対する殺傷行為、ないしはこれに準ずる
害敵行為以外の場合についても「強制力を伴う慣習法があった」という
記述にお目に掛かったことはありません。
 
 

返信


これは メッセージ 37250 lewisscsmytheさんに対する返信です





スマ氏の「確認事項3」について 2006/ 8/31 21:31 [ No.37975/39216]

投稿者 :
ja2047



―――ジュネーブ第一追加議定書の第四十四条 戦闘員及び捕虜の解説
――――国際人道法の再確認と発展 竹本正幸著 p236
第四に、戦闘員が自己を文民から区別しなかった場合に捕虜待遇を享有しうるか否か、の問題があった。西欧諸国は、その様な場合には捕虜資格を認めないのが現行国際法の規則であり、捕虜資格が与えられないという心理的圧迫によって文民からの区別を戦闘員に守らせることが可能になる、と主張した。
これに対して、第三世界諸国は、民族解放戦士が植民地等の圧制の下できわめて劣悪な立場におかれているため、制服の着用は不可能であり、また、ゲリラ戦こそ彼らにとっては最大の武器であって、自己を文民から区別しないのが現代戦の現実であるから、捕虜の資格を奪うべきでない、と反論した。
―――――

>この二つの引用文より、国際法学者の定説として、以下の二点が導き出されます。
>1)戦闘に参加する者と一般住民の構成員を常に区別しなければならない。
>2)戦闘員が自己を文民から区別しなかった場合には、捕虜資格を認めないのが現行国際法の規則>である。

ここで、私とあなたの間で延々と決着を見ない議論の続いていることが
問題になってくるわけです。
上記1)の「戦闘に参加するもの」について、私は「実際に戦闘を行うもの」
「戦闘を行おうとするもの(明確に定義すれば、戦闘を実際に行ったものが、
それ以前に戦闘を行おうとしている状態であった時点の、そのもの)」
であると理解しています。ここで当然「戦闘に参加する者」=「戦闘員」です。
それであってこそ、「その様な場合には捕虜資格を認めないのが現行国際法の
規則であり、」という言葉が明確な裏付けを持つのです。
当時の「現行の国際法の規則」すなわち成文法であるところのハーグ規約は
「背信の行為による敵の殺傷」を禁止しているのですから、この記述には
明確な裏付けがあります。
これは、正規兵であれ、非正規兵であれ、守らなければならない成文法であり
また当然ながら慣習でもあります。

で、元々あなたは「戦闘に参加する者」とは交戦資格者のことである。
だから、実際に戦闘を行うかどうかとは関係なく識別を要求される、
と主張していたと思ったのですが、

この解釈ですと、「第三世界諸国は、民族解放戦士が植民地等の圧制の下で
きわめて劣悪な立場におかれているため、制服の着用は不可能であり、また、
ゲリラ戦こそ彼らにとっては最大の武器であって」云々の主張が宙に浮いて
しまうのですね。
「第三世界諸国」は、あくまで古典的な交戦資格保持者であるかどうかに関
わらず、実質的に戦闘を行う者の話をしているとしか言いようがないですから。
したがって、「戦闘に参加するもの」とは、当初の私の理解通り、「実際に
戦う者」であって、「交戦資格者」を意味するものではないことが解ります。

 

返信


これは メッセージ 37251 lewisscsmytheさんに対する返信です





Re: スマ氏の「確認事項3」について 2) 2006/ 8/3121:49[No.37976 / 39216 ]

投稿者 :
ja2047



しかし、どうも察するところ、あなたは当初の主張をなし崩し的に放棄された
ようですね。

>そこで問題となるのは、「戦闘に参加する」とはどのようなことなのか、
その定義になります。
>ja2047氏は、文字通り戦闘中だと主張され、途中で、戦闘中と戦闘準備状態と
されました。
>最近は、偽装を主張することで、退却あるいは逃亡時もその範疇に入れられて、議論されています。「戦闘に参加する者」とは、戦闘準備状態、戦闘中、戦闘後の退却、逃亡中の者となりました。
(注、ここは全く違うのですが、一応そのまま引用します)
>以上より、『戦闘準備状態、戦闘中、戦闘後の退却、逃亡中の者は、できるかぎり
一般住民が助けられるように、常に一般住人と区別する義務を負い、その区別を
しなかった場合、捕虜資格は認められません』となります。

あなたは、当初の「戦闘に参加する者」とは「交戦資格者」である、という
主張を修正して、「戦闘に参加する者」とは、「戦闘行動全体に参加中の者である」
という理解に変更されたようですね。

以前はこう言ってましたよね?
【「戦闘に参加する者」とは、私は交戦者の資格と考えますので、その戦闘参加者は、
一般文民との区別をいつから明瞭に行うべきなのかを論じています。】
http://history.bbs.thebbs.jp/1132207796/832

理解が変化したのなら、これはこれで一つの進歩であると思います。
これにより、当初の「戦闘に参加する者」とは文字通り戦闘を行う者である
という私の理解に近いところでの合意が成立しましたので、次は
「戦闘に参加する者」とは「戦闘を行うことを前提としてその場にいる者」
なのか、それとも、あなたの言うように「戦闘を行うことはなくとも、
戦闘を行っていた者」も含まれるのか、ということが論点になります。


>Ja2047氏ヘ。
>他の国際法学者の著書の引用などを明示・援用しつつ、論理的なご返事をお願いいたします。

何の答が必要なのか理解しにくい文章ですが、この後のご質問も残っている
ようなので、できるだけご要望に添えるように努力しましょう。
 

返信


これは メッセージ 37975 ja2047 さんに対する返信です




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